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厚生年金と社会保険について

私は専業主婦です。主人も私も今まで、国民年金と国民健康保険をそれぞれ払っていましたが、 主人の会社で厚生年金と社会保険にしてくれる事になりました。 その場合、私の年金と保険はどうなるのでしょうか?友人の話によると、私の年金と保険も会社で負担してくれると言うのですが、本当でしょうか?手続きなどあるのでしょうか? どんな事でもいいので、教えて頂きたいです。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>その場合、私の年金と保険はどうなるのでしょうか? 健康保険は夫扶養に年金は第3号被保険者として国民年金になります、いずれも保険料は発生しませんので夫の保険料が増えることはありません。 >友人の話によると、私の年金と保険も会社で負担してくれると言うのですが、本当でしょうか? 会社も負担しません、被扶養者や第3号被保険者の保険料は加入している被保険者全員でで支えるので被扶養者本人ににも会社にも保険料の負担は無いのです。 >手続きなどあるのでしょうか? 夫の会社を通じて健康保険は健康保険の被扶養者(異動)届を健保組合に、国民年金の第3号被保険者への変更を年金事務所に年金手帳を添えて提出します。 ですから通常は会社にお願いすれば手続は全てやってくれるはずです。 添付書類等は健保によって異なります協会健保であれば添付書類は不要です、協会健保以外であればその健保に聞かなければ判りません。 ただそれらも通常は会社から指示があるはずです。 それから国民健康保険と社会保険では横のつながりはありません、ですから社会保険に加入してもその事実を届けなければ市区町村の役所では把握できません。 社会保険に加入すればその保険証を持って市区町村の役所に行って、国民健康保険の資格喪失の手続をしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して会社に入って社会保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです。 ももし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

kawayuken
質問者

お礼

とても分かりやすく詳しく教えて頂きましてありがとうございました。 心からお礼申し上げます。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

「質問者さんの年金と保険も、会社で負担してくれる」のではなく、質問者さんの負担分が0円になるります。 なぜなら、質問者さんが専業主婦で「健保上の扶養」および「国民年金の種別が第3号」であっても、自力で国民年金・国民健康保険などを支払っていても、ご主人の厚生年金と組合健保の保険料は同額だからです。 決して、ご主人が2人分を払っているわけでも、会社が質問者さんの分を納めてくれているわけでも、ありません。 ですから、今まで夫・妻のそれぞれが国民年金と国民健康保険を支払っていたのが、夫のみの負担になる……という「実際の支出額」については本当ですが、「会社で負担してくれる」というのは、本当ではありません。 保険料0円を負担することになります。 #まあ、不公平感がぬぐえないシステムではあるんですけどね。

kawayuken
質問者

お礼

とても分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました。

回答No.4

追加補足です。 国民健康保険をとりやめる手続きをしないといけなくなりますので、ご主人とあなたの健康保険証ができましたら、すみやかにそれを持って、市区町村の国民健康保険担当課の窓口に出向いて、手続きを行なって下さい。 これは、健康保険に入ったからといって、自動で手続きができるわけではないからです。 この手続きを怠ってしまうと二重払いになってしまう月が出てしまいます(訂正すれば還付はされますが)ので、十分に気をつけて下さい。 また、健康保険証が手元に届くまでに時間がかかることがあるので、そのときは、ご主人の会社にお願いして健康保険資格取得証明書(健康保険証の手続きをしていますよ、ということを証明する書類です)というものを出してもらい、それを市区町村の窓口に見せてもOKです。 国民年金のほうは、既に別のほうで回答させていただいたとおり、あなたは 第1号 ⇒ 第3号 という変更になるのですが、こちらについては、市区町村への手続きは必要ありません。 つまり、国民年金のほうは、ご主人の会社のほうに手続きをしていただければOKです。  

kawayuken
質問者

お礼

とても分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました。 二重払い…。ちゃんと手続きしないといけないんですね。 教えて頂いて、とても助かりました。心から感謝致します。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

よかったですね。 ご主人が会社勤めになり、社会保険(厚生年金、健康保険・・・会社の規模などで色々あります。「協会けんぽ」「〇〇健保組合」など、介護保険・・・40歳以上であれば、雇用保険)が付いたのですね。 基本的には、会社の方で手続きをしてくれます。 基礎年金番号は必要です。また、昨年までのあなたの年収が分かる課税証明書などが必要となるかもしれません。扶養控除にあたるかどうかの判断です。 厚生年金(公務員なら共済組合、教員なら別の共済)の加入者は、20歳から60歳までの間は、国民年金にも同時に加入している形です。専業主婦なら、奥さんの分の掛け金も厚生年金から支払われているんです。保険料は変わりません。 また、健康保険も奥さんがいようとお子さんが何人いても、保険料は変わりません。 簡単にいうと、4月・5月・6月の給与の平均額に決められた保険料率を掛けて計算するんです。合計しても14%程度だと思います。正確には、ネットで調べることが出来ます。

kawayuken
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂きましてありがとうございました。とても助かりました。

回答No.2

ご主人が健康保険の被保険者になり、あなたは、その被扶養者となります。 このとき、あなたは、国民年金第3号被保険者(いままでは国民年金第1号被保険者)となります。 これらは、ご主人が健康保険に入るときに、あなたを健康保険の被扶養者として届け出ると同時に、国民年金第3号被保険者の届を行なうことによって行なわれます(被扶養者であることが、国民年金第3号被保険者の前提となるから)。 このとき、参考URLのPDFにあるような書類を、ご主人の会社経由で年金事務所に提出します。 あなたの収入を証明し得る書類と、あなたの年金手帳などの添付を求められますから、ご主人の会社の指示にしたがって下さい。 なお、健康保険の被扶養者になると、あなた自身の健康保険料は発生しません。 国民年金第3号被保険者となったときも、あなた自身の国民年金保険料は発生しなくなります。しかし、国民年金に加入していることと同じ扱い(保険料を納めなくともよくなる)となります。 これは、年金制度全体としてやりくりして、税金などによってあなたの分を負担するからです。あなたの分だけご主人の厚生年金保険の保険料が高くなってしまう、というわけではありません。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf
  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.1

3号被保険者となります。 年金手帳・貴方の所得証明書を提出します。 無収入でも証明書が出ますので取得をして提出してください。

kawayuken
質問者

お礼

的確に教えて頂きましてありがとうございました。

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