- 締切済み
協会健保の扶養について
従業員が6月20日付をもって退職する事になりました。 退職といっても、週に1日のみ、半日程度業務をお願いする勤務形態となります。 よって社会保険関係は資格喪失する事となります。 現在この従業員については税理士国保に加入、および厚生年金に加入している状態です。 当事務所に勤め始める前はご両親の扶養(協会健保)に 入られていました。 そこで当事務所を退職するにあたり、他に就職予定が無いとの事でしたので、 一度は扶養から抜けたご両親の扶養に戻る事を勧めました。 私が調べた限り、収入要件や居住要件、扶養関係に問題はありませんので、 何の問題も無いように思うのですが、本人が「手続き的に戻れない」と言います。 「戻れない」という理由を尋ねても正確な返答は無いですし、 私の分かる範囲で調べてみても、「戻れない」理由が見つかりません。 上記以外の要件で、協会健保の扶養に戻れないという事があるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
「手続き的に戻れない」 ↓ 親御さんが、手続きしたくない でしょう どういう事情で退職され、その後 就職未定か(まー、パートで、まだ、そちらに、おられるわけですが)わかりませんが、 いちど、就職で扶養から離れた子を 扶養に戻る手続きを、職場の労務通じてするとなると、 未婚なら「よからぬことしてクビになったのか」 既婚なら「離縁されたのでは」と、 あらぬウワサされるのではないかと恐れて、 全額自分で払っても、扶養ではなく国民健保にしようというのでは?? 税理士さんなら、そのへんの人情の機微は、理解されると思います\(^^;)...
補足
kusirosiさん ご回答ありがとうございます。 そうですね。 全額ご自身負担で国民年金を支払って頂いても、扶養に戻られるにしても、 退職後の手続きですので基本的にご本人の自由ですし、 心情的に扶養には戻りにくい、、、という「気持ち」はよく分かるのですが、 「手続き的に戻れない」ため、「会社負担分も全額自分が支払うのでどうにか税理士国保に残して欲しい。」 ともおっしゃっていました。 そこで、「手続き的に戻れない理由」があるのか?というのが疑問でした。。。。 何か私の知らない要件があるのかと、、、、