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傷害保険の特約

傷害保険で「遭難捜索費用担保特約」と「救援者費用担保特約」が ありますが、よく似た特約です。 その適用の仕方がさっぱり分かりませんので、どなたか識者の方 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

先の方の回答通りですが、これら2つの特約の使い分けは 確かに素人の方にはむつかしいかもしれませんね。 まず遭難捜索費用補償特約は先の回答にもある「山岳登攀」 の行程中の事故にのみ適用されるものです。 したがって、通常の登山中に発生した事故の場合には適用 されません。 通常の登山やその他の事故による場合には別途「救援者費用 等補償特約」を付けておく必要があります。 また、保険会社によりこれらの特約の適用・付帯方法は異なり ます。 たとえば、損保ジャパンの国内旅行総合(傷害)保険では 「救援者費用補償特約」の中に「遭難捜索費用」も含めて 補償されるようになっていますので、山岳登攀を含めた 旅行行程中の事故でも、2つの特約を付ける必要はありません。 一方他の保険会社では2つの特約を付けておく必要があります。 でないと山岳登攀中の事故は補償されなかったりします。 なお、いづれの場合でも山岳登攀中の事故を想定するのなら 基本契約に運動危険割増を付けておく必要があります。 1年契約で、山岳登攀行程中の捜索費用補償とその他の 行程中の捜索・救援者費用補償を求めるのなら、 どこの保険会社も下記になります。 (1)基本契約に「運動危険割増」を付ける。 (2)上記2つの特約を付ける。

hatena0039
質問者

お礼

理路整然とした回答ありがとうございました。 この特約の使い分けがよく分かりました。 特約の内容もさることながら、どのように使い分ける かが疑問でしたので、この回答ですっきりとしました。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

「救援者費用」とは、事故や犯罪被害等で行方不明、死亡、一定期間以上の入院などの場合に、保険契約者、被保険者、親族が負担した遭難救助費用、交通費、宿泊費、移送費用、諸経費のことです。「救援者費用等補償特約」ではこれらの費用が保障されます。ただし、一般には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はんの中の事故は対象外です。 「遭難捜索費用」とは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合に、遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のことで、捜索者からの請求による費用が対象であり親族などは「捜索者」には入りません。「遭難捜索費用特約」ではこれらの費用が補償されます。 保険会社や傷害保険の種類によって、支払い対象の事故や保障される費用の範囲、免責要件などは多少異なります。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特約の内容の相違は良く分かりました。

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