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傷害保険の特約
傷害保険で「遭難捜索費用担保特約」と「救援者費用担保特約」が ありますが、よく似た特約です。 その適用の仕方がさっぱり分かりませんので、どなたか識者の方 教えてください。
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先の方の回答通りですが、これら2つの特約の使い分けは 確かに素人の方にはむつかしいかもしれませんね。 まず遭難捜索費用補償特約は先の回答にもある「山岳登攀」 の行程中の事故にのみ適用されるものです。 したがって、通常の登山中に発生した事故の場合には適用 されません。 通常の登山やその他の事故による場合には別途「救援者費用 等補償特約」を付けておく必要があります。 また、保険会社によりこれらの特約の適用・付帯方法は異なり ます。 たとえば、損保ジャパンの国内旅行総合(傷害)保険では 「救援者費用補償特約」の中に「遭難捜索費用」も含めて 補償されるようになっていますので、山岳登攀を含めた 旅行行程中の事故でも、2つの特約を付ける必要はありません。 一方他の保険会社では2つの特約を付けておく必要があります。 でないと山岳登攀中の事故は補償されなかったりします。 なお、いづれの場合でも山岳登攀中の事故を想定するのなら 基本契約に運動危険割増を付けておく必要があります。 1年契約で、山岳登攀行程中の捜索費用補償とその他の 行程中の捜索・救援者費用補償を求めるのなら、 どこの保険会社も下記になります。 (1)基本契約に「運動危険割増」を付ける。 (2)上記2つの特約を付ける。
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- Tomo0416
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「救援者費用」とは、事故や犯罪被害等で行方不明、死亡、一定期間以上の入院などの場合に、保険契約者、被保険者、親族が負担した遭難救助費用、交通費、宿泊費、移送費用、諸経費のことです。「救援者費用等補償特約」ではこれらの費用が保障されます。ただし、一般には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はんの中の事故は対象外です。 「遭難捜索費用」とは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合に、遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用のことで、捜索者からの請求による費用が対象であり親族などは「捜索者」には入りません。「遭難捜索費用特約」ではこれらの費用が補償されます。 保険会社や傷害保険の種類によって、支払い対象の事故や保障される費用の範囲、免責要件などは多少異なります。
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回答ありがとうございます。 特約の内容の相違は良く分かりました。
お礼
理路整然とした回答ありがとうございました。 この特約の使い分けがよく分かりました。 特約の内容もさることながら、どのように使い分ける かが疑問でしたので、この回答ですっきりとしました。