21年度の住民税の払い過ぎ、戻ってくる?

このQ&Aのポイント
  • 21年度の住民税の払い過ぎについて気になっています。
  • 21年度の住民税が高く、22年度の住民税のお知らせを受けて疑問に思いました。
  • 前の会社と現在の会社の源泉徴収票の総所得が違うようで、市役所からの住民税通知にも誤りがあるようです。払い過ぎた住民税を取り戻す方法を教えて欲しいです。
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21年度の住民税の払い過ぎ、戻ってくる?

こんばんは。 久しぶりに投稿します。 無知なので、教えていただけると助かります。 今日、22年度の住民税のお知らせが届き、21年度と変わらない給料なのに安かったので、 よくよく調べてみると、21年度の源泉徴収票と住民税の総所得が違う事に気がつきました。 22年度は合っているようです。 21年度は1月~3月までは前の会社、4月から12月までは今の会社です。 源泉徴収票には前の会社分の収入込で記入してあります。これは合っていると思います。 きちんと○月○日、△△退職とも記入されています。 市役所から来た住民税の総所得の部分に、前の会社の分がさらにプラスされています。 まさか市役所が間違えると思っていなかったのでショックです。 昨年は住民税がやけに高いと思いつつ、支払いが終わっています。 2倍払っているのですが、今さら取り戻すことはできるのでしょうか? 気づくのが遅くて、情けないです。 どうかいい方法を教えてください。 文章が分かりにくく、ごめんなさい。

noname#156016
noname#156016

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

21年1月から3月に勤務してたA社が、同期間の給与支払額の給与支払報告書を市役所に提出してる。 その後に入社したB社では、A社発行の源泉徴収票で証明された給与支払額と源泉徴収税額を合算して年末調整を行い、給与支払報告書を市に提出してる。 市では、Bから出た報告書の額にAの分が合算されてるとはわからないので、A足すBの額で市民税の計算をし、課税してしまったということになろうかと思います。 市役所が間違えるというよりも、ミスですね。 こういう事案は直接市役所に行って、抗議をするといいですよ。 印鑑と還付額を振り込む口座情報をもっていきましょう。 忙しくて市役所にいけないのでしたら、電話でもいいですが、その際には必ず受け答えをした担当者のフルネームを聞いて記録しましょう。 還付されますから、大丈夫です。

noname#156016
質問者

お礼

回答ありがとうございます! わかりにくい文章なのに、きちんと理解してくださって、適切なアドバイスありがとうございます。 転職してしまったので、自分で収入がわからなくなってしまい、源泉の見方もわかっていませんでした。とても勉強になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

22年度の住民税の所得(21年の所得)に前の会社の給与が二重に計上されていたのならば、 21年の源泉徴収票と22年の住民税納付書(無くても役所で確認できるはずですが)を持参して、二重に計上されているかを確認してください、二重に計上されていることが確認されたら是正を申告してください、二重計上を除外して、再計算し住民税の修正が行われます(還付になりますが、通常は23年度住民税納付額修正で対応されます) 役所だから間違うはずが無い は 幻想です 自分で確認することは必須です、5年で時効成立です 時効成立の分は、還付にはなりません

noname#156016
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 源泉に記載されていたものが正しいので、早速明日行ってきます。 市役所でうまく説明できるか不安ですが、がんばってみます。 助かりました。ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今日、22年度の住民税のお知らせが届き… 今年は 23年ですけど? >21年度の源泉徴収票と… 個人の所得税は 1/1~12/31 の「△年分」が基準であり、源泉徴収票は「年度」4/1~3/31 でありません。 いったいいつの源泉徴収票と、いつの住民税とを比べているのでしょうか。 「平成21年分」の源泉徴収票と、「平成22年度分」の住民税納付通知書とが、一致するはずです。 >21年度は1月~3月までは… 平成22年の1月~3月ってこと? >まさか市役所が間違えると思っていなかったのでショック… 市役所の間違いで間違いないなら、還付されますよ。 >文章が分かりにくく、ごめんなさい… 時系列を整理し直して、それでも腑に落ちないなら、市役所に問い合わせましょう。

noname#156016
質問者

お礼

回答ありがとうございます! わかりにくくてごめんなさい。 22年度所得分が23年度の住民税となるので、文章が支離滅裂でしたね。 市役所でもミスがあるなんてビックリしました。 きちんと説明できるように資料を持って出陣します! ありがとうございます!

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