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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションor売却金の贈与(相続時精算課税制度))

マンションor売却金の贈与(相続時精算課税制度)

このQ&Aのポイント
  • マンション売却金の贈与で新マンション購入を検討
  • 秋までに売却と贈与を済ませる場合は非課税可能か
  • マンションの贈与を受ける方法についての利・不利

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 現所有のマンションにはお住まいなのでしょうか。新しいマンションを買って住みかえという事であれば、先にマンションを売ってしまうと、賃貸マンションを借り、一旦移転するという手間と費用がかかりますが、どうなのでしょうか。 (1)相続時精算課税制度の特例の増額はありませんので、相続時精算課税制度の特例と住宅取得等資金の非課税制度の併用になるのではないでしょうか。その場合は非課税なのは住宅取得等資金の非課税制度の方であって、相続時精算課税制度の特例は非課税ではありません。現状で保留されているだけであって、将来、相続が発生した場合、現行で課税は無くとも税制改正により相続税法が変わった場合には相続税が掛る可能性はあります。その点はお間違いなきように。おそらく現相続税の基礎控除額が下がりますので、際どくなる可能性は残ってます。 (2)相続時精算課税制度と相続時精算課税選択の特例の事かと思いますが、まず住み替えである場合は、相続時精算課税選択の特例ですと一旦売却を行う必要があるので、双方の引渡タイミングがかなり微妙になります。住み替えでは無い場合、不動産は売却により諸経費が結構かかりますので、売却後に諸経費を支払い、残りを贈与された方がお得という事はあるでしょう。マンションのままの贈与での評価は実売価格になりますので、近隣物件価格が下がり気味の場合は、損をする事も十分あり得ますし、諸経費分も贈与額に算入される事になります。ただ、こればかりは売ってみなければ分かりませんが。 (3)そう言う事です。贈与時期から売却までのタイムラグと近隣相場の下落による損失分は、当然贈与された者が負担する事になる訳ですから。しかも諸経費分も贈与されている事になります。もちろん、実際の相続時に相続税対象額に該当しなければ、大きな損失にはなりませんが。 (4)ご自身でも行えますし、税務署に出向けば相談窓口で納得いくまで相談する事が出来ます。ただ、実務に疎いとか、不安を残して手続きするのであれば、専門家にご相談される方が安心では無いでしょうか。知らなかったでは済まない事は、税務関係においては無数にありますので、失敗のなきように。 ちなみに私も専門家ではありませんし、通常、業務上は税理士を入れますので、回答に責任は持てません。あしからず。

kwusoyid
質問者

お礼

ご丁寧に解説していただき、勘違いしていた部分や問題点がハッキリとしてきました。やはり税理士に相談します。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

机上の計算ですね お母上所有のマンションが幾値で売れるのか解らない 自己名義にしなくてはならない理由があるのかな 遺産財を減らして行こうと言う事でしょうか 良い税理士に相談された方が良いと思いますが

kwusoyid
質問者

お礼

そうですね、まずは税理士に相談してみます。 ご回答ありがとうございました。

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