個人事業主の変更 事業継承 同居してない娘婿

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主への変更を考えている娘婿に対し、具体的な手順や注意点を教えてください。
  • 娘婿が個人事業主になる際の手続きや問題について、アドバイスをお願いします。
  • 事業の継承をするために個人事業主になる娘婿に対し、進め方や留意点を教えてください。
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個人事業主の変更 事業継承 同居してない娘婿

初めてお世話になります。 妻の父母と妻と私の4人で年商2500万ほどの小さなサービス業をしております。 個人事業主である義理父が高齢になりこの1、2年で店の経営を任せたいといっております。 現在事業所は義理父母が店舗兼住宅としており、私たち夫婦は別のところ(持ち家)に住んでいて店舗まで通っております。事業主が義父、専従者が義母、私たち夫婦が従業員となっています。一緒に店をやって11年ほど経過し、店も親子間も特に問題はありません。 娘婿でありこれから個人事業主になるにあたり、まず何から手をつけていいのでしょうか? このサイトで「個人事業主の変更」などの項目を見て「廃業して開業したほうがよい」とか「親子だと相続の問題」等がかかれております。ちなみに妻には兄弟が2人おり、1名は独身で店舗の住宅部に父母と一緒に暮らしておりますが店とは全く関係なく別の仕事をしております。 現在義理の父が帳簿、申告等全て行っており、税理士さん等にはお願いしておりません。帳簿は妻が最近一緒にやり始めております。 但し、今後の店ことも考え最終的には税理士さんにアドバイスをいただきながら進めたいと思います。 最初の段階としてどのように進めていけばよいか、また注意する点などよきアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>娘婿でありこれから個人事業主になるにあたり… 養子縁組をしているのですか。 しているのかしていないのかで、大違いです。 >「親子だと相続の問題」等がかかれております… 事業用の資産等をすべてあなたの名義にするという前提なら、継承時点での「元入金」に見合う現金の授受がない限り、基本的には「贈与」となります。 (死んだわけではなさそうなので「相続」ではない。) 養子縁組がなされているなら、「相続時精算課税」制度を利用することによって、現時点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 養子縁組がなされていないなら、普通に「贈与税」を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >私たち夫婦は別のところ(持ち家)に住んでいて… 舅・姑と「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 言えるなら、事業用の資産等はすべて舅の名義のままとし、舅が廃業届、あなたが開業届を出せば良いです。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用することに、税法上の問題はありません。 使用料を払うか払わないかは、家族間で決めれば良いですが、払っても経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 廃業届と開業届は同じ用紙です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >また注意する点など… だから、資産等をすべて自分のものにしたいのか、舅にそのまま残しておくのかをはっきり決めること。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kxgpw385
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 少し安易に考えておりました。店と自分にとって何が一番いい方法なのか少しずつ考えたいと思います。

kxgpw385
質問者

補足

補足説明です。 ・養子にはなっておりません。また今後なる予定も今のところありません。 ・「生計を1」にはなっておりません。車で5分ほど離れた、町名も違うところにすんでいますので

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