• 締切済み

税理士事務所の登録住所 開業資金節約のため

税理士事務所をバーチャルオフィスで開業の予定です。 日税連に問い合わせしましたが、バーチャルオフィスでは、事務所の実態が確認できない為、難しいのではないかとの回答でした。 全国の税理士の方で、一室を賃貸する賃貸契約という形ではなく、バーチャルオフィスあるいはレンタルオフィス等にて事務所登録をされている先生はいらっしゃいますでしょうか?実際の業務は、自宅で行い、税理士会への事務所の住所だけ、レンタルオフィス等にて登録されている先生がいらっしゃいましたら、参考にさせていただきたいと思います。なるべく開業資金を抑えたいためご意見を何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.3

税理士の場合ではないけど、行政書士が登録事務所と別の場所にも事務所を設置した事実が発覚して、懲戒処分を受けている事案があります。 http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/koki_files/40.pdf よって、登録事務所(レンタルオフィス)と実際に業務を行う場所(自宅など)が2カ所存在する段階で最悪の場合には懲戒処分の対象になると思います。 他の回答にある通りに自宅を事務所登録することをお勧めします。

  • ki819
  • ベストアンサー率50% (48/95)
回答No.2

twisさんの言われる通りだと思います。 顧客も不信感を持つ事は間違いないと思いますよ。 どんなオフィスで仕事されてるか気になりますからね。 私の勤める会社も社長が税理士と顧問契約するにあたって、オフィスは判断材料の上位にしてましたよ。 「レンタルオフィスなんて、書類の管理に無理がある。バーチャルは、事務所の実態がないのだからもっての外。オフィスのない税理士が顧問ですなんて言えん。自宅がオフィスやったらまだ理解出来るけど。」と言ってました。

  • twis
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

自宅を事務所として登録すればバーチャルオフィス代もかからないのでベストだと思いますが、それではダメなのでしょうか? レンタルオフィスでも完全にバーチャルではなく、執務するブース等があるなら登録できそうですが(実際そのような形で登録していると思しきかたもします)、完全にバーチャルというのは、事務所を2つ持つことになり、まずいと思います(バーチャルだとバレれば登録できないと思います)。 どうしても自宅が無理なら、合同事務所やどこかの会社で机を1つだけ借りて、合同事務所的な体裁にするのが無難かと思います。

関連するQ&A

  • 開業税理士で登録したい

    はじめまして。 実際は税理士事務所に勤めているのですが、 開業税理士として税理士会に登録をしたいのです。 それは可能なのでしょうか? また、実際は事務所に勤めている為に、事務所はないのですが 賃貸の自宅でも登録可能なのでしょうか? 登録可能であれば、どういった書類が必要になってくるのですか? どなたか教えて頂ければ、と思いますので 宜しくお願いいたします。

  • 税理士登録について

    税理士事務所に勤務したままだと、補助税理士としてしか登録できないのでしょうか?税理士として開業登録して、別の税理士事務所で働くことはできないのでしょうか?

  • 税理士登録について

    税理士の登録をしようと思います。 税理士会には自宅を事務所とする申請を行いますが、実際開業するとなれば、税理士会への手続き以外に法務局等に何か届を出さないとだめなのでしょうか? 税理士会に登録さえすれば、いきなり開業できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • バーチャルオフィスで行政書士事務所開業について

    現在、公営住宅に住んでおります。行政書士事務所を自宅開業するため登録の手続をしましたが、公営住宅の使用承諾許可を得られず登録できませんでした。 社労士の方は公営住宅で自宅営業しているのに・・・行政書士はダメなのかな? そこでバーチャルオフィス(住所貸し)の事を聞きました。  バーチャルオフィスで行政書士事務所開業は可能でしょうか?会社設立は出来るそうですけど。どのようにすればよいでしょうか?添付書類には賃貸借契約書のコピーが必要ですが書いてくれるでしょうか?バーチャルオフィスで開業している行政書士の方あるいは他の方でわかる方教えてください

  • 税理士として登録できるの??

    只今、従業員数15,6人程度の会社で経理、労務関係の仕事をしています。 決算は試算表作成し、後は税理士に任せているような感じです。まだ、税理試験は5科目合格(1部合格)をしているわけではなく、将来税理士として開業するという具体的な目的があるわけではないのですが、このような実務経験でも、いざというとき、税理士登録はできるものなのでしょうか? もちろん、それで開業したからといって、その程度でやっていけるとは思いませんが・・・ ただ、会社があぶないもので、心の保険にと思っています。 本当だったら、会計事務所や税理士事務所で働くのがいいのでしょうが、現実問題簡単にはいかないので・・・ 誰か教えて下さい。

  • 宅建業の開業資金

    賃貸仲介専門で宅建業の開業を考えています。 最初は、「客付け」専門でスタートしようと考えていますが、 開業資金はどれくらい必要になりますか? また、銀行等は、宅建業の開業資金は融資してくれないのでしょうか? 私は、宅建主任者登録はしておりますが、起業の経験がないものですから心配です。開業資金の準備ができ次第、宅建業の免許を取得しようと考えております。 経験者の方、ご回答お願いいたします。

  • 宅建業の開業資金について

    賃貸仲介専門で宅建業の開業を考えている者です。 最初は、元手が少なくても可能な「客付け」専門でスタートしようと考えています。 このようなケースで開業した場合、開業資金はどれくらい必要になりますか? また、銀行等は、宅建業の開業資金の融資をやってくれないのでしょうか? 私は、宅建主任者登録は完了しておりますが、起業の経験がないものですから心配です。 経験者の方、ご回答お願いいたします。

  • 税理士事務所で働くにあたって

    こんにちは。 今度、税理士事務所での入力業務の仕事に応募して面接することになりました。 1年前、一生できる仕事をしたいと思い経理職に転職しました。 日商簿記2級と、5ヶ月だけ経理の経験があり、月次決算までを担当していました。 資金繰りの悪化で転職することになり、今求職中なのですが、漠然とですが税理士の業務にも興味があり、今回一般企業の経理ではなく税理士事務所を選びました。 そこで、周りに経験者がいない為、税理士事務所での仕事の詳細がいまいちわからないので教えてください。 仕訳入力から始めるというお話なのですが、仕訳の知識はかなり必要ですか?(経験が5ヶ月のため、まだまだ未熟という感じがしています。) また、税理士に興味があるといっても今は漠然とです。 税理士になりたいというより、税のことに詳しくなりたいという感じです。 基本的に経理というものを勉強するのが当面の目的ですが、税に詳しくなりたいと思うなら、やはり税理士事務所での勤務を考えていて問題ないのでしょうか?それとも、補助では税に関しての知識はまったくつかないでしょうか? 頼りない質問ではあるのですが、接点がないとなかなか分からない世界なので質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 開業社労士の事務所と経費

    社会保険労務士としての開業を考えています。 自宅で開業したかったのですが、マンションの規定で事業所登録ができません。 コスト面を考えても軌道にのるまでの間は、バーチャルオフィスをかりて 事務所として登録し、郵便受付や来客対応など対外的な対応は その設備を使用。事務作業については自宅で作業をしたいと思っています。 (1)この場合、社労士が禁止されている2つ以上事務所をもつに該当するのでしょうか? (2)自宅はあくまでも事務所でないとした場合、自宅の作業スペースを   経費として確定申告などの際、申告することはできるのでしょうか? 登録は東京都で行う予定です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 税理士事務所の運営資格に関して

    ある友人から相談を受けたのでここで質問させていただきます。 登場人物が多くなるとややこしいので、簡潔に多少、デフォルメして記載します。 要するに質問の趣旨は、   「父親が税理士で父親の名義で税理士事務所を運営しているが、    実際の実務は、税理士の資格を持たない息子が総てを取り仕切って    いる。この場合、あくまでも父親が税理士として登録されてあるので    同税理士事務所の活動そのものに違法性を問われる可能性は全くない」 という考え方に特に問題はないかどうかということです。 同事務所の税理士は高齢で、現在では99%、否、100%業務には関わって いないと思われます。運営は息子ひとりであり、特に他に事務員の雇用は ないようです。父親の信用力でとりあえず成り立っていると思われます。 息子さんもいい歳のようですが、残念ながら税理士試験に受かることもなく しかし、仕事だけは真面目にこなしてこられた方のようです。 父親の税理士がもし万一、他界するようなことがあれば、同事務所は閉鎖 せざるを得ないと思われますが、(どのような準備をされておられるか、当方 には全く分からないものの)とにかく、父親が存命中は、業務に全く関与して いないとしても、息子さんが父親の名義で実務をこなしているという実態は 法的にはなんら問題ないという認識でよいのでしょうか。 何かの問題点を指摘され、罰金を求められる可能性とかはあり得ないもの でしょうか。 友人の不安は、上記のような税理士事務所に違法性はないか、罰金を 求められる可能性もないか、というものです。 私の友人の父親と兄が上記の人物です。 問題点があれば、どなたかご教示いただければ幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。