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転職における信じがたい出来事

事情があり、田舎に帰る必要があったため、 地元の企業で転職を考えており、ある企業に履歴書を提出しました。 そこで信じられないことに、私が応募した企業は私の履歴書の 職務経歴欄(昔勤めていた会社)に縁のある企業に私の履歴書を送り、 私がどういった人物かを調べていたようなのです。 せまい世界なので、そのことを、別の知人から教えられました。 私にまで聞こえてくるということは、他にもいろんなところで触れまわっていると思います。 結局、他業種での働き口が見つかっていますが、どうしても許せません。 こういった場合には、抗議することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

抗議するのは自由です。 また、求人者を調べるのも自由です。 問題は第三者に履歴書を送った事ですね!これが事実である事を証明する事が重要! 採用する側にとって、以前の勤務態度や退職理由などは関わりのある人に聞かない限りわかりませんからね。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.4

まずは、確実な証拠が残っている場合になりますが、個人情報保護法違反で告発することも可能かと思います。 2005年4月1日より、「過去6カ月間以内のいずれの日においても個人情報データベース等に含まれる特定の個人の数が5000を超えない者を除く事業者(個人情報取扱事業者)」に対して、個人情報の取り扱いに関する義務を定めた規定が施行されました。 ここで注意したいのが、「法の適用対象となるのは個人情報データベース等に含まれる個人の数が5000以上の事業者である」という部分です。 地方企業などで顧客数が数百名の事業者の場合、個人情報取扱事業者とはならないのでは、と考えるかもしれませんが、顧客数が数百名でも十分に当てはまる可能性はあります。 「個人情報データベース等」に含まれる個人の数には、顧客情報、取引先企業の担当者情報だけでなく、自社従業員の情報(退職者含む)や、求職者の履歴書なども含まれます。 たとえば、ホームページのログを記録している場合、ログにあるIPアドレスは、個人を特定できる情報として数えられる場合もあります。 これらのことを考えると、ほとんどの企業が「個人情報取扱事業者」の対象となり得るのです。

回答No.3

えっと、法律的にはですね、 >私が応募した企業は私の履歴書の職務経歴欄(昔勤めていた会社)に縁のある企業に私の履歴書を送り、 の部分で、糾弾できる可能性があります。 会社が個人情報を第三者に提供したといえる場合には、個人情報保護法違反となります(法23条)。目的の範囲を超える取扱いとして、法16条(注)にも違反します。 (注、法16条) 個人情報保護法が適用される会社(所有する情報から特定される個人の数が5000を超える会社)は、個人情報を取扱う場合には利用目的を特定する義務を負います。その目的の範囲を超える情報の「取扱い」は原則として禁止されています(法16条)。 主務大臣の勧告、さらには命令がなされます。その命令にも従わない場合に罰則が科されます(法56条)。 また、その情報を漏洩して本人に損害を与えた場合には、会社は損害賠償責任を負います(民法709条)。 憤りごもっともです。 ただ、質問者さんは、個人情報の扱いも知らないような残念な会社に入社せずに良かったと思いますよ。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.2

こんにちは。 抗議は良いと思いますけど、 >私が応募した企業は私の履歴書の職務経歴欄(昔勤めていた会社)に縁のある企業に私の履歴書を送り、 私がどういった人物かを調べていたようなのです。 これが、どこまで本当なのかを確認しておいた方が良いでしょうね。 確認するのは、会社にもよるでしょうけれど、”あり”でしょうから。 会社も、どこの馬の骨か分からない人採るより、少しでも情報あったほうが安心できるでしょうし。 採用って言うのは、こっちも相手も必死ですよ。 では。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

履歴書を送るのは拙いですが、前歴照会や身上調査を行う企業はあります。 抗議するのは自由です。 可能かどうかではなく、自由にできます。 ただし、抗議をして、質問者様が希望する対応を相手がしてくれるとは限りませんと云う事です。 何故、抗議が可能かどうかという点だけ聞きたがるのでしょうか、 実際には「抗議をして相手に謝罪させることができるのか」などの質問者様の希望する良い結果を得られるかどうかだと思いますけど。 履歴書の送付が、知人から聞いただけではなく確実に別の企業に送っている証拠をつかまないと、 私にまで聞こえてくるとか、思いますでは有効な証明にはなりません。

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