• 締切済み

労働契約(変形労働時間勤務)に関して

契約社員の雇用契約書に関しての質問です。 変形労働時間制で1週間40時間を超えない勤務と契約書に記載されていて、 実際の勤務時間も契約書に書かれています。 会社側が一方的に1週間40時間を超えない範囲で 労働時間を契約書に記載されているものよりも長くするのは合法なのでしょうか? ちなみに、1年の契約を結んでいますが、契約期間内に変更をする、と言うことです。 労働契約法を読む限り、契約期間内に契約内容を変更する場合は 労使の合意が必ず必要と書かれていましたが、 変形労働時間と謳われている場合は、一方的に会社側が勤務時間(シフトの勤務時間)を 長くしたり短くしたりと合意なく変更してもよいのかどうか教えて下さい。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

質問と噛み合ってないですね。 契約書に「1か月単位の変形労働時間制」を採用することが明記されていれば“合法”です。1か月単位の変形労働時間制は、pakupaku53さんもご存知かと思いますが、例えばある月に第1週は50時間、第2週は30時間としても1か月を平均して法定労働時間の週40時間(以内)にすれば良いと言う“制度”です。 契約書に予め1か月単位の変形労働時間制を「併用「することが明記されていれば、1か月単位の変形労働時間制を採用している月に週40時間を超えて例えば週50時間労働となっても何ら問題は無いでしょう。「併用」ですから契約違反にもならないと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 変形労働時間制で1週間40時間を超えない勤務と契約書に記載されていて、 「平均して」という文字がはいっていませんか?1日については取り決めはないのでしょうか? そうであれば、週40時間を超える勤務予定表を組むことはありませんが、日8時間をこえた勤務予定表はありえます。 1年単位の変形労働時間制なら1日10時間まで、1ヶ月単位なら制限はないので、24時間勤務ということもありえます。それでも週40時間以内におさまればいいのですから。

pakupaku53
質問者

お礼

「平均して」と言う文字は入っていました。 1ヶ月単位の変形労働時間になります。 契約書に「変形労働時間制」と記入してあれば勤務時間が長くなったり短くなったり、 と言うのは問題がないということですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

〉ちなみに、1年の契約を結んでいますが、契約期間内に変更をする、と言うことです。 現実的には、これで良いと思います。1年単位の変形期間の終了日に残業代を清算し、次の1年単位の変形期間にあわせた契約期間に変更する。現実的な対応です。勿論残業代の清算が前提です。残業代の清算が無いと一気に問題が露呈します。残業代の清算さえ為されれば契約上も問題無しと考えます。

pakupaku53
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 変形期間の終了日に残業代を精算しさえすれば、 契約書に明記されていた勤務時間は契約期間内に関わらず変更しても、 違法ではないということで解釈は合っていますでしょうか?

関連するQ&A

  • 変形労働時間制への契約変更

    現在、会社の中で私のいる所は24時間365日体制の部署です。 私は正社員で、正社員の中でも以下の2種類の契約形態のものがいます。 それぞれの契約形態は入社時に決定したものです。雇用契約書に記載があります。 1)原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えないように労働する。勤務時間は8:30-17:30。週休2日制で土日祝祭日が休み。 2)1ヶ月単位を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内で働く変形労働時間制で、4週間を通じて4日以上の公休取得が義務づけられている。 上記1)2)が混在し働いているのですが、今度、移転に伴い、1)の正社員を2)に全て契約変更を行う動きを部署の上層部が画策しており、個人面談が実施されています。ちなみに私は1)の契約です。 現状、同じ正社員でも夜間や休日は2)がこなしており、今後もそれを続けるのは同じ正社員でも不公平感があるとの理由で、移転を機に皆、一致団結しよう!というのが主な理由です。 私としては給与が上がる訳でもなく、2)に変更になるのは土日、祝祭日といった休みがなくなる、年間休日自体も少なくなる、夜間勤務がある、生活のリズムが取りにくい等などデメリットしかない為、拒否をしました。 ここからが質問です。 面談では拒否をしましたが、そんな個人の意思は関係なく、会社側で強制的に変更できるものなのでしょうか。

  • 変形労働制の勤務時間について!

    現在、警備員として働いています。 変形労働制で勤務時間は、24時間勤務のみで、1日あたりの実働時間は16時間です。月の所定労働時間は、198時間です。この勤務時間が一年間続いています。この労働時間は労働基準法の範囲内でしょうか? 月の稼動数は22日となっています。 尚、私の勤務している警備会社は昨年、労働基準監督署の立ち入り調査を受けました。他の警備員の勤務時間は違法時間労働と指摘されたそうです。

  • 変形労働時間制について

    システム開発会社に勤務する素人総務担当です。法人の業務委託契約を締結しているのですが、社員を委託先に常駐させることは違法ですか?あと変形労働時間制を導入したいのですが、委託先によって就業時間が違う場合、就業規則にはどのように記載すればいいのでしょうか?

  • 就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定

    複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。 1)就業規則について 以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と 労基署に届出義務のある会社でしたが 現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。 私の解釈ですが… 労働基準法における“労働条件の明示義務”が 個別に明示されていなければ 労働者に周知されている【就業規則】が 労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか? 先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について 会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ 『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』 と、言われました。 【就業規則】の効力は無くなるのですか? 2)変形労働時間について 上記の休日変更で、会社の言い分としては 『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると 年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』 って、おかしくないですか? 3)労使協定について 変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし 行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが… 労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く 書面の存在もありません。 労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか? 適切な解説、アドバイスを よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制の採用について

    はじめまして。皆様よろしくお願いいたします。 さっそくですが、ご質問です。 変形労働時間制の採用は労使協定、または就業規則ならびにそれに準じるもののいずれによるものかは使用者が最終的にきめることができます。 しかし、労使協定は免罰的なものであり、労働者に義務が発生するのは就業規則等によるものであるという通達があるかとおもいます。 この通達を見ると、労使協定による採用はできないように思えます。 質問1 なぜ労使協定、もしくは就業規則等の何れかを根拠にするということができるのでしょうか。労使協定では義務が発生しないので、これによる採用はできなく思います。 質問2 就業規則により変形労働時間制を採用すれば、上のような疑問もないのですが、労使協定により採用する理由はなにかあるのでしょうか。

  • 変形労働時間制の悪用?について。

    現在勤務している会社は、1年単位の変形労働時間制を運用しています。 接客業ですが、1年を通して特に繁忙な時期はありませんので、特定期間も定めていません。 なので、毎週日曜日と祝日の一部、隔週土曜日が休みです。1日8時間の労働時間の増減もありません。 年間平均で週40時間以内にはぎりぎり納まっています。 労働組合もなく、従業員の代表も会社の言いなりみたいな人間なので、労使協定も結ばれてしまいます。 しかし、変形労働時間制の元々の趣旨は、繁閑の労働時間を調整して総労働時間を減らすという物だと思うので、「週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもすみ、労働日数も増やす事ができるため経費の削減ができる」という運用の仕方は違法ではないのかもしれませんが、公序良俗に違反しないのでしょうか? 会社の利益の為に、労働者の本来の権利が奪われているような気がして納得できません。 会社に直接訴えても改善するつもりは無いようでした。何か対処方法は無いでしょうか?労基署に相談したら良い方向で解決できるでしょうか? 知恵や経験をお持ちの方がいましたらどうか助けてください。 よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制を簡単に教えてください。

    変形労働時間制を簡単に教えてください。 転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。 1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね? たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか? なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・) ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

  • 年間変形労働制における勤務時間について

    勤務している会社は、年間変形労働制をとっており月の労働時間173時間で4週6休制ですが、年間休日を79日とすれば、月に、および週に、何時間以上働けば残業になるのでしょうか?現状は休憩を除けば7時間15分です。 通常勤務24日働くとして、24×8時間=192時間 192時間-173時間=19時間 この19時間は、残業代は付かないということですか?

  • 1か月単位の変形労働時間制

    お世話になります。 私のテキストには、 ①労働時間の特定:変形期間の1週間平均の労働時間が『法定労働時間(40H/44H)を超えない範囲』において、変形期間における各日・各週の労働時間(所定労働時間)をすべて特定する と記載があるのとは別に、 ②あらかじめ特定する変形期間における各日・各週の労働時間に上限はない。たとえば、ある日の労働時間を12時間、ある週の労働時間を60時間というように極端に長く設定することも可能 とあります。①で法定労働時間を超えない範囲と言っているのに、②で上限はない、という意味が分かりません。 お分かりになる方教えていただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 変形労働時間について

    1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、というのが1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。 また1週間単位でも、同様の形の変形労働時間があると思います。 であれば、最初から1ヶ月ので許可を取れば、1週間の条件のはカバーできるので、1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので) 1年単位のもあり、同様のことが言えるかと思います。 期間が短いほうが認められやすいとか、業界のスタイル(シーズンものとか)ごとに、その労働時間での労働が必要であるという理屈が通るものとそうでないものがあるのかなど、あるのかもしれません。 基本的に全く素人ですので、何か根本的な勘違いをしているかと思います。 教えていただけるとありがたいです。