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賃借対照表価額について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

企業会計原則によると、 (資産の貸借対照表価額) 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。 と、されていますから、cuervoさんの言われるとおりです。 今までは日本では大蔵省の企業会計審議会というところが作成した、企業会計原則というものがあり、これが日本の会計制度を支えてきました。 ただ、今後は急速にすすむ経済のグロ-バル化に対応するための措置で、連結決算や時価会計、またコ-ポレ-トガバナンス(企業統治)という、いままで商法にはなかった新しい考えも導入されます。 金融商品と販売用不動産は時価会計の対象となります。 時価会計については、下記のへージを参考にしてください。 時価会計来期から http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20000331md01.htm 取得原価主義会計と時価会計の違いは何ですか?  http://www.reinet.or.jp/jp/16-jika_kaikei/16A-2.htm 「資産」というものは http://fukudacpa.hoops.ne.jp/jika.html  

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