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退職できない

現在勤めている会社を7末で退職したいのですが、 引継ぎが完了していないから、とか 様々な理由をつけて退職日を社長が決めてくれません。 私としては7末に必ず退職したい、 6末にでも退職したいのですが、 このまま社長に退職を受理されなければ 退職はできないのでしょうか? 勤めている会社は 家族経営で社長が全てをになっています。 何か方法をご存知のかたがいらっしゃいましたら 助けてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.4

期間の定めのある契約なら、労使双方とも契約期間を守る必要がありますが、 正社員として入られた会社なら、通常は期間の定めのない契約で入られていると思います。 民法627条1項に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」というのがありますので、いつでも解約申し込みは可能です。 が、続きに「この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」 とありますので、最低でも2週間前には申し入れをしなくてはいけません。 引き継ぎ等のこともありますので、社会人として常識的なところから考えると、1か月前の申し入れは必要ではないかと思います。 それを過ぎたら行かなくても問題にはならないと思いますが、ほかに何か言われるようであれば、労働基準監督署へ相談されてみては?

その他の回答 (5)

回答No.6

退職は許可制ではありません。 あなたの場合、仮に6末で退職したいとしても1ヶ月以上の期間があるので唐突な退職とは言えません。 ハッキリと断言して、7月からは出社しなければいいです。

eri0055896
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

6月末を退職日にして「退職届け」を出しましょう。(退職願」ではありません) もう口頭で申し出ているのならば本当はそれも不要ですが、もめるのならば文書で提出して、その日以後は行かなければ良いのです 退職は会社の承認でやるものではありません。本人の意思にのみ基づいて行うものです。 引継ぎ云々は会社の都合で、それが問題ならば早く人を雇えばよいのです。 それをしないのは会社責任です。それでできなくてもあなたは気にすることはありません。 どうせ辞めるのですから最後にどう思われるなどは気にしないことです。 退職は労働者側が行使できる唯一最高の権利です。これを社長に見せてあげましょう。

eri0055896
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • my3027
  • ベストアンサー率33% (495/1499)
回答No.3

転職経験者です。 確かな期日は他の方からアドバイスあると思いますが、間違いなく退職通知して1ヶ月後に退職は可能です。私の場合は高等での通知で、後日上司から聞いてない等もめましたのでEmailでも何でも文書で記録を残して通知すれば、相手は法的には退職を阻む事は出来ません。 現実問題相手が親族企業で、常識を知らないので無理を言ってるだけと思います。退職届を受理しないというのは、なあなあで済ませようとしているのですから、毅然とした態度で臨んで下さいね。

eri0055896
質問者

お礼

回答ありがとうございます。毅然とした態度でがんばります。

noname#142850
noname#142850
回答No.2

退職の意思表示をして、会社の規定に定められた予告期間が過ぎたらもう会社に行かなくて良いです。 あなたは会社の奴隷ではないので、自分の意志でやめる権利を有しています。

eri0055896
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

退職可能です。 ですが、我が侭なワンマン社長っぽいようですので 労働基準監督署で相談されることをお薦めします。 ■厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 無理矢理一日お休みをいただいて相談に行かれると良いでしょう。

eri0055896
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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