65歳以上の雇用保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 65歳以上で雇用保険の加入手続きをすべきかわからない人がいます。週20時間に満たないため雇用保険は加入していませんでしたが、今年は週20時間以上働く予定で雇用契約も結んでいます。
  • 現在67歳であるAさんは、60歳から不定期で手伝いに来ており、今年の5月からは週0〜15時間程度働いています。雇用保険の加入要件を満たす状況ですが、Aさん本人は入る必要はないと言っています。
  • Aさんとの労働契約がきちんと結ばれていない状況で、ハローワークに問い合わせることが難しいため、こちらで質問しています。雇用保険に加入すべきかについてアドバイスをいただけると幸いです。
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65才以上の雇用保険加入

65才以上で雇用保険の加入手続きをすべきかわからない人がいます。 その人(Aさん)は、数年前から忙しい時に頼んで手伝いに来てもらっており、 時間給を支払っていますが、週20時間に満たないため雇用保険は加入していませんでした。 そもそも(いけない事ですが)、雇用契約というのを書面で交わしておらず、 口約束から始まって、忙しい時にAさんに声をかけて都合がついたら来てもらうという感じでした。 今年は業務の関係でAさんに定期的に (予定では週20時間以上、半年以上継続)働いてもらいたく、雇用契約も書面で交わしました。 上記の労働条件は雇用保険の加入要件を満たしていますが ●Aさんは現在67才。  (65才以上で採用すると保険に入れない) ●Aさんは60才の頃から不定期で手伝いに来ている  (65才未満で採用していれば65才以上でも引き続き?保険加入できる) ●ただし雇用保険の加入要件を満たすのは今年の5月(67才)から。  それまでは不定期で週0~15時間程度。 という状況で、雇用保険に加入すべきなのかわかりません。 今まできちんとAさんと労働契約を結んでいない引け目もあり ハローワークには問い合わせしづらくてこちらで質問しました。 よろしくお願いします。 ちなみにAさん当人は雇用保険に入らなくていいと言っています。 (失業手当がもらえるメリットなどは説明してあります。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

雇用保険法第6条(適用除外に関する定め)に絡む事項だと思います。 基本的に、以下のような場合には雇用保険には入れません。 1 65歳以降で新たに雇われたとき (注:65歳前から連続して雇われているときは、65歳以降でも雇用保険に入り続けます) 2 1週間あたりの所定労働時間が20時間未満であるとき いちばん問題かな?、と思われるのは、1の注に関係する点でしょうか。 これまでに正規の雇用契約が結ばれたわけではなく、まして当時は雇用保険の被保険者要件も満たしておらず、なおかつ“不定期な働き方”だったわけですよね。 とすると、常用的雇用関係があったのかどうかがまず疑問ですし、65歳前から連続して雇われていた、とは、とても言いがたいと思います。 以上のことから、私見ではありますけれども、1のケース(65歳以降で新たに雇われたとき)の適用除外に相当することになってしまい、そもそも雇用保険には入れないと思いますよ。 なお、このあたりは、やはり、うやむやにせず、きちんとハローワークに問い合わせたほうがよろしいかと思いますが。

kaorugoo
質問者

お礼

おっしゃる通り、今までは「常用的雇用関係」と言い難い状態なので、 (数ヶ月働かない時期もちらほらあったりします) やはり保険加入はできないような気がします。 一応ハローワークにも電話で聞いてみる事にします。 情報ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

日雇労働被保険者として、反復して就労していた場合(印紙の貼付がある)、月18日就労が2ヶ月連続で一般に移行する規定で移行する(=その2ヶ月を含めて一般被保険者になる)事は可能ですが、新規で加入は出来ないと解釈されます。 必要に応じ随時に臨時雇用をしていたのですから、この規定が最も実態に合っていると考えますが、 問題点は貴社が「日雇適用事業所の登録をしていない」(=印紙の購入通帳を職安から受けていない)為、適用不可能である事です(働く時点で日雇手帳を所持していれば後から加入して貼付できる)。 日雇保険は確かに印紙保険料も必要。更に被保険者があまり居ない為制度自体知らない場合が多いのですが、仕事が切れた時点で即日日雇給付金を日々現金支給される等、被保険者にとってメリットがあります(便利な分印紙保険料が少し高く、自己負担に跳ね返る)。

kaorugoo
質問者

お礼

日雇適用事業所や日雇保険の事は全く知りませんでした。 貴重な情報ありがとうございます。

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