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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の慰謝料と後遺障害)

交通事故の慰謝料と後遺障害の相談

Tomo0416の回答

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  • Tomo0416
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回答No.3

>慰謝料の金額は妥当でしょうか? 任意保険基準だとそんなものです。弁護士委任をすると、30~40万円は増額されるでしょう。 しかし、このまま示談する方のがベストだと考えます。 理由は、質問者様自身が気付いておられるように、相手損保が過失相殺をしていないことです。 これが相手損保のミスなのか、被害者への配慮なのかはわかりませんが、弁護士委任をして争えば、確実に過失相殺の話になります。横断歩道のない場所での横断は、歩行者過失が20%、高齢者に該当して5%修正した15%過失であれば、弁護士が介入しようがまず変わりません。 仮に慰謝料が150万円になったところで、15%過失相殺されると、示談金は約90万円です。(過失相殺は損害額全体に対して行われるため、既払い額は15%ずつ払い過ぎになり、示談金でまとめて相殺する)そこから、弁護士費用を支払うと何のために弁護士委任するのか、まったく意味がありません。 もし、相手損保が過失相殺していないのがミスで、過失相殺すると言いだしてきたら、弁護士委任をした方がよいでしょう。 >後遺障害についての損害賠償が確定する前に慰謝料について示談するべきなのでしょうか? 相手損保に後遺障害診断書を提出していれば、すでに自賠責へ後遺障害の事前認定を行っているものと思います。事前認定は1~2カ月で結果の通知がありますから、結果が出るまでもうそんなに日はかからないでしょう。その状態で損保が示談を急ぐのは、後遺障害非該当、もしくは被害者が期待している等級より低い等級認定の可能性が高いと判断しているからでしょう。 結果が非該当であったり、等級に不服があると、被害者は自賠責保険に対して異議申立ができますが、相手損保はノータッチ、傍観者になります。「自賠責保険が決定した等級に従って、賠償します」という立場ですからね。 すると、いつまでたっても示談ができないということになりますから、その前に傷害部分だけでも示談したいというわけです。 通常のケースであれば、非該当の場合の交渉を残すために、事前認定の結果が出るまで待つようアドバイスするところですが、質問者様のケースではおそらく12級6号に該当するでしょうし、最悪でも14級9号には該当するでしょう。 ですから、過失相殺していないのが、相手のミスであった場合に備えて、先に示談してしまう方がよいでしょう。 傷害部分が示談済みであっても、その後、自賠責保険が後遺障害等級を認定した場合、保険会社は後遺障害部分の示談に応じます。傷害部分はすでに発生した損害、後遺傷害部分は将来発生する損害ですから、そもそも損害の内容が異なりますので、「将来、後遺障害が発生した場合は被害者の負担とする」などと特約しない限り、加害者の賠償責任は免れないからです。 >職を失い、収入が減ったことについては全く補償されないのでしょうか? 基本的には症状固定までの期間については傷害部分の休業損害、その後については後遺障害部分の逸失利益で賠償されます。 しかし、解雇と事故との相当因果関係を証明する必要があり、なかなか難しい部分があります。建前上は労基法で労働者が保護されていますから、公式の記録では長期欠勤や重いものがもてないことで解雇されたことにはなっていないはずです。 >後遺障害の認定や、保険会社との話し合いになりますが、なにかアドバイスなどがあればお願いします 示談書の示談金(実際に義母様に支払われる額)が1,009,500円であることを確認すること。 示談書に後遺障害が発生した場合に加害者が免責される特約が記載されていないことを確認すること。(後遺障害についてなにも書いていない場合は、後遺障害認定を受ければ賠償されるので問題なし) 後遺障害等級認定は12級6号と思われます。これが認定されなかったら、異議申立を行うこと。

shiba63
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料の相場が分からずどうしたものかと思っていましたが、過失割合や慰謝料の金額についてよく納得できました。 今回はアドバイスの通り、示談の方向で話しを進めようと思います。 後遺障害の等級認定についても大変参考になりました。等級についてまた何か困ったことがあれば相談に来るかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いいたします。

shiba63
質問者

補足

義母に確認してみたところ、過失相殺をした場合支払われる金額はおよそ47万円ほどになるという書類も渡されたそうです。 その上で、過失相殺無しの残り支払額、1,009,500円の承諾書を渡されているので、計算上は任意保険基準の金額になるが、過失相殺はなし、ということのようです。

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