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夫の扶養から外れる月108千円って・・・

妻の所得が、月に108千円超えると扶養から外れますが、 会社から出される交通費こみで108千円なのでしょうか? 交通費を月6千円ちょっといただいているので、 今月はもう一日休まなければいけないのかな・・・ と思っているところです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.4

>今月1万円くらいオーバーしたら、 >次の月には扶養からはずれる手続きをすぐにしなくてはいけないというわけではないんですよね? だいたい3ヶ月くらいの給料(総支給)の平均を取り、その額が108333円を超えているようであれば、扶養から外れるように手続きをするようにしてください。 今月オーバーしたから、来月から扶養を外れるというわけではありませんので、ご安心ください。

macha-n
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 夫もわたしも無知だったのでたすかりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険の扶養についてですね。 月額108千円を超えるとという規定ではなく、基本的には、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると扶養になれないということです。 このことから130万円を12等分して、月額108千円を超えると扶養になれないと云われているので。 いずれにしても、この収入には交通費も含まれます。 又、3ケ月毎に交通費を支給それている場合は、3で割って1ケ月分づつで判断します。 又、今後12ケ月間の収入込み込み額で判断しますから、たまたまある月が108千円を超えても、継続しなければ問題ありません。 ちなみに、所得税では1月から12月までの年収の実績が103万円以下であれば扶養になれます。 又、所得税では、実費で支給それる交通費については、月額10万円までは非課税扱いとなります。

macha-n
質問者

お礼

よくわかりました。 交通費込みで月に108千円こえたらだめなんですね。 ありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.2

#1です。 補足します。 健康保険の扶養から外れると、いままであなたの国民年金は第3号被保険者となっていて、国民年金保険料を支払わなくても良かったものを、第1号被保険者になるため支払わなければならなくなります。 結果的に108,333円を数千円を超えただけでかなりの出費となります。 ちなみに、月108,333円というラインは、数ヶ月の平均で108,333円という意味ですので、今月だけオーバーしたから、即扶養から外れると言うことではありません。来月をその分少なくすればOKですよ。

macha-n
質問者

お礼

ありがとうございました。 たとえば 今月1万円くらいオーバーしたら、 次の月には扶養からはずれる手続きを すぐにしなくてはいけないというわけではないんですよね?

  • naosan1229
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回答No.1

おそらく、健康保険の扶養と言う意味だと思いますので、その部分でお答えいたします。 月に108,333円以上かどうかの部分は、総報酬として考えます。 つまり、交通費を込みでとお考えください。 交通費とは、非課税の部分ではありますが、法律上の解釈で言うと、会社が福利厚生または、あなたが会社に来るのに負担のないようにするための報酬と考えられます。ですので、収入と考えざるを得ないんですね。 月108,333円以上になると108,333円×12ヶ月で、扶養認定基準の年間収入130万円を超えてしまいますので、扶養からは外れなければなりません。

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