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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社 自己破産 弁護士)

有限会社自己破産 弁護士に頼んでもらえることは何か?

star-prince2の回答

回答No.5

まず、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を処分し、 その中から裁判所が決めた報酬額を管財人たる弁護士に優先的に支払います。 なので、お父さんの会社になんらかの財産があるならばその中から費用は支払われるため、 管財人への支払い費用は考えなくても良いと思います。 数億円の負債があるということはそれなりの規模の会社とおもいますので。 よって、お母さんとお兄さんの自己破産の費用だけ心配すればよろしいのではないでしょうか? 上の文章では、お兄さんが保証人となっておりますが、もしお母さまが保証人になっていないのであれば、お母様には会社の債務の支払い義務はありません。 有限会社ということですので、あくまで出資額を限度として責任を負います。 役員というだけでは、会社の債務の支払い義務はありません。 相続放棄をすれば自己破産の必要性はないということになります。 (お父様が会社の連帯保証人になっているという前提です。) まあ、おそらくお母様も連帯保証人になっていると思いますので、二人が自己破産をすることにはなるとは思います。

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