備品の弁償

このQ&Aのポイント
  • 警備のアルバイトをしていたが無断欠勤し、辞めた後に会社から装備品の返却を求められた。しかし、就労日報の紙束は処分してしまっているため返すことができない。装備品は警察の管理下にあり、返さないと警察からの連絡や訪問がある可能性がある。日報なども返さないと窃盗罪になるかどうか不明。
  • 無断欠勤により辞めた警備のアルバイト先から、装備品の返却を求められた。装備品一式は送ったが、就労日報の紙束は処分してしまったため返せない。装備品は警察の管理下にあり、返さないと警察からの連絡や訪問があるかもしれない。窃盗罪になるかは不明。
  • 警備のアルバイトを無断欠勤のまま辞めたが、会社から装備品の返却を要求された。装備品一式は送ったが、就労日報の紙束を処分してしまったため返すことができない。装備品は警察の管理下にあり、返さないと警察からの連絡や訪問がある可能性がある。窃盗罪になるかは不明。
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備品の弁償

警備のアルバイトをしていたのですが無断欠勤をしてしまい 正式な手続きはしていませんがそのまま辞めました(会社の方ではどうなってるかわかりませんが…連絡はとってません) しばらくして会社から装備品を返却してくれと通知がきました とりあえず装備品一式は郵送で送りましたが制服などの身につけるものはあって送ったのですが給料の申請に使う就労日報の紙束(まともに出勤してないのでかなり余ってました)をどうやら処分してしまったみたいで返すに返せません… 装備品は警察の管理下にあるみたいで返さないと警察から連絡がきたり家に来訪されるみたいなことが通知に書いてありました 制服などの一生使えるものならわかりますが日報のような消耗品などもやはり返さないと窃盗罪になったりするのでしょうか? (会社はお金出してそれを買ってるわけなので日報もタダではないですが…) 回答よろしくお願いします 何度も同じような質問をしてしまい申し訳ありません

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

結論を申しますと、日報の用紙くらいは、恐らく全く問題は無いし、問題になっても、心配する必要は全く有りません。 制服等を返却しておけば、まず会社側も何も言ってこないでしょう。 逆に言えば、会社はそれらを返せって言ってきただけでしょう。 労働契約解除時、返却すべきものは、高額な備品、保安上必要なモノ(鍵など)、身分証明関係(社員証など)、公的に必要なモノ(健康保険証など)です。 鉛筆程度の事務用品くらいは、特に重要視されません。 それでも何か言われたら、「当方で処分してしまったと思います。」くらい伝えておけば良いかと思います。 それに対し文句を言われたら、謝罪すれば良いです。 もし「弁償しろ」などと言われた場合、妥当な金額(1000円未満くらい?)であれば、弁償すれば良いでしょう。 万一、高額な請求があれば、「一般的に考えて、妥当な金額とは思えません。貴社の調達原価等、請求根拠を開示願います。」とでも言えば良いでしょう。 もし会社が警察沙汰にしようとした場合、会社が質問者さんに「日報用紙を配布した」とか、「返却を受けていない」と言うところから立証しなければなりません。 逆に質問者さんは、「受け取ったかどうかも、良く覚えてません」とか、「制服と一緒に返却したと思いますけど?」とでも言っておけば良いってコトです。 仮に立証されたとしても、数万円の物品などなら警察でも事件化しますが、数千円・数百円の物品に対し、警察も本気で動きません。 本気で動いたとしても、犯罪扱いならない微罪処分で、検察に送検される可能性はありません。 もし送検されたとしても、不起訴処分です。

starstrike
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか少し安心しました これからこんなことにならないように心を入れ替えて生きていきます。 本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

就労日報の紙束を持ち帰れる時点でたいした物じゃないということでは? 制服やバッチはたとえば犯罪に使われたりすることもあるのでちゃんと誰になにを貸与したか チェックされるはずです。今回の場合は今の時点で連絡があるわけじゃないですよね? だったら大丈夫なはずです。

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.2

再利用できるとかできないとか、金がかかっているかどうか言う問題の他に、会社の規定、法律などで、個人持ち出しが負荷であったり、数年間保管しなくていけないとか、書類ひとつにしてもルールがあるものです。 国が定めた法律に対して違反していなければ、窃盗罪にはならないと思います。 アルバイトを始めた際に、何か説明を受けませんでしたか? もし、何らかの説明を受けており、契約書にサインをして、その契約に背いてたら。。。別の罪で責められるかもしれませんが、まぁ、相手はアルバイトなので、特にないと思います。 いろいろ気になるのであれば、直接会社に問い合わせるべきです。 法的に何かされることはないと思いますよ?

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.1

窃盗罪にはなりませんが、場合により弁償扱いとなります。 会社によって消耗品をどういう位置づけにしているかによります。 ただ、指定は「装備品」であり日報は「装備」できませんので、対象にはならないと思います。 とりあえずあるものだけ送っておいて、後で連絡がきたら事情を説明すれば良いかと。 通常そういった細々した消耗品は、よほど高価なものであったり部外秘のもので無い限り、基本的には返却の必要はありません。 ただし、あくまでも「やむを得ず返却できない場合」のみであり、何らかの目的を持って所持し続けるのは問題ですので、悪しからず。

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