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再就職先での雇用保険加入手続きについて
- 再就職先での雇用保険加入手続きについて説明します。直近の勤務先で手続きする際には、雇用保険被保険者証の提出は不要で、会社の加入申請書に被保険者番号などを自署するだけで手続きが可能でした。
- 契約終了後も資格喪失確認通知書が手元にある場合、その派遣会社での被保険者資格取得等通知書や被保険者証だけでなく、前の就業時の資格取得等通知書や被保険者証も手元にある場合は、再就職先で雇用保険加入手続きをする際にも利用できます。
- 再就職先で、直近ではなく前の被保険者証を提出した場合でも、通常通りに雇用保険加入手続きが可能です。ただし、手続きの際には直近ではなかったことを伝える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>手続きの際、直近ではないという事で、手続きができないでしょうか。 結果として手続が出来ないということはないと思いますよ。 >雇用保険加入手続きは、通常通り可能でしょうか。 ただ通常通りすんなる行くかどうかは判りませんね。 雇用保険被保険者証には交付日が入っているはずですから、直近ではなくその前の「被保険者証」であればその会社で手続きをした日が交付日のはずですよね、すると次の就職先で手続するときに安定所の職員が記録と「被保険者証」をチェックすると記録では前職で交付しているのに「被保険者証」の交付日は前々職で手続した日ですよね、そうすれば職員はおかしいなと思いますよね。 おかしいなと思っても、まあいいやということその職員がスルーしてしまえば問題ないでしょう、しかしそうではなくその職員が会社の人にそのことについて訊ねるかもしれません、そうすればその会社の人がそれについて質問者の方に聞くかもしれません、そうすると・・・・。 ですから前職の雇用保険被保険者証があるのならそれを出せば何の問題もないのです。 ただ何らの理由(大体想像はつきますが)で前職の雇用保険被保険者証を出したくないなら、なくしたと言って安定所で再発行してもらえばいいでしょう、その日が交付日になるはずですから。 何かを隠す為にはそれ以外はきちんとやらないと、いい加減にするとその部分からほころびて芋ずる式に露見します、前々職の雇用保険被保険者証を出すのは愚の骨頂だと思いますが。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>様式が変わったのでしょうか。 確かに変わったようです。 >紙面上でのレイアウトが変わったのは、何故なのでしょうか。 それは安定所に聞かなければ判りません。 >そこまでして【被保険者証】のみしか提出しなかったら、 おかしいですよね。そんなことする人いませんよね。 確かにそうでしょうね。 でもそれは致し方ないでしょう、肉を切らせて骨を断つといえば大袈裟ですが何かを得る為には何かを出さねばならないと言うのは道理です。 そしてその差し引きを如何に大きくプラスにするかが問題で、何も出さない結果がそれ以上のマイナスになっては元も子もなくなってしまいます。 それだけのことで会社と揉めて採用取消になるとか、あるいは採用となっても変な目で見られるのは損だと思いますが。
お礼
遅くなってすみません。 再度有難うございます。 変に小細工的な事を考えず、単純に直近のモノを提出する事にします。 精神衛生上、その方がいいと判断しました。 もしそれで、何か不審に思われても、 (勿論、やましい事はありませんが) 早い段階でその事に関して、是か非かの決着をつけられる方がいいです。 有難うございました。
- robo02
- ベストアンサー率55% (16/29)
雇用保険の加入手続きをする際に、 「雇用保険被保険者証」「資格取得確認通知書」「資格喪失確認通知書」を提示するのは、 すべてが同じ番号であれば、どれを提出しても全く問題ありません。 雇用保険被保険者番号は、原則は、転職してもずっと同じ番号で取るためのものです。 同じ番号で手続きすれば、ハローワークのデータで、取得日・喪失日・会社名の履歴が残ります。 ハローワークでデータがあるので、 被保険者番号がわからない・・という人は、勤めていた会社名・在籍期間・自分の名前・生年月日を申し出れば検索をかけてくれますから。 これを、前に雇用保険をかけていたのに、 次の就職先で違う番号で手続きしてしまうと、失業給付を受けるときに、通算されずにもらえるべき日数の給付日数が違う(少ない・・)ということが発生してしまうということです。 違う番号で手続きしてしまった場合は、ハローワークへ申し出れば、番号統一の処理をしてくれます。
お礼
ありがとうございました。 遅くなってすみません。 直近の証書を提出する事にします。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>「被保険者資格取得等通知書」と「被保険者証」だけでなく、 その前の「資格取得等通知書」と「被保険者証」も手元にあります ・通知書の方には、企業名と取得日が入っていると思いますが・・両方とも ・被保険者証→雇用保険被保険者証の事、こちらには被保険者番号、氏名、生年月日、しか記載がないはずですが・・両方とも ・会社に提出するのは「雇用保険被保険者証」の方であって「被保険者資格取得等通知書」の方は提出する必要は有りません・・キリトリ線が付いているでしょうからそこで切り取って「雇用保険被保険者証」のみを提出します・・・内容はどちらも同じですからどちらを提出してもかまいません(大前提として被保険者番号が同じ番号であること)
お礼
>・会社に提出するのは「雇用保険被保険者証」の方であって >「被保険者資格取得等通知書」の方は提出する必要は有りません・・ >キリトリ線が付いているでしょうから >そこで切り取って「雇用保険被保険者証」のみを提出します No2の方のお礼にも書いたのですが、 様式が変わったのでしょうか、 前職の派遣会社の手続き方法が、他社とは違った為でしょうか、 切り取り線がなくなっています。 【資格取得等確認通知書】と【被保険者証】は、 左右に記載され、点線が記載されて区切られているだけです。 前々職でもらったものは、 上下に記載され、切り取り線で連なっています。 新しい方は、ハサミで切らないといけません。 ハサミで切ってまで、 被保険者番号、氏名、生年月日以外の詳細が記載されている 【資格取得等確認通知書】を提出しなかったら、 やぶへびというか、逆に不審に思われますよね。 有難うございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> もしも、次の再就職先で、 > 直近ではなく、その前の「被保険者証」を再就職先へ提出した場合、 > 雇用保険加入手続きは、通常通り可能でしょうか。 > 手続きの際、直近ではないという事で、手続きができないでしょうか。 1 手続きが可能かどうか?と言うレベルに対しては、どの時点での雇用保険被保険者証(の印字番号)でも可能です。 2 今回は被保険者番号が二重に付与されていないので関係ありませんが、仮に二重付与状態を訂正していない場合には、被保険者期間が通算されなくなる可能性があります。でも、離職後1年を経過しての再就職とか、失業等給付を受給してからの再就職であれば、どちらの被保険者番号で登録しても被保険者期間は通算されないので、被保険者側としては『別にどうでも良いんだ』状態となります。 3 物は序で・・・もしも、雇用保険被保険者証を紛失した状態で再就職した時には、資格取得届の用紙に「被保険者番号」を記入せずに職安窓口に提出いたします。その際に、履歴書などの傍証書類を提示して、職安の職員が雇用保険の加入履歴照会を行ない、番号を見つけ出してくれます。
お礼
手続きだけのレベルでは、可能という事ですね。 有難うございました。
お礼
>ただ通常通りすんなる行くかどうかは判りませんね。 >次の就職先で手続するときに >安定所の職員が記録と「被保険者証」をチェックすると・・・ やはりこういう事も無きにしも非ずという事なんですね。 ハローワークの職員がスルーするか否かの賭けですね。 >雇用保険被保険者証には交付日が入っているはずですから・・・ 【資格取得等確認通知書】には、被保険者番号や氏名、生年月日のほかに 「事業所名・通知日・取得日・被保険者種別」の記載がありますが、 【被保険者証】には、被保険者番号、氏名、生年月日のみ記載です。 >ただ何らの理由(大体想像はつきますが)で >前職の雇用保険被保険者証を出したくないなら、 そうなのです。 理由としては、ご想像の通り(?)、 超短期で離職していて、職歴に記載していません。 派遣の仕事です。 ただ、短期契約の仕事を長期間していたという事は、 職歴書でも面談でも申告しています。 再就職先は、正社員ではありませんが派遣ではありません。 有期雇用です。 >前々職の雇用保険被保険者証を出すのは愚の骨頂だと思いますが。 やはりそうですかね。 1つ、お伺いしたいのですが。 【資格取得等確認通知書】と【被保険者証】が、 以前は、上下に切り取り線で連なっていたのですが、 今のは、左右に記載され、点線で区切られているだけで、 切り取り線(切り取れるように)はなっていません。 前者は前々職で交付され、後者は前職で交付されたモノです。 様式が変わったのでしょうか。 細かな事になりますが、ご意見をお聞かせ願えますか。 【被保険者証】の方だけを提出したいのですが、どう感じますか。 「取得日」や「被保険者種別」などの 余計は情報を与えたくないという気持ちもありますが、 同じ位の気持ちで、加入手続きに必要ないもの等の余計なものは、 基本的に手元に残したいのです。 (これは、こういう事に限らず、人生に於いて色んな場合に共通です。 何かの時の為に、大事なものはむやみに人に渡したくない性格で。) ですが、前述の通り、【資格取得等確認通知書】と【被保険者証】は、 同じ紙面に点線が引かれているだけなので ハサミで切り取らなければなりません。 そこまでして【被保険者証】のみしか提出しなかったら、 おかしいですよね。そんなことする人いませんよね。 【資格取得等確認通知書】と【被保険者証】の 紙面上でのレイアウトが変わったのは、何故なのでしょうか。 ハローワークのどういう都合なのでしょうか。 事業所の都合なのでしょうか。 前職が知りたいからなのでしょか。 前職は、派遣会社で、【被保険者証】の提出は不要で、驚きでした。 手続き方法も変わっているのでしょうか。 長くなってすみません。神経質な事で。 有難うございました。