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昔の川って?住宅ローン審査

家をリフォームするため、住宅ローンの申し込みをしたところ、保証会社が法務局にて調べたところ現在たっている家の宅地上に川が流れているような建物図面になっているとのことで 「川や道路は国有地なので、保証会社の審査が通りませんでした。」と銀行から電話がありました。 現在の家は祖父が約50年前に新築し、その前は他の人の家が建っていたと聞いています。その前は田だったのだと思います。 約100年ほど前は川があったかもしれませんが、現在は宅地として登記しており、税金も払っています。川など家の下にはありません。 どんな建物図面を入手されたのかはわかりませんが、その建物図面に描いてあると思われる川を抹消するには、どうしたらよいのでしょうか? そんな100年も昔のことを 今現在もそのようであるかのような法務局の証明図面って どうなっているのでしょう? そんな理由でローンがくめないのでしょうか? どなたか助けてください。 なお、当方の家は田舎です。

みんなの回答

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.5

現役の土地家屋調査士です。 法務局にある公図の多くは明治20年代に作成された旧土地台帳附属地図です。 縮尺は600分の1(当時は尺貫法でしたので)。 用悪水路は公図では青く塗られているため、私の地域では「青線」と呼んでいます。 戦後国土調査法ができて、法務局に縮尺500分の1の正確な地図が備え付けになりました。 でも実際国土調査が終わった地域は全国の4割程度。 特に地価の高い東京都や大阪府ではほとんど国土調査は行われていません。 保証会社が入手した「建物図面」は昭和40年以降に登記された建物なら必ず法務局に登録されています。 誰でも手数料(1枚500円)で入手可能です。 この図面を作成したのは99%土地家屋調査士です。 土地家屋調査士は、公図等を調べて建物の配置を落としますので、 少なくとも明治時代は青線があったのでしょう。 この青線は勝手に占有して数十年経っても、 法務局で消してくれることは100%ありません。 よって、払い下げの手続きをすることになります。 大正年間に青線は地番設定がなされ、国から市町村に譲与されたケースがほとんどです。 しかし、まれに払い下げを受けなかった地域もあります。 それでも平成12年の地方分権法成立により、平成17年までに青線・赤線(道路)の大部分は 市町村に譲与されているはずです。 したがって払い下げを受けるのなら、まず市町村役場で相談されるべきでしょうね。 ローンの問題は、各金融機関で対応が異なります。 お金を貸してくれるかどうかは、交渉次第です。 ここまで、長々と書きましたが、とても限られた字数では書ききれません。 なるべく早くお近くの土地家屋調査士に相談してみてください。

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.4

建築士が知らなかったのでしょうか?・・・・・ 約100年ほど前は川があったかもしれませんが・・・現地に無くても公図にあれば※ある※と言うことになります(建物図面は公図を基に作成されます)また、公共物(水路・道路)は時効取得は原則できません。 宅地として登記しており、税金も払っています・・・そのようなことは100%ありません川を除いた宅地しか課税されていません。 川を抹消するには・・・境界確認申請→用途廃止申請→表題登記→保存登記→払い下げ→移転登記・・・全ての費用は貴方が負担します。(調査士・行政書士・司法書士に依頼) 現在法務局の証明図面ってどうなっているのでしょう?・・・100年前も今も同じです(現在も有効です)国土調査が完了すれば実測図が公図(説明は省略しますが)になります。但し、川は川として公図に残ります。 手続きについてはお近くの土地家屋調査士に相談して下さい。 費用が相当かかりますよ・・・・

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者ですが、おおよそNO.1さんの回答の通りだと思います。 これを是正するには土地家屋調査士に依頼して、現況調査や測量など行わなければなりません。 まずは、土地家屋調査士に「現況がどうなっているのか?」「どのように対処すれば良いのか?」を調査してもらい報告してもらいましょう。書かれている文章から、質問者さんがご自分で調査するのはむずかしいと思います。市区町村の窓口や財務局、法務局などへ出向いての調査になります。 相談して、調査で幾ら?その後実施で幾ら?という見積もりを出してもらい進めましょう。尚いずれ何かの機会では、障害となる事項ですからこの機会に、対処された方が良いとおもいます。 金融機関ですが、ネット系や都市銀がほぼ否決、地方銀行や信金でも一部扱う?という感じです 庭の一部なら可能性ありますが、建物の下部にその水路など存在すれば、ほぼ否決です。 また、払い下げが中々進まないや面倒であれば、現在借入などが無く土地に担保権が設定されていなく、水路が建物にかかっていないという状態で建築基準法上接道に問題なければ、測量して建物が建っている部分と水路がかかっている部分を分筆して、建物の敷地の方だけ、担保提供するという事も可能です。 これは事前に貸付をする金融機関への相談が必要です。(この条件で貸すかどうか?)金融機関への相談はご自分でされてください。土地家屋調査士の範疇ではありません。 いづれにしても土地家屋調査士へ相談されてください。

noname#147110
noname#147110
回答No.2

現在国の予算で地籍調査と言うのが 日本全てで順番に行われてますから 調査測量後には現状の通りに法務省の図面も書き換えられます わざわざ金を掛けて日本全てを調査する位だから 現在の法務省地図はかなりいい加減なのでしょうね

noname#142850
noname#142850
回答No.1

審査等は判りませんが、宅地として使っている一部に青道が残っているのではありませんか。 青道というのは、水路でして、地番がなく、公図上に青い色で表現していた土地です。 昔はおおらかだったので、家を建てるとき、使わなくなった水路を埋めてひとまとまりの宅地としてしまった可能性はあります。 青道(水路)や赤道(道路)が、現況宅地(だけとは限りませんが)内に「図面上だけ」存在すると言うことはままあります。 この場合は、用途廃止して払い下げを受けることが出来ます。

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