物損事故のままで良いのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 10日前、車の駐車場で右後部ドアに斜めから激突されました。医師の診断で頸椎捻挫、腰部挫傷と判明。警察官から駐車場の事故は法的な処罰対象ではないため、診断書の提出は可能だが、軽症ならメリットはないと言われました。
  • 通院や電気マッサージで症状は改善していますが、治療費や慰謝料は物損扱いになってしまうのでしょうか?また、交通安全義務違反による減点や罰金の可能性についても不安です。
  • 物損のままで良いかどうか迷っているので、皆さんの意見やアドバイスをお聞きしたいです。
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物損事故のままで良いのでしょうか?

始めまして 10日ほど前ですが、車の運転中スーパーの駐車場で右後部ドアに斜めから激突されました。 私の車はセンターラインの有る通路を直進。相手の車は一時停止ラインが有る通路を右折して来て私の車の右後方ドアに斜めに激突しました。 私も、相手も普通自動車です。その場では痛くなかったのですが翌日、首が痛くなりました。 整形外科の医師の診断で「頸椎捻挫、腰部挫傷 10日」の診断結果を頂きました。 事故当日は警察には届け出ましたが、物損の扱いになってます。 治療費、慰謝料の事も有るので、警察に診断書を提出して人身事故の扱いにして貰おうと思ったのですが、、、 警察官に「駐車場の事故は道路交通法の対象外ですから、貴方も処罰の対象となりますよ。診断書を受け取る事は出来ますけどね。駐車場の標識って言うのは、第三者が勝手に設置したものだから、法律的には守らなくても、問題ないんですよ。良心的には守らなくてはいけないと思いますけどね。軽い症状なら貴方にはメリットは無いですよ。」等など 雰囲気的に「出さない方がいいですよ」と言わんばかりの態度で、、、 とりあえず、考え直しますと言って引き下がったのですが。 確かに、通院して電気マッサージをやったりして大分、楽になりました。この調子なら、首も自然治癒するかなと思うのですが、 物損のままの方が良いのでしょうか?治療費、慰謝料は物損扱いだとどうなるのでしょうか? 交通安全義務違反で減点、罰金と驚かされたのですが、どうなるのでしょう? 宜しければ、皆様のご意見、アドバイスを頂けますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(最高裁 昭和44年7月11日) 駐車場内の駐車位置を示す区画線によって仕切られた部分は道路ではないが、区画線のない通路部分は道路に当たる。(名古屋高裁 昭和56年7月14日判決) つまり、スーパー駐車場の通路部分は、道路であり道交法が適用されます。 たしかに、警察官が言う通り、駐車場の管理者が設置した標識などは法的根拠はありませんが、社会通念上、遵守すべきものです。 >交通安全義務違反で減点、罰金と驚かされたのですが、どうなるのでしょう? 交通違反の取り締まりは、指導が目的ですから、原則として事故により反省している当事者には取り締まりを行いません。 ただし、人身事故の加害者には、人身事故の付加点を付加しなければなりませんが、それには基本となる違反点数が必要です。そのため、事故の主因となった違反の点数と人身事故の付加点数が加算され、免停などの行政処分を受けることもありますし、自動車運転過失傷害罪で起訴されれば罰金刑を受けることもあります。 しかし、これは加害者に対してだけであって、相手の方がけがしていない限り、質問者様がこのような処罰を受けることはありません。 >治療費、慰謝料は物損扱いだとどうなるのでしょうか? 軽傷であれば、自賠責保険からまず確実に支払いを受けられますが、加害者側の保険会社が一括払い対応をしてくれない場合、人身事故取得不能理由書に加害者の署名捺印が必要ですから、人身事故の届け出をしておく方が無難でしょう。 質問者様の搭乗者傷害保険や人身傷害保険は、保険金が支払われても、割引等級には影響しません。ただし、対物賠償金や車両保険金が支払われると、3等級ダウンします。

naganaga0168
質問者

お礼

回答、有難うございます(^_^) 返事が遅れまして、失礼しました。 勉強になりました。警察に、診断書を提出して物損事故に切り替えました。 首の方も、大分良いので、数回の通院になりそうですが、人身事故に切り替えておいた方が問題が少ないと思いまして。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

その警察官の言動は不適切なものです。 人身事故処理すると、事務手続が煩雑になるので、出来るだけ人身事故処理したくないための方便でしょう。 困ったもんです。 道路交通法適用外なら、行政処分はありません。診断書提出 堂々人身事故処理することですね。 物損扱いですと、公的証明は人身がないということの証明でもあります。したがって、軽微な検査通院程度なら補償されますが、万一長期化した場合 自賠責損害調査事務所が人身を認めないとして無責判断するかもね。 人身事故証明書提出不能理由書 添付すれば確実に補償するという確証はどこにもありません。 これで補償されるなら、誰もが人身事故処理しなくて済み 行政処分逃れに利用できることになります。

naganaga0168
質問者

お礼

donbe-さん、こんばんは(^_^) 回答、有難うございます。 「人身事故への切り替え、行っておいた方が良いかな。」と思います。 例え、通院期間が短くても通院しているから、人身事故に切り替えて見たいと思います。 過失割合の兼ね合いも有るでしょうが、人身事故に切り替えても次回保険料は上がるんでしょうか^^;

回答No.1

こんばんは。警察でそういう回答を言われるのはおそらく、スーパーの駐車場、つまり私有地だからでしょう。 任意保険には加入されてますか?もし加入されてるのなら、保険会社に一度相談された方がいいと思います。 私有地は警察も大きな事件(殺人、窃盗、強盗等)じゃなかったら、入りたくないでしょうから。 そういう時のために、保険会社では書類に少し書いてもらうだけで、人身扱いにできるはずですよ。

naganaga0168
質問者

お礼

Euphonium_No1さん、こんばんは(^_^) 回答、有難うございます。任意には入っております。 保険の担当者さんにももっと踏み込んで聞いて見たいと思います。 #担当者さんも、何か事務的な対応でして、、、 どうも有難う御座いました(^_^)

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