• ベストアンサー

家の権利書、登記簿のコピー(防災用)について

いざという時の備えに、防災袋に非常食や小銭、保険証や免許証のコピー等いろいろ準備してきました。 3月11日に大地震が起こって以来、家の権利書や登記簿のコピーも用意したほうがいいのかと考えています。 (去年、親を亡くし、相続について妹と話し合っている最中なので、この家の名義はまだ親の名前のままです。) 急に地震が来て、貴重品を持ちだせないまま避難せざるを得ないこともありえると思いますが、 でも、たとえコピーでも、手元にあったほうがよいのでしょうか? すみません、どなたかアドバイスいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145046
noname#145046
回答No.1

運転免許証も健康保険証も登記簿も原本がそれぞれ、発行先である公安委員会、健康保険組合、法務局にあります。 よって、災害が発生しても原本の発行元に再発行してもらえば、問題ありません。

nature8
質問者

お礼

kanstarさんへ お返事ありがとうございます。 回線が繋がりづらく、返信が遅くなりすみません。 なるほど、災害時に原本を持ちだせなくても、 それぞれの発行元で再発行してもらえばいいんですね。 ありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

私的なコピーは公的な証憑としての効力は持ちませんが、備忘録として 整理保管しておくことにはそれなりに意味はあります。 あなたになにかあった時、あなたに変わって事務を行う場合情報は多い に超したことはありません。 それから今回の大震災のようなことを想定するのであれば、遠隔地の 信頼できる家族親族にも写しを預けておくという備えがあってもいい かも知れません。

nature8
質問者

お礼

poolisherさんへ お返事ありがとうございます。 返信が遅れてすみません。 仰るように、自分にもしもの事があった場合を考え、 やはり、他の家族がわかるように備えておいたほうがいいかもしれないと思いました。 アドヴァイスいただきどうもありがとうございました。

  • golgo13-
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.2

権利書の再発行はできません 登記簿のコピーでは「公的記録の証明」にはなりません 法務局へ行って自宅の地番とか書いて申請すれば、いつでも自宅の「登記簿謄本」が取れます

nature8
質問者

お礼

golgo13さんへ お返事ありがとうございます。 返信が遅れてすみません。 「登記簿謄本」は、いつでも法務局で申請すれば取れるとわかり安心しました。 権利書は再発行できないのですね。←これは対策を考えないといけませんね! 教えていただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登記済権利証書の紛失してしまいました

    相続登記で居宅の名義を変更しようとしたところ、被相続人が死亡してから5年以上経過しているので、登記済権利証書のコピーを提出するように言われました。 しかし亡くなった母が権利証書を紛失しており提出できません。 相続登記を申請する時に、登記済権利証書のコピーを提出しなくてはいけないのでしょうか? 失っているので提出できませんが、どうしたらよいのでしょうか? 家中、探しましたがでてきません。

  • 必要な防災グッズ

    親が防災と防犯を恥ずかしいことだと思っているのと避難所より家のほうが立地的に安全という 理由で 今の家では防災グッズの購入など何もしていないのですが 何を買えばいいでしょうか? しかしいざ避難となったら しっかり防災グッズを持っている人が なんとかなるっしょ、避難が必要なレベルの 災害なんて起きないでしょ、と今まで何も考えておらず防災グッズを何ひとつ持っていない という人たちに あなたたくさん持ってるんだから1つくらいくれてもいいでしょと 貰われてしまうことがあると聞き 自分も何もなければ減るものがないけど 防災グッズを持ってるせいで物を失うなら まるごしのほうがいいのかなとか思ってしまいます

  • 今日は防災の日です。普段から防災に関して用意していますか?

    こんにちは。今日は防災の日です。そこで皆様の普段の防災に対する 用意などのアンケートお答え下さい。 1、あなた様の防災の用意に対する自己評価を100点満点で言うと。 2、どのような事を準備していますか? 3、どのような事をやっていない、またやりたいのにやっていないですか? 4、これからする予定の事が有れば。 以上、お答え宜しくお願いします。 ちなみに私は・・・ 1、80点です。 2、非常持出袋を家と車に用意しています。水や食料の備蓄もしていて   家内と非常時の避難先とかはぐれた時の集合場所など話合っています。 3、家具の固定を完全にやれていないです。最近引っ越す事が決まったので   引っ越すのに家具を固定するのはどうかと悩んでいる所です。 4、都内に有る防災館で、地震を体感してみようと思っています。

  • 登記した人の権利とは

    登記した人の権利とは たとえば、土地と建物を買う。土地は自分名義で登記できた。 しかし事情があって、建物の方は、家を建てた人の登記のまま。 このような場合、建物の登記人の権利とは何なのでしょうか 「所有権」ということでしょうか? そうならば建物に住むことも、改築することも出来ないのでしょうか

  • 小さい子供を連れて避難する場合

    こんにちは。 先日の台風16号の通過と、今月に入ってから防災週間ということもあり、ふと、大雨や地震などの災害時、小さい子供を連れて避難するときにどのような備えをしておけば良いのだろう?と思いました。 はずかしながら、私自身は防災や災害時の備え等はほとんどなにもしておりません。このままじゃ、何かあったときにヤバい!と思いました。 (^_^;) 現在、8カ月の子の育児中ですが、3才未満のお子さまを連れて避難生活を経験された方の経験談(持って行って便利だったもの、無くて不便だったもの等)や、避難先での経験談、避難はしたこと無いけれど、日頃から自分達はこういう備えをしている等を教えてください。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 権利書=登記済証=登記識別情報?

    質問文がすこし長くなりますが、ほぼ素人ですので易しく教えて下さい。 要約すると 権利書=登記済証=登記識別情報 これが正しいのか?って事です。 疑問を具体的に時系列で説明すると、 1)XXXX年 住宅金融公庫より借入れしてマンション購入。         **【権利証書】**受け取る。         2)2005年 改正により権利書(登記済書)→登記識別情報通知へ  2)2007年 住宅金融公庫→住宅金融支援機構へ 3)2012年 ローン完済により抵当権抹消登記を自分でする予定         金融機関より送られてきた書類のなかに・・・・           A)抵当権設定契約書             (裏に登記済の版あり=**【登記済書】**?)           B)**【登記識別情報通知】**発行日→H23年10月              (おそらく住宅金融公庫から住宅金融支援機構への               抵当権移転登記をした際に発行されたのだろう) つまり、今手元には、 【権利証書】【登記済書】【登記識別情報】の3つがあるのです。 今回自分で抵当権抹消登記を自分でするにあたり、 ネットで調べたり本を読んだりして、 「2005年の改正で権利書(=登記済書)は今後なくなり、  代わりに登記識別情報が通知される」 つまりは、権利書=登記済証=登記識別情報という事ですよね? 「登記識別情報は権利書とは違い、それを持っている事ではなく  知っていることが重要なので、他人に見せてはいけない。  これまでの権利書と同じかそれ以上に厳重に管理しなくてはいけない」 なので、うちの不動産の場合はもう登記識別情報が発行されているので、 もともと手元にあった権利書はもう不要で、今後はこの暗号のようなパスワードを 大切に保管すればよいのだな、と最初思いました。 しかし、そもそもなんで我が家にずっとあったいわゆる権利書(登記済書)と 金融機関が持ってた抵当権設定契約書(登記済書=権利書?)の2つが存在してたのか? 権利書ってよくドラマとかで勝手に持ち出されて悪用されたりするぐらい 唯一のもので大切なものってイメージなんですけど。 さらに、読んだ本の中には 「抵当権抹消登記のように、今後この登記識別情報を使う予定がない場合には  原本を提出してもよい。」って・・・ 提出した登記識別情報って原本でもコピーでもシュレッダーされるんですよね? 今後、手元の権利書の代わりとなる大事な登記識別情報が、 なぜ抵当権抹消登記の場合は「今後使用しないから原本提出してもよい」のでしょう? もうとても混乱してます。 今回の抵当権抹消登記の申請書には 「登記済書または登記識別情報」を添付しなければなりません。 いったい3つのうちどれのを添付すべきなのか、 本見てもネット見てもその辺がよくわかりません。 誰かわかりやすく説明して下さい。お願いします。

  • 売買時の登記済権利証書の取り扱いについて

    父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。 父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり) 今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。 この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか? もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか? または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか? 初めての土地売買で、手順がわからず困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 登記識別情報あれば40年前の土地権利証、必要ないか

    相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 処分しては いけないでしょうか。  また、処分しては いけないものとしても もし この土地権利証を 紛失して しまったら 登記識別情報だけで何とか なるものなのでしょうか。

  • 不動産 登記済権利証の中身とは?

    登記済権利証の書類の中身について質問です。 どういう内容が記載されたもののことをいうのでしょうか。 「不動産登記権利情報」という冊子が家にあります。 中身は「登記申請書」と書かれており、登記の目的、不動産情報、最後に受付番号や登記済みのスタンプがあります。(コピーではなく原本) これは登記済権利証のことなのでしょうか?それとも冊子のタイトル通り登記済権利証とは別物なのでしょうか? 作成は平成15年です。 もしかしたら登記済権利証を紛失したかと思って焦っています。 紛失の際はそれに代わる制度があるようですが、登記済権利証がきちんとあるならそれに越したことはありません。 ご存知の方、ご回答お願い致します。

  • 登記簿に権利書に・・・?

    結婚してから約3年。 今まで「主人の今までの家庭の都合上」という事で私も詳しくは教えてもらえず、主人名義の土地の権利書などは主人の姉が管理していました。 「主人の母の相続の税金(銀行借入で月々返済していた)を払い終わるまで」と言うことの様でした。 それが去年いっぱいで終わり、いざ私達夫婦の手元に。 しかし、こういうことに馴染みがない私。今まで姉任せであった主人。私の実家もこういう物にも縁遠く、主人の両親は他界です。 主人と姉との関係もいまいちで主人がうるさく言って返してもらったような感じでもあります。 その書類を置きに来た義姉は「自分たちで全部あるか確認しなさい。昔のままよ」とだけ。 何をどう確認すれば良いのかもわかりません。 こういう場合ドコで何を確認するものなのでしょうか? 「昔のまま」と言うのは「昔あった建物の書類はそのままよ」ってことらしいのですが・・・どうすればいいのでしょうか?