手作りクッキー販売での税務署・保健所関係について

このQ&Aのポイント
  • 手作りクッキー販売における税務署・保健所関係についてのご相談です。
  • 食品営業許可や消費税の申告について詳しく教えてください。
  • 収入の明確化や原価・光熱費の取り扱いについてアドバイスをいただきたいです。
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手作りクッキー販売での税務署・保健所関係について

法律的なことについて、自分でネット等で調べても理解に至らず、分かりやすく教えていただける方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 主人の実家が蕎麦屋を営んでおります。その店で使用している蕎麦粉を使って、私が自宅で作る蕎麦クッキーが、家族知人の間で好評で、蕎麦屋の店内で販売したらどうかという話がでています。 ただ、その製造・販売にあたって、主人の両親から「商品に蕎麦屋の名前を使わず、私個人が一切の責任を負ってやってほしい」との要望がありました。 (・厨房は貸してくれる ・商品を店頭に置くのに手数料的なものはいらない  という話もありました) そこで、販売にあたってクリアすべき問題について色々調べていたのですが、分からない点が多々あり、詳しい方のご回答をお願いしたいと思います。 (1)食品営業許可のおりていない自宅キッチンで製造した食品の販売が認められないとのことなので、食品営業許可を持っている主人の実家の蕎麦屋のキッチンを間借りして私が作った場合、クッキーの包装に表示すべき『製造業者などの氏名または名称および住所』の欄に、『私の名前と連絡先・住所には蕎麦屋の住所』を記載するというのは違法なのでしょうか? (私は蕎麦屋の従業員ではありません。私個人が、許可を持っている店の厨房を間借りして作る…、これは違法なのでしょうか?) (2)手作りクッキーが売れた場合(売れた数に関わらず)、お客さんからいただいたお金というのは「原価・私個人の儲け・消費税」に区分されますよね? そのうち、お客さんからいただいた消費税はどうしたらいいのでしょうか?一袋300円程度で販売したいので、何十個何百個売れても消費税は少額だと思うのですが、毎月税務署に納めに行かないといけないのでしょうか? 消費税と原価を差し引いた額が私個人の儲けになるのですが、これが毎月いくらで、年間いくら儲けたのか…ということを明確にし、収入として申告する必要があるのでしょうか? 現在私は月15日のパート勤めをしていて、夫の扶養に入っています。 そのパートでの収入とクッキーからの収入の合計が何万円以下でないと扶養から外れる云々…、だからきっちりクッキーからの収入を把握しておかなければならない というだけのことではなく、クッキーからの収入が年間数万円だったとしても、収入は収入として明確にしなければならないのでしょうか? 私の収入を明確にするためには、原価や光熱費を明確にする必要がありますよね?原価は領収書を全て保管・整理すればいいのでしょうか? 光熱費は、実家の蕎麦屋の間借りではっきりいくらか分からないので、月々いくらの光熱費を支払うという形で蕎麦屋の店主である義父と契約を交わし、その契約書を持って証明すればいいのでしょうか? 他に留意すべき問題、絶対しなければならないこと等、見落としている部分があるかもしれないのですが、こういったことに詳しい方からのお返事、よろしくお願いいたします。

noname#141629
noname#141629

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>間借りして私が作った場合、クッキーの包装に表示すべき『製造業者などの氏名または名称および住所』の欄に、『私の名前と連絡先・住所には蕎麦屋の住所… 製造業者などの氏名は、許可を受けている者でないとだめです。 >従業員ではありません。私個人が、許可を持っている店の厨房を間借りして作る… 許可を持っている者の指揮監督を受けて製造するなら、直ちに違法とは言えません。 しかし、 >主人の両親から「商品に蕎麦屋の名前を使わず、私個人が一切の責任を負ってやってほしい… なんですよね。 >お客さんからいただいたお金というのは「原価・私個人の儲け・消費税」に区分されますよね… 資本金 1,000万円を越える法人でない限り、開業から 2年間は無条件で免税事業者ですから、消費税を区分して考えてはいけません。 税込経理でないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >お客さんからいただいた消費税はどうしたらいいのでしょうか… 「売上」に含めます。 >毎月税務署に納めに行かないといけないのでしょうか… 2年間は無条件で、ポケットに入れておけば良いです。 >消費税と原価を差し引いた額が私個人の儲けになるのですが… だから違います。 消費税も儲けのうち。 >これが毎月いくらで、年間いくら儲けたのか…ということを明確にし、収入として申告する必要が… 一定額以上の所得があれば、確定申告が必要。 >現在私は月15日のパート勤めをしていて… (「給与所得」+「事業所得」) - 「所得控除の合計」 が 2,000円以上あれば確定申告が必要。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに保健所と税務署とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >クッキーからの収入が年間数万円だったとしても、収入は収入として明確にしなければならないのでしょうか… はい。 >原価や光熱費を明確にする必要がありますよね… 原価や光熱費って、原価には光熱費が含まれますけど。 >原価は領収書を全て保管・整理すればいいのでしょうか… 「原価」でなく「仕入」という意味なら、それはそうです。 >蕎麦屋の店主である義父と契約を交わし、その契約書を持って… 「生計を一」にする家族にお金を支払っても経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 夫の実家とのことなので生計が一ではないとは思いますが、その場合でも契約書な時は何の意味もありません。 実際にお金を払っていないとだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#141629
質問者

お礼

私の無知に対して、親切丁寧にご回答くださり感謝いたします。 いただいたお返事を元に勉強し直したいと思います。 貴重なお時間を割いてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

菓子製造業は営業許可申請が必要ですね。 管轄の保健所に聞いた方がいいと思います。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo10.htm これは事業なので 屋号を決めて事業開始届を税務署にだして 確定申告をして納税もしないといけません。 課税所得がなくても 決算書とゼロ申告の確定申告はした方がいいと思います。 課税所得とは基礎控除額の38万円を超える所得と言う意味です。 貴方は事業者になるので この課税所得があれば配偶者控除は受けられませんよ。 所得税の申告は 税務署が調べていくら税金を払えということではなく 私の所得はこうなので税法に従いこの税額を払いますと 申告するものです。 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shotoku.htm 事業は利益を得る為に行うものなので 所得があれば申告して納税しなければなりません。 こんなところで聞いても網羅できませんし 正確な記載がされているかどうかの確認もできないでしょう。 本屋に行って個人事業主の会計や確定申告等の書籍が沢山あるので 一冊買って読んでください。 会計ソフトを買った方が月次の現金の出し入れや決算書の集計、 帳簿の仕分などは圧倒的に楽でしょう。 消費税も確定申告です。逐次納めるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf 個人事業者の場合はその年の前々年の課税売上高が1千万円以下の場合には、 その課税期間の納税義務が免除されます。 事業を始めてすぐに消費税は納税しなくてもいいということです。

noname#141629
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 自分の知識の無さを痛感しました。 商売を始めるということがいかに難しい(知識が必要なこと)か分かりました。 勉強して販売に辿りつく自信がなくなってしまいましたが、違法行為に手を出さずに済んでよかったです。 貴重なお時間を割いてご回答くださりありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

まず、販売者名を貴方の名前、住所、連絡先にする。製造事業所の名前は、ご主人の名前とご主人のそば屋の住所と電話番号を記載する必要があるのでは。(電話は携帯で貴方のでもいいかもしれないけど。) 税務署の関係は個人でするのか、有限会社にするのか、個人でするなら、個人名で営業届けをだせばよいのです。その際に、300万円位かな、それ以内の、小規模の事業者、個人なら、消費税込み計算もえらべます。最初にその登録時にチェックシートをもらえます。また、簿記を、複式にするか、単式にする可なども、記載するシートがありますので、そこに記載すればよいのです。 保健所関係はご自分で調べてください。翌年に書類が届かない場合は、2年目に書類が届かない事は良くあります。最初に登録した時の年度しめ、のつきと、その次の付きの末尾までが納税書類の提出期限なので、大丈夫ではとおもいます。 もしくは、個人企業のばあいは、12月31日だったかもしれません。その場合は11月か、12月になったら、収入の主計をして、利益計算をすればよいのです。消費財はない税しきなので、きにする必要はないと思います。

noname#141629
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 後者の方々のご回答を含め、勉強不足を痛感いたしました。 いただいたお返事を元に、一から勉強しなおしたいと思います。 貴重なお時間を割いてお返事いただき、感謝いたします。

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