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不当解雇について

病気で会社を休んでいます。 病状的には、働くことができるのですが臨時の者を雇ったので休んでくれと言われました。 有給休暇はすでに消化していて-50日位になっていっます(14年の間に) このような状態で会社から傷病手当を貰うか失業手当を貰うかと言うことを持ちかけられました。 これって解雇を意味しているのでしょうか。 不当解雇だとすればどのように対処すればよいかアドバイスのほどよろしくお願いします。

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  • 80521255
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回答No.4

これは解雇ではありません。 貴方の考えが、休職をして完治後復職するつもりなのか、退職するつもりなのかの意思確認だと思います。 態度を明確にしない、貴方に問題があると思います。

pochidoog
質問者

お礼

回答ありがとう御ざいます。 私の気持ちとしては、家族を養って行かなければいけないので辞めるつもりは無いのですが辞めるにしても、こちらの方が有利になればと思っています。 職場の人たちも復職を願っていますが、療養のめどがつき次第会社に報告してみようと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

労働組合には加入してないのですか?是非加入をお勧めします。働くことができるのに休んでくれっていうのは、会社都合で休むのですから有給休暇を使う必要はありません。 傷病手当てを受け取れば問題はありません。労働組合に入っておけば不当解雇の相談に心強いですよ。 会社と戦ってくれます。組合費が必要ですが。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

傷病手当は病気等で働けないときに健康保険から支給されるもので、原則通常の給料の2/3の額が1年半に限り支給されます。 したがってこの場合は解雇ではありません。 一方失業手当はもちろん解雇されて失業状態に場合に支給されるものですから、この場合は退職です。自発的に退職でなければ解雇です。 この場合は会社は1月前に通告か1月分の予告手当てを支給するかのどちらかです。これは法律で認められた手続きなので直ちに不当解雇にはなりません。 不当解雇は解雇の必要がない場合に理由もなく解雇する場合にそう判断されるものですが、これも結局は裁判で争わないと権利は確保できません。 本当に会社が争うつもりならば最高裁まで何年もかかります。その間あなたは裁判費用と生活費は自分で何とかしないといけません。負ければ裁判費用まであなたの負担です。 したがって確実に勝てる見込みがなければ裁判はあまり賢明ではありません。 今のあなたの選択は、傷病手当の支給に応じて1年半の間に必死で現状復帰を果たせるよう努力することではないでしょうか。 いずれにしても民間企業では長期に働けない人を雇用することはできないと思いますよ。

回答No.1

弁護士さんに相談して 進めてください。

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