犬を傷付けた場合、どのような法的措置が取られるのか?

このQ&Aのポイント
  • 犬を傷付けた場合、どのような法的措置が取られるのか、犬の所有者はどのような権利を持つのかについてまとめました。
  • 犬を傷付けられた場合、所有者は被害届を出すことができますが、動物虐待としての法的措置は限られています。法律には犬に対する罰則は存在しませんが、所有者は民事訴訟を起こすことができます。
  • 日本にはペットを擁護する法律は存在しませんが、所有者が精神的損失や経済的損害を受けた場合は、慰謝料や賠償金を請求することができます。また、警察に被害届を出すことも可能ですが、罪としての処罰は難しい場合があります。
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人ではなくて、ペットを傷付けられたら・・・

ドラマ、「犬を飼うということ」を見てました。 今日が見たのが初めてで、ドラマについては語れないのですが、少し気になった場面について。 どうやら、犬を飼うことが禁じられてる団地で、犬を飼っているようでした。 まあ、そんなワケで、いろいろ言われたりしてるようでして・・・ 団地の花壇を荒らしたのは、お宅の犬がやったからだ!等々、ワケの分からない因縁をつけられたりしてます。 それで、その家の女の子が犬を散歩してると、お兄ちゃんの友達が、「何で、お前の家は犬を飼ってるんだよ!この団地は犬を飼っちゃダメなんだぞ!!」と絡んできて、 その女の子を押して倒して、それに吠える犬を、「うるさい!」と蹴る始末。 犬は病院に連れて行かれ、何やら骨が折れた。とかいう話があったような感じで・・・でも、うやむやに流されました。 私も犬を飼ってて、いつだったか、「行列の出来る法律相談所」で、犬を飼ってた独り暮らしのお婆ちゃんがいて、ある時、犬の散歩中に犬が車にはねられて死んでしまいます。 幸いに、お婆ちゃんにケガはまったく無かったのですが、そのお婆ちゃんはペットレスで鬱病になってしまったのです。 それで、犬を飼ってたお婆ちゃんの家族が、犬をはねた男性に慰謝料を請求したのですが、 「たかが、犬だろ?」という感じで、犬の購入代金と、それまで犬に掛った飼育代しか支払わない。と、その男性は言います。 どちらが正しいのか?という感じで、法律では、そのお婆ちゃんが受けた精神的損失の大きさを考慮して、慰謝料の額を変更出来る。という判決だったと思います。 疑問に思ったのが、犬・ペットがケガをさせられたとして、それを罰する法律は無いのか??ということです。 私も犬を飼ってますが、もし、その犬が他の人に傷付けられたとしたら、我が子を傷付けられるくらいイヤですし、キチンと罰して欲しいです。 私も犬を飼う前まで、犬を飼ってる子の溺愛ぶりから「犬バカ」とバカにしてましたが、飼ったら飼ったで、愛おしいですし、本当の家族のように感じています。 その家族が傷付けられて、犬だから、動物だから、人のように罰するのはおかしい。という意見には腹ただしさを憶えます。 日本には、自由意志の権利がありますから、ペットを家族と見なすことに、何ら問題はないハズです。 そして、それに伴う精神的損失。家族を失ったから鬱病になり、その損失に対する慰謝料を請求するのは、何も間違ってないのではないでしょうか? 日本には、ペットを擁護する法律はないのでしょうか? また、これを警察に被害届けを出したとして、それは正当な行為ではないのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私は弁護士や裁判官ではありませんが、一般的な考えを書いてみます。 >>疑問に思ったのが、犬・ペットがケガをさせられたとして、それを罰する法律は無いのか??ということです。 勿論ありますよ。刑法の「器物損壊」の罪を問われます。他人の財物(ペットは飼い主の財物)を壊し、その価値や効用を害したという罪です。 他にも、動物愛護法などでは、特定の種類の動物をみだりに傷つけることを禁止していますが、事故で傷つけてしまった場合は、”みだりに”という条件に当たらないので適用外でしょう。 >>犬だから、動物だから、人のように罰するのはおかしい。という意見には腹ただしさを憶えます。日本には、自由意志の権利がありますから、ペットを家族と見なすことに、何ら問題はないハズです。 飼い主が家族とみなすのは自由ですが、それを他人に強制することはできません。日本の法律上では(一般常識としても)、あくまでペットは動物で、家族ではありません。ただし、慰謝料の支払いなどは、飼い主との関係が考慮されますから、それでバランスをとっているということでしょう。 >>そして、それに伴う精神的損失。家族を失ったから鬱病になり、その損失に対する慰謝料を請求するのは、何も間違ってないのではないでしょうか? 不法な行為によって被害者が負った精神的な損害を賠償するのが慰謝料ですから、不法な行為でペットを失った事で精神的な損害を受けたのなら、それを慰謝料として請求する事はおかしくないと思いますよ。 居眠り運転のような、重大な不法行為が原因であれば、慰謝料が認められると思います。 >>日本には、ペットを擁護する法律はないのでしょうか? 上にも書きましたが、ペットをことさら保護する法律はないはずです。人によってペットの定義は違いますし、ペットとそれ以外の動物を区別する事も単純ではないですから、公平でしっかりと筋が通る法律を作るのは難しいと思います。 >>また、これを警察に被害届けを出したとして、それは正当な行為ではないのでしょうか? 器物損壊の疑いがありますから、ペットの死亡について被害届を出すのは正当な行為ですが、うつ病云々については、ペットの事故以外に相手に原因があれば、障害罪で被害届を受け付けてもらえるかもしれませんが、そうでなかれば無理でしょう。うつ病になった事に対して、事故を起こした相手に責任はないですから。 いろいろ書きましたが、法律問題の議論は結構面倒で時間がかかりますから、もっと付き詰めてみたい場合は、ご自分でいろいろな法律書を読んでみると良いと思いますよ。

その他の回答 (2)

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.2

動物愛護法によると みだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 精神的損害については因果関係が証明できるかどうかにかかって来るのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
回答No.1

「器物損壊罪」または「動物の愛護及び管理に関する法律」違反、誘拐された場合は窃盗罪になります。 法律の解釈としては動物は物ですので、飼い主への慰謝料の請求はできませんが、損害賠償の請求はできます。

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