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予告通知

民事に予告通知という制度がありますが、この予告通知の送付によって時効は延長することは可能ですか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は、民事訴訟法322条の2の「予告通知」のことと思います。 同条は、「訴え提起前」のことですが、「訴えを起こすぞ」と言っただけで時効は中断するので(民法147条)予告通知すれば時効は中断しますが、 同法149条によって、その訴えが却下や棄却、取り下げた場合は時効は中断しなかったことになります。

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