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失業給付金について

去年の7月~今年4月までの9ヵ月間パートで働いていました。 一か月目は20日間、2~9か月目は10日間働き一日の労働時間は7.5時間でした。 一か月平均すると約17万円いただいていました。 失業給付金は一月11日働いていないと支給されないと記載されていましたが、平均すると、ひと月11日になりますが、実際はひと月10日間しか働いていない月があるので支給対象ではないのでしょうか? 教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.1

退職理由等により異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >去年の7月~今年4月までの9ヵ月間 ということであれば退職理由等により上記の1及び2に該当すれば受給資格はありません。 ただし去年の7月以前に雇用保険に加入して働いていればそれを併せて該当する可能性はあります。 また上記の3から5に該当すれば11日以上の被保険者期間が6ヵ月以上あるかが問題になります。 退職日がわからないので例えば4月20日とすると (1)平成23年3月21日から平成23年4月20日まで (2)平成23年2月21日から平成23年3月20日まで (3)平成23年1月21日から平成23年2月20日まで (4)平成22年12月21日から平成23年1月20日まで (5)平成22年11月21日から平成22年12月20日まで (6)平成22年10月21日から平成22年11月20日まで (7)平成22年9月21日から平成22年10月20日まで (8)平成22年8月21日から平成22年9月20日まで (9)平成22年7月21日から平成22年8月20日まで >失業給付金は一月11日働いていないと支給されないと記載されていましたが、平均すると、ひと月11日になりますが、実際はひと月10日間しか働いていない月があるので支給対象ではないのでしょうか? このようにあくまでも退職日から1ヶ月ずつ区切っていって、(1)から(9)までの間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あるのかが問題になります。 また足りなくてもやはり、去年の7月以前に雇用保険に加入して働いていればそれを併せて該当する可能性はあります。

kanadhiann
質問者

お礼

詳しく教えて下さりありがとうございました。 退職理由は自己都合で11日以上働いている月も一か月しかありませんし、 7月以前は働いていない為、雇用保険も入っていません。 全く支給対象ではなかったようです。 はっきりと支給対象ではない事がわかりすっきりしました。 ありがとうございました。

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