別居中の緊急事態

このQ&Aのポイント
  • 別居中の緊急事態についての質問です。子供の母親である私は別居してから約半年間、離婚の話しをし、名義変更にも応じました。しかし、彼は離婚をやめたいと言い出し、私が支払っていたローンも払えないと言います。私は彼が戻ることを拒否し、子供たちも彼と一緒に暮らすことを望んでいません。彼の言い分に対して、私はどう対応すればよいのでしょうか?
  • 別居中の緊急事態について心配しています。彼はローンの支払いを止めたいと言い出し、私もその意見に同意しました。しかし、彼は自分の借金もあり、マンションに戻って暮らしたいと言ってきます。私は彼との同居を拒否したいのですが、可能でしょうか?また、彼の言う親権取られるという話は本当でしょうか?
  • 別居中の状況において、私は彼と離婚したいと思っていますが、彼は離婚をやめたいと言います。私は彼が戻ってくることを拒否し、子供たちも同じ意見です。彼はローンの支払いができないと言いますが、私が支払う必要があるのでしょうか?また、彼の話す親権取られるという話は本当でしょうか?
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別居中の緊急事態

 10歳と5歳の子供の母です。主人と別居してから約半年になりますが、その間に離婚の話しをし、持家であるマンションの名義変更にも応じてくれました。別居中養育費としてきちんと頂いておりましたが、ローン分は私が支払っていました。もちろん名義変更することが条件で支払っていたのにやはり離婚したくないと言出しました。  本来ローンは彼1人の契約なので私が払う必要はないのですが、名義変更するんだから私が払って当然と思い支払っていました。しかし離婚したくないと言出したことで私は支払いを止めると言いました。何故なら離婚しないのなら名義は彼のまま支払いは私ということになり必要のない出費になるからです。それに、別居している間は婚姻費用が発生するということも知ったからです。  しかし、彼は自分の借金もありとても支払えないといい、マンションに戻ると言出しました。今更それは無理、一緒には暮らせないと言ってるのにお願いしてきます。もちろん断り続けました。子供達にも話しをしました。元々子供達は彼と一緒は嫌だったので当然嫌がりました。戻ってくるならマンションに住まなくてもいいと言うほどでした。  マンションの売却も以前言いましたが、彼が売却はやめようと言いました。以前から支離滅裂なことを言う人で、離婚するなら既払い分をよこせだの、家賃として支払ってもらうだの言うかと思えば、名義変更を了承したり振回されてばかりです。私の離婚の気持ちは変わらないし、子供達もそれを望んでいます。  戻ってくるというのもほんの数週間前に言出し、婚姻費用のことなどまるで頭にはないようです。この連休に戻ると言い私達は恐怖を感じています。電話があっても怖くて出れない、無理やり来るのでは?と思い心配で外にも出れず、どうしていいのかわかりません。無理やりの同居を拒否することはできるのでしょうか?  そして、根拠はわかりませんが裁判になったら親権取られるよと脅しのようなことを言います。別居中私が面倒をみているし、子供達も私を望んでくれています。それでも彼の言うことは有りなのでしょうか?  大変長く読みにくい文章で申し訳ありません。 また、連休中なのに読んでくださってありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

最寄りの「婦人相談所」へ相談してください。 専門知識のある女性スタッフが、無料で相談を受け付けてくれ、離婚の進め方についてや法律のこと、お子さんの養育のことなど、様々な相談にのってくれます。 ちなみに、別居の原因はなんでしょうか? もし、DV(暴力、暴言)やお子さんへの虐待が原因にあるのでしたら、家庭裁判所で「保護命令」というのをだしてもらうと、夫さんは貴女やお子さんに近づくこと、家に戻ることを法的に禁止されます。 当然、マンションに戻ってくる事も禁止され、もしも近づいてきたら警察を呼べば対処してもらえるようになります。 この件についても、婦人相談所で相談できますし、要件を満たすようでしたら婦人相談所から申請して貰えますよ。 ほかに、遊興目的の借金があるとか、浮気とか、生活費を支払わなかった、無理矢理性行為をさせられた等相手に別居の要因があるのでしたら、離婚は質問主さんに有利になりますし、同居の拒否は可能です。 しかし、例えばただお互いの性格の不一致等が原因でしたら、婚姻期間中に同居を拒む事は基本的にはできません。 (夫婦には同居の義務があります。ただし、物理的に鍵を変えてしまって入れないようにする等は可能でしょう。) 後者の場合には、どうしても同居したくなければ質問主さん母子が家をでるほうがいいでしょうね。 ご実家に身を寄せるほか、婦人相談所には「一時保護所」といって、無料で食事もでる宿泊施設があり、そこへ入れて貰う事も可能です。 そこでしばらく休養しながら、今後の自立について相談していく。ということもできます。 なお、お子さんの親権は、裁判になればほぼ間違いなく母親が有利です。 特に小さいお子さんで、お子さん達が「お母さんと暮らしたい」と意思表示している場合、父親が親権をとれるということは有り得ません。 親権は子の意思が優先され、また小さい子の場合母親が優先されます。 経済状況は考慮されません。母親が親権をとれない場合というのは、母親の浮気や虐待による離婚の場合など「子育ての出来る母親ではない」と判断されるような時です。 質問主さんがそれなりに育児できているのでしたら、夫さんの言う事はただの口先だけの脅しです。 とにかく、「婦人相談所」へ相談なさるのが一番いいですよ。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm

5593zzz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。どれくらいをDVと言うのか、モラハラと言うのかがわかりませんし、あまりにも長くこじれているので、婦人相談所へ行ってみようと思います。

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