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婚約破棄 慰謝料

私には一年前に婚約していた女性がいました。恥ずかしながらその女性以外の女性と一年前から浮気をしておりました。 当時、婚約者には浮気はばれてはいなかったのですが今から半年前に婚約者のほうからマリッジブルーに陥ったとのことで婚約破棄してほしいと告げられました。 その後 婚約者と別れ元々浮気相手だった女性とお付き合いしたのですが結局、婚約者が忘れられず別れてしまいました。 婚約者のほうも僕を忘れられなかったということでお互い復縁を望み再びお付き合いすることになったのですが その後元浮気相手が婚約者に 私と彼はあなたが婚約中からの関係だったと暴露されました。 婚約者は怒り、いくら彼女の方から婚約破棄したとはいえ許せないので慰謝料を請求すると言われたのですが それは可能なのでしょうか? あまりに勝手すぎる質問で申し訳ないありません。

みんなの回答

noname#138996
noname#138996
回答No.3

婚約の解消は、正当な理由が必要です。 ご相談のケースですと、婚約者とは一度婚約破棄をした。結果、従来より交際していた女性と交際を継続するようになった。 しかし、婚約破棄に至った女性のことが忘れられず、交際していた女性と別れた。そして、一旦婚約破棄した元婚約者が忘れられなかった。元婚約者もご相談者のことが忘れられず、交際は復活した。 元婚約者は、ご相談者との間で婚約破棄になる前から、別の女性と交際していたことを、ご相談者と別れた女性から知らされた。 その事を知った、元婚約者は、許せない(裏切られていた)ので慰謝料を請求する。と、言っているが、それは可能なのか?と言うご質問です。 元婚約者は、何をもって正当な理由として、慰謝料を請求する。と、おっしゃっているのでしょうか。 正当な理由とは 健全な社会生活に従って判断するべきものである。と、いう抽象的な言い方になっています。 しかし、婚約中に他の異性と関係を持つということは、明らかに誠実義務に反しますので、婚約破棄をして良いのはもちろん、それによって受けた損害の賠償を請求できる。と、あります。 問題は、元婚約者と一旦別れた後に問題があるように思います。再び元婚約者とお付き合いをされる様になった後も、別の女性とお付き合いされていたのか。その女性とどの様な約束をされていたのかです。 更に、ご相談者の味方になっていうと、マリッジブルーは、婚姻共同生活を望めない。と、お互いが判断したかどうかです。少なくとも元婚約者は婚姻共同生活は困難だと判断されたのでした。 マリッジブルーが原因で婚約は破棄に至った。しかし、お互い忘れられずに再度交際を始められたとき、婚約者としての認識があった付き合いだったのか。それとも、マリッジブルーに陥るような心の弱い女性を、再交際の時に婚約者と認識せずに、好きだったから付き合されたのか、です。 このケース、相手のことが好きなので相手のいうことを受け入れようという気持ちになれば、慰謝料を支払うことになるでしょう。 一方、事実認定をしっかししていけば、支払う必要はないでしょう。

回答No.2

 過去の事に対する話なので、何とでも言える話だと思います。 彼女にも、婚約を破棄した経緯はあるので、両者痛み分けみたい になりませんかね。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>当時、婚約者には浮気はばれてはいなかったのですが今から半年前に婚約者のほうからマリッジブルーに陥ったとのことで婚約破棄してほしいと告げられました。  この段階で婚約破棄とは、それなりの慰謝料を支払いをする事でけじめはでて居る、終了している事です。 >婚約者のほうも僕を忘れられなかったということでお互い復縁を望み再びお付き合いすることになったのですがその後元浮気相手が婚約者に私と彼はあなたが婚約中からの関係だったと暴露されました。  自分から墓穴を掘る愚かさ、自分が確信犯ですと言う意味ではないですか? >婚約者は怒り、いくら彼女の方から婚約破棄したとはいえ許せないので慰謝料を請求すると言われたのですが それは可能なのでしょうか? あまりに勝手すぎる質問で申し訳ないありません。  名誉毀損でその女性を訴えるかです、彼氏も同罪と言う事です、彼氏と浮気相手を相手取る事になる、自然と破談になるんではないですか?  一度破談した相手と寄りを戻る事に疑問も出るけど、陰に女居たと言う事です。  許せる範囲かどうかです。 >あまりに勝手すぎる質問で申し訳ないありません。  復讐と言う意味では無いですか、二股掛けたその男性の人間性問題ではないですか?  一番の悪はその男性です、女の始末が出来ていない、女性関係はだらしがない方と思う、浮気するタイプと思うけど・・・・

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