人事業務についての疑問その2 算定・月変

このQ&Aのポイント
  • 人事業務を勉強している中で、算定・月変について質問があります。4月1日に固定的賃金が変動した場合の手続き手順について教えてください。
  • 定時決定と随時改定の手続きについて知りたいです。算定届と月額変更届けは両方提出する必要がありますか?
  • 適用月についても気になります。算定の結果の適用月と月変の適用月はどちらが本当の適用月なのでしょうか?
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人事業務についての疑問その2 算定・月変

わけあって人事業務を勉強しています。 引き続き算定・月変についての質問です。 4月1日に固定的賃金が変動した場合の算定・月変の手続き手順等についてお尋ねしたいと思います。 その場合、 <定時決定> 健康保険法改正により定時決定の際の対象月が4・5・6月となり7/1在籍の社員につき、算定届を7/1までに提出 <随時改定> 4月1日に固定的賃金が変動したので、「改定を行なうべき事由が生じた日から10日以内に」、すなわち7/10までに月額変更届けを提出 となりますが(間違っていますか?!)、 (1)提出書類について 算定届と月額変更届けを両方提出しなければならないのでしょうか? (2)適用月について 算定の結果の適用月は9月/月変の結果の適用月は7月となりますが(間違ってますか?!)、どちらが本当の適用月となるのでしょうか? (1)月変の名簿の被記載者について 基本的なことで恐縮ですが、 ・算定届について記載が必要な従業員は、7/1に在籍している全従業員(休業中の者も含む) ・月額変更届けに記載が必要な従業員は、上記の例の場合7/1に在籍している従業員のうち、(結果として標準報酬月額が変更する従業員だけでなく)4月給与から固定的賃金が変動した従業員、ということで宜しいのでしょうか? もうひとつの質問は少し時間がかかりそうなので、別スレッドとさせて頂きます。上記質問、宜しくご教授下さいますようお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 給与計算、算定業務をしています。 (1) 4月に固定的給与変動なし → 算定届     固定的給与変動あり       月変対象でない → 算定届         月変対象である → 月変届  また、健康保険と厚生年金で等級の上限が異なる場合で 健康保険は等級が変わるけど厚生年金は変わらない場合、(例:健保32、厚保30の人が健保34、厚保30に変わった) 健康保険は月変届、厚生年金は算定届を提出します。 (2) 7月月変対象者は7月から新等級になり、 算定対象者は9月から新等級となります。 (1) 固定的給与が変わっても月変に該当しない人 (変動が1等級とか昇給なのに等級が下がった場合など) に関しては、 月額変更届ではなく、算定基礎届を提出します。 ご参考になれば幸いです。

zeeq-h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かいことの確認ですが、 上記の場合、4月に固定的賃金が変動したため、月額変更届けと算定届を7月に出さなくなり、実際に月額変更を行う人だけ月額変更届けに記載され、7/10までに提出。 ということですが、 通常の随時改定で、月額変更届けに記載される人は、 a.実際に月額変更される人だけなのか、 b.実際に月額変更されなくても、(たとえば固定的賃金が変更される人は記載だけはする等の基準があって、基準を満たす人を)記載だけはする(月額変更される人は勿論記載する)ことになったりするのでしょうか? a,bどちらになるのでしょうか? 何がいいたいのかというと、企業側で月額変更者を判断して、誤りのもとにならないのかなという非専門職の人間の素朴な疑問なので、失礼かとも思いますがご容赦下さい。 重ね重ねの質問で大変恐縮ですが、最後にご教授戴けましたらたいへん有り難いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 お礼拝見しました。 固定的給与が変わった人でも、月変にならない人は その月には月額変更届は提出しません。 その企業で、誰がいつ昇給したかというデータを開示していないので 企業側の申告のない人に関しては 社会保険事務所では測り知らないところのような状態です。 でも、月変のうちでも等級が下がる場合には 正しく計算されているかを確認するため その証拠書類として賃金台帳を添付する決まりになっています。 現行の制度では計算や提出の間違いで月変が正しく行われない場合も ゼロとはいいがたい状況ですね。

zeeq-h
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 これですっきりして夜ぐっすり寝られそうです。 企業の人事の方の経験を聞けてほんとうに為になりました。誠に有難う御座いました。

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