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別の証券会社で出した損失はどうなりますか?

今現在、扶養に入っています。2つのFX会社で50万円の損失を出しました。しかし別の1社で通貨のバイナリーオプション取引で50万円の利益を出しました。その他にこれからパートで稼ぐお金は年間60万円ほどになる計算です。この場合損失を出した額は計上されず扶養から外れてしまいますか? 他の証券会社で損失をいくら出しても、別の証券会社で利益を出した額だけが所得として計上されてしまうのでしょうか?

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noname#161038
noname#161038
回答No.1

一般論として、そのFX取引が店頭取引であるか取引所取引であるかによって、課税区分が異なります。 店頭取引とは、公開市場による取引ではなくFX会社を相手方とする相対取引のことです。ほとんどのFX会社との取引が、この相対取引に該当することになります。 もし、損失を出した取引が店頭取引に該当する場合は、バイナリーオプションとの間で損益通算することができます。この場合は損益通算すると0円になるので、扶養控除額も0円ということになります。 一方、取引所取引とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引のことで、FXにおいては「くりっく365」と「大証FX」がこれに該当します。 もし、損失を出した取引が「くりっく365」と「大証FX」とのいずれかにおける取引に該当する場合は、その他の所得と区分し「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。 この場合は、バイナリーオプションの50万円の利益が課税対象額として認定されますが、質問者様の年齢や障害の有無によっては、扶養控除が認められない場合があります。 【参照URL】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

renderu
質問者

お礼

凄く参考になりました!有難うございました。

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