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免許証の記載事項の変更について

私の本籍地と住所地は遠く(関西と関東)、免許証の本籍地の記載事項を変更していません。(まだ本籍地が表示されている免許証です。) そこで現住所近くの警察署等で、異なる管轄住所の本籍地の変更は可能ですか?(戸籍謄本は既に郵送発行依頼し持っています。) それとも本籍地管轄の警察署等まで行き、変更する必要がありますか? 本籍地は移動することなく、そのままにしておきたいです。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
noname#156221
noname#156221
回答No.4

A No.3です。 補足に対して再回答します。 A No.3の回答に「居住地の警察署」という記載が漏れていました。 本籍地の記載変更だけでいいので、現状の本籍地を記載した住民票の写しをもって居住地の警察署運転免許窓口または運転免許センターで手続きしてください。 戸籍謄本は不要です。

momokokokoko
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156221
noname#156221
回答No.3

各警察署の運転免許窓口で変更可能です。 (または運転免許センターでも可能です) 通常次のような書面を用意して警察署で手続きします。 戸籍謄本は通常不要です。 ・本籍、氏名の変更  本籍地が記載された住民票の写し(外国籍の場合は外国人登録証明書など) ・住所の変更  住民票の写しまたは郵便物などで住所が確認できるもの

momokokokoko
質問者

補足

補足します。 ちょっと前置きの部分の説明が足りませんでした。 結婚とともに本籍地を移動(関西)しております。 ただ免許証の記載事項の変更を行っておらず、そのままにしておりました。 その後転勤等で住居地が関東に移り、住居地の変更は行いましたが、本籍地が昔のままになっております。 諸事情により免許証の本籍地記載を変更する必要があり、今回質問させて頂いております。 宜しくお願い致します。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

本籍地の変更は警察ではなく、市役所でしてください そしてそれをもって警察署や免許センターに行って変更します。 ちなみに、日本で一番多い本籍地は千代田区1-1-1、皇居です。 本籍地は自由に決められますので(届出が受理される)別に居住地と本籍地が違っていても何も問題はありませんよ。 本籍地を変えないんだったら、何もしないでいいやん?(^_^;

momokokokoko
質問者

補足

補足します。 ちょっと前置きの部分の説明が足りませんでした。 結婚とともに本籍地を移動(関西)しております。 ただ免許証の記載事項の変更を行っておらず、そのままにしておりました。 その後転勤等で住居地が関東に移り、住居地の変更は行いましたが、本籍地が昔のままになっております。 諸事情により免許証の本籍地記載を変更する必要があり、今回質問させて頂いております。 宜しくお願い致します。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

何故、本籍地の変更が必要なのかが理解できません。 住所地のみの変更で生涯利用できるものですが。

momokokokoko
質問者

補足

補足します。 ちょっと前置きの部分の説明が足りませんでした。 結婚とともに本籍地を移動(関西)しております。 ただ免許証の記載事項の変更を行っておらず、そのままにしておりました。 その後転勤等で住居地が関東に移り、住居地の変更は行いましたが、本籍地が昔のままになっております。 諸事情により免許証の本籍地記載を変更する必要があり、今回質問させて頂いております。 宜しくお願い致します。

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