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賃貸問題です。

賃貸問題です。 賃貸問題に関して。 私は、現在店舗を借り1年半になるお店をの経営している者です。 問題は店舗を借り半年目の事です。 急に不動やさんから 「大家さんが退去して欲しいとの申し出ありました」と連絡を頂きました。 私としては開店資金など、その他諸費用いろいろかかっているので 簡単には退去は出来ない胸を伝えました。 また、退去して欲しい理由が 私が店舗を借りることで世帯数が増え、税金が変わってくると言う むちゃくちゃな理由でした・・・。 結局、大家は弁護士に相談すると告げられ、退去させることは無理 と分かったのかその後法的に何かをやってくる事はありませんでした。 ですが、この1年半ずっと不動産屋を介し退去を訴えられました。 その都度「無理です」と断ってきましたが 家賃をちゃんと支払っているのに「退室退室」と言われとても 精神的苦痛を伴いました。 ここ数ヶ月ですが、ついに不動産屋では役に立たないと思ったらしく 仲介業者である不動産屋と契約を破棄し、家賃が払えなくなりました。 不動産屋は、「大家さんはどうしても退去して欲しいから、行政書士に依頼し 退去に関する内容証明を送るそうです」 と言われ、2ヶ月家賃は払わなかったのですが、 先日大家から電話があり、 「あなた家賃払ってないですよね~」 と言われてしまいました・・・・。 結局退去させるのは無理と言うことがわかったみたいで 家賃を払えと言う内容でした。 むちゃくちゃ過ぎで腹が立つやら・・・。 出来れば、もう和解金(開店資金+次店資金)などを 頂き退出したいのですが、大家はそれすら払うのを拒む始末。 はっきり言えば、この大家とは関わりたくないので退室も考えているのですが ただ退室してしまうと大家の思うとおり。 そこでご相談なのですが、この様な非常識な大家に 合法的な処罰を与えることは可能でしょうか? みなさんのお力、お考えをお聞かせください。 これからも退去して欲しいと言われ家賃を払うのは とても惨めで。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 in_go-ing です。  大家側が先に折れてしまっては今度は質問者様側に打つ手はないでしょう。  『これまでの大家の行動に関し訴訟起こしても宜しいですか?』は、この国では訴訟を起こすのは自由ですし、中には何等かの名目を考えて、弁護士報酬目当てで引き受ける弁護士もいるでしょうが、果たして勝てるかどうか、勝っても費用対効果でプラスになるかどうか、非常に怪しいです。  ド素人の私は、ここは質問者様も矛を収めてお仕事に邁進される方が賢明と思います。民事裁判なんて時間と費用の浪費以外の何ものでもありません。  あくまで相手に先に手を出させて、それから攻める方が得策と考えます。相手は『退去して欲しい』と“直球勝負”で来るような奴ですから対応は簡単でしょう。  お仕事の益々のご成功をお祈りいたします。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 in_go-ing です。  『補足』拝読いたしました。  お気の毒ですが、おそらくそこの大家は今までの不動産屋さんが“匙を投げる”ほど道理の通らない奴なのでしょう。ですから契約ご半年で『退去して欲しい』なんて言い出せるのです。  そういう奴はいくら素人が道理を説いても理解できませんので、やはり、専門家に相談なさっての対応が良いと思います。その際、一切相手側からの攻撃に対しての“弱点”が無いようにしておくことが大切です。  そう辺も含めて専門家に相談されてください。  ただ、質問者様が家賃を払って営業を続ける限りは大家側には攻める手立てはありません。難攻不落の城に籠もられた様なものです。下手に手を出すと質問者様から『営業妨害』で訴えられますので手が出せないのです。そのような“膠着状態”に持ち込んで、大家側が質問者様に退去を求める“本当の理由”を聞き出して交渉するのも良いのかもしれません。おそらく『私が店舗を借りることで世帯数が増え、税金が変わってくる』なんてのは表面上の理由(にもなりませんが)で、どうしてもその店舗を空けて欲しい本当の理由は別にあると思います。

yukiyuki0501
質問者

補足

そうなのです、仲介してくれた不動産屋が匙を投げた状態です・・・。 なんども「無理ですよ」と大家に説得してきたそうなのですが「退去して欲しい」の一点張り。 最終的には「不動産屋は大家の見方にならないのか!」と逆切れしたそうで・・・。 退去理由も私には「知人がどうしてもその部屋を使いたい」と言うお粗末な理由。 不動産屋が「税金問題なんです」と後に教えてくれました。 昨日の事なのですが、1年経ちやっと退去させるのは無理と感じたのでしょうか、 家賃さえ受け取らない姿勢だった大家が今後は退去要求しないので家賃を払ってください と言ってきました。 私としては前にも書きましたが、この店舗から立ち退きたいの現在の心境です。 ただ、立ち退きに祭し、このまま大家の非常識な言動に苦しめられただけで終わるのは 納得いかないので、なんとか「敷金礼金+開店費」が頂ければと思っています。 ただ、「退去します。開店費いただけますか?」とは、道理が通らない。 そこで、なんとか最低開店資金など支払っていただける良い案などないかと。 例えば、これまでの大家の行動に関し訴訟起こしても宜しいですか? みたいな話は通ると思いますでしょうか?

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 大家は弁護士に相談すると告げられ、退去させることは無理と分かったのかその後法的に何かをやってくる事はありませんでした。  その通りでしょう。弁護士に相談してもそんな理由にもならない理由で賃貸借契約を解除できると答える弁護士などいないでしょう。この時点では質問者様が絶対有利です。 > 仲介業者である不動産屋と契約を破棄し、家賃が払えなくなりました。  家賃は大家に郵送するなりし、受け取りを拒否するようでしたら『供託』しておくべきでした。 > 不動産屋は、「大家さんはどうしても退去して欲しいから、行政書士に依頼し退去に関する内容証明を送るそうです」と言われ、2ヶ月家賃は払わなかった  この部分が質問者様の決定的な失敗です。大家側が『あなた家賃払ってないですよね~』と言うのは、やっと自分に有利な状況ができたということです。  よくこのサイトでもド素人が大家側の不条理な対応に対して「家賃を払うな」とか「家賃から費用を差っ引け」なんて無責任な回答を書いていますが、このような行為は相手側に絶好の口実を与えるだけなのです。 > この様な非常識な大家に合法的な処罰を与えることは可能でしょうか?  法的な問題についてド素人の回答など役には立ちませんし、大やけどをすることもありますので、おそらく大家側は家賃の滞納を盾に明渡請求をしてくるでしょうから堂々と受けて立つしかないでしょう。反訴も含めての対応は専門家と相談なさった方が良いと思います。 > これからも退去して欲しいと言われ家賃を払うのはとても惨めで。  お気持ちはわかりますが、家賃を払って初めて質問者様が交わされた契約も生きてくるのですし、『営業権』も法の保護を受けられるのです。家賃を払わなければ、どんな理由があろうと、ただの『家賃滞納賃借人』として大家側が有利になるだけです。  実際、質問者様が、どんな形でも、家賃を払い続けていたら大家側は「退去して欲しい」と言う以外何ら法時措置は取れなかったのです。どこの弁護士に相談に行っても相手にされなったでしょう。

yukiyuki0501
質問者

補足

なるほど・・・。 不動産屋さんには 「供託になるのですかね?」 と、問うた時 「そちらが支払いに来た胸をお伝えするので、内容証明が来てから供託すればよいですよ」 と言われたものですから。 そこが間違いだったのですね。 ただ、もうこの非常識大家と関わりたくなく、出来れば「敷金礼金+開店費用」 などは返していただきたいと思っています。 これは大家との話し合い、もしくは法律家の方に頼み 訴訟か何か起こすしかないのでしょうか? ただただ、関わりたくないので退去となると相手の思うがツボのようで。 この件に関し、もつれてきているので なにか、大家のこれまでの行為に問題定義し、 「敷金礼金+開店資金」を素直に払って頂ける良い案を模索しているのですが お考えをよろしくお願いいたします。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

日本と言うのは不自由法制国家です 公的な窓口では聞いては呉れますが、何もなせずでしょう 中間の不動産屋は大家が客でそれ以上は何もしない さて、法的に処置しようとすると弁護士に頼まないといけない 先ずは相談 → 内容証明郵便 → 法廷 自分で裁判起こした事がありますが、法廷で一歩も進まず(法手順) 已む無く知っている弁護士に依頼しました すると法廷+弁護士費用が負担になります

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (727/1180)
回答No.1

これ以上悪質になると何かしらの不法行為等に該当しそうですが、現段階では処罰というのはなかなか難しいと思います。 今後言いがかりをつけられた時のための対処を。 支払い先を教えないでおいて「払ってない」と言われたわけですね。 悪くないのに面倒かと思いますが「供託」という手続きをとってください。 それから、今まで払っていた仲介業者にお願いして大家との契約が切れた(支払い先が変わった、無くなった)旨の文書を出してもらってください。 詳しくは法テラスや市区町村の無料法律相談で相談してください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

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