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住居購入と親からの援助

2ktの回答

  • 2kt
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回答No.2

ご新築おめでとうございます。 住宅がご主人のみの持分ですと、奥様のご両親の好意も無駄になり、贈与税の対象になります。 しかし、借入金の体裁を整えても、返した事績が無ければ税務署は贈与とみなします。 そこで、奥様の収入にもよりますが、金銭贈与は60万円以下は非課税ですので、毎年60万円ずつ贈与していただいたら(振込みなどの事績を残すことに注意)如何でしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM

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