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解雇予告手当と休業手当

kgrjyの回答

  • kgrjy
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回答No.1

休業手当は在籍中事業主都合で休ませされる場合にで、平均賃金の6割以上ないといけません。 一方、解雇予告手当は即日解雇時、もしくは解雇30日前通告期間を短縮する効果があり、平均賃金を日数倍します。 事実が錯綜しているようですが、口頭で3/20というのは、それまでは出社してほしいということのようで、通告した3/14から30日以上あとの4/14が最終在籍日なので、3/21-4/14は休業扱いのなのでしょう。よってもらったのは、休業手当で期間分の平均賃金の6割以上あれば刑事罰は不問となります。解雇予告手当だと、3/20を最終在籍日とする場合に支払われるものですので、ずるい会社ですが今回の措置に粗相はないと思われます。 助成金のたれこみさきは、労基署でなく、ハローワークもしくは上部組織の労働局(都道府県単位に設置される国の出先機関)です。 解雇した場合の休業に対する助成金はでませんが、同僚の休業はなにも連日でなければならないことなはく、とびとびのこまぎれでもよく、出社日休業日が正しく届け出られての受給であれば違法性は問えません。

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