• ベストアンサー

国民年金保険料学生納付特例申請について

すいません(..) 国民年金保険料学生納付特例申請についてなのですが、 申請者記入欄に「前年の所得」といお項目で ありなしの選択をするようになッています。 私は今年の1月まではバイトをしてたんですが 「あり」に○をしたらいいでしょうか? あとありならば 課税か非課税の項目を選択しなければいけないのですが それはどッちなのかもよく分かりません(××) すみませんが教えて下さい。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 私は今年の1月まではバイトをしてたんですが > 「あり」に○をしたらいいでしょうか? この時期に申請すると言う事は、前年とは「平成22年4月~12月」のことになります。 ご質問文から推測いたしますと、上記期間中に収入(厳密には所得の有無なのですが)があるので、「あり」に○ > あとありならば > 課税か非課税の項目を選択しなければいけないのですが > それはどッちなのかもよく分かりません(××) ご質問文からは判断できません。 バイト先が1件だけであり、他の収入が無いと仮定した上でですが、次のケースのどれ? ・バイト先で年末調整してもらっている[平成22年の源泉徴収票がある]  a 税額欄がゼロ ⇒非課税に該当致します  b 税額欄がゼロではない ⇒ 課税に該当致します ・今年の3月15日までに確定申告をした  a 年間所得税額がゼロ ⇒非課税に該当致します  b 年間所得税額がゼロではない ⇒ 課税に該当致します ・年末調整とか確定申告なんて、よく判らない。やらなくてもいいと聞いた。  答えようがありません。  給料明細書を全て持参して、市役所の職員に相談してください。

r1nr1n
質問者

お礼

ありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

回答No.2

この時期に特例を申し込む場合は前々年の所得で審査されます。おそらく、前々年のことは忘れてしまっていると思われます。そこで住民登録(住民票)をおいている役所に身分証明をもって行き課税証明書か非課税証明書を発行させます。すると前々年の所得を見ることができます。そこに総所得という欄があるので0で無いならば所得「あり」にです。0であれば所得「なし」です。課税か非課税については証明書の給与収入欄を見て103万以下であれば非課税を選択、103万を超えて勤労学生控除を申告していなければ課税を選択、130万を超えているのであれば課税を選択してください。  なお証明書が発行されないときは役所の市民税課の窓口に行き、市民税の申告を行ってください。でないと役所に所得の情報が無いので学生納付特例の審査に審査に支障を来たします。申告の際は平成21年に収入が無いならば収入0と、有るならば平成21年源泉徴収票を見て記入します。

r1nr1n
質問者

お礼

ありがとうございました(^^)

関連するQ&A