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法定相続人なので・・・
義父の経営していた会社を義兄夫婦が引き継いだものの三年前に倒産。 義父は一年四ヶ月前に亡くなり、最近になって多額の借金があることを知りました。 主人(次男)はその会社には関係していませんでしたが、借金返済の義務があるのでしょうか?
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
「経営していた会社」とは、法人なのか、個人事業なのかで、大きく違います。 法人で、亡義父が保証していなければ、会社の負債なので相続しません。 個人事業、あるいは法人の借金でも亡義父自身が保証していた場合は、相続となりますので、法定相続人の法定相続割合で弁済を要求する権利を債権者は持っています。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
中小企業の場合には、経営者が連帯保証人になります。 兄夫婦が、連帯保証人になって、父が保証人から抜けていたかがポイントです。
お礼
こちらに相談して、色々な方から知恵を授けて頂き有り難いです。 主人から義兄夫婦に確認してみます。 有難うございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その借金は、会社の借金ですか、それとも 義父さんの借金ですか。 小さな会社だと、会社だけでなく、義父さんの 借金でもある可能性が高いですね。 でも、まずそれを確認してみるべきでしょう。 会社の借金なら、支払義務は原則ありません。 それから弁済義務は当然にあるのですが、それは 債権者に対してです。 義兄さんに対しては、何らかの請求ができる はずです。それも確認すべきです。 相続放棄は、相続が開始したことを知った時から 三ヶ月ですが、最高裁判例には 「特別の理由があれば、この限りでない」 としたのがあります。 これはサラ金が、債務者自殺後、三ヶ月経ってから、遺族に請求 した事件です。 参考までに。
お礼
色々な確認事項を教えて頂き有難うございます。 義兄はうつ病ということもあり、話が前に進まないし、私達も法律が解らず焦っていましたが、少しでも良い方向に解決していけたらな。と思います。
- star-rigel
- ベストアンサー率53% (15/28)
義父の借金は、相続人が承継しますので、借金の返済義務が生じます。 会社に関係していたかどうかは問いません。 1年4ヵ月前にお亡くなりになっているとのことですので、相続放棄や限定承認の手続きは難しいと思いますが、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
やはりそうでしたか。 相続放棄が3ヶ月だということもつい最近知りましたし、義父が亡くなった時にもっとよく考えるべきでした。 “後悔先に立たず”ですが、早速弁護士に相談したいと思います。 有難うございました。
お礼
有益な回答、有難うございます。 道のりは、まだまだ長いと思いますが、頑張りたいと思います。