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傷害の懲役

犯罪について詳しくないんで教えて下さい。 傷害で知り合いが捕まりました。 3人同士で殴りあいになり相手側は顔の骨が折れる程の怪我をし知り合いはほぼ無傷でしたので被害届をだされました。 知り合い側では私の知り合いがほぼ一人で三人を相手したみたいです。 留置所に1ヶ月程入って一度でてきた時に連絡がきました。 もしかしたら刑務所いかなくてはいけないかもしれないといわれ連絡が途絶えました。 彼は過去に窃盗などで10代の頃に少年院に入り20代でもなにかで捕まり前科が確か二回あります。 この場合どれくらい捕まるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

未成年の犯罪は、前科ではありません。 前科とは、罰金刑・懲役刑・禁固刑というのを、裁判の判決で言われないとなりません。 今回は、傷害罪ですが「初犯」と言う事になります。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 かなり、相手の負傷が大きいので、懲役刑の可能性は否定できません。 今現在、可能性があるのは罰金刑になることです。 しかし、この罰金刑も払えない場合は、1日5000円換算で「労役収監」ということで拘置所か刑務所に収監されます。

Bennington
質問者

お礼

未成年の犯罪は前科にならないんですね。 1日五千円ということは例えば五十万の罰金なら百日という計算になるんですね。 丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

弁当持ちなのか?死ぬまで出てこなくてもいいよ窃盗で入って、出てまた入る様な屑。 実際傷害っていっても、傷害でも罰金刑なんていくらでもあるんだよ。相手次第の場合も自分の前科の場合も。過剰防衛?顔の骨折れるくらい殴り合うなら、ボクサーにでもなれば、違った活躍できるのに。 それほど憎い人間とやり合って、よくもまぁ死者が出なかったと・・・喧嘩なんてほんとガキのするもので、大人になってする喧嘩は、罪とか、背負わなくていいように、最期までやるべきだろ。 怪我させても、相手は死んで無いから、報復の機会あるので、不利といえば不利なんだけど。 ほんとに勝ちたいなら勝ち逃げでもしないと、勝ちで人生締めくくれない。 傷害事件と一言でいっても、いろんな理由あるから、俺もとやかく言えないけど、前科が汚い。

Bennington
質問者

お礼

その知り合いにもいいところはあったんですがかなりおっしゃる通りですね。

  • FARCE
  • ベストアンサー率27% (55/197)
回答No.1

相手が告訴すれば刑事責任を問われ、場合によっては懲役もあるでしょう。 ただこの手の事件は大抵は示談(お金)で終わります。

Bennington
質問者

お礼

示談で終わらせてもらえてないと思います。 ありがとうございます。

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