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自殺幇助の保護法益
端的に、自殺幇助の保護法益とは何ですか。 よろしくお願いします。 判例などがもしあればご紹介くださるとうれしいです。いろいろな意見があると思いますが、なるべく多数説のほうで…。 でも、さまざまな意見を聞かせてください。 別に、自殺を助長する気はなく、また、宗教論争等を行なう気はありません。 そのような回答はご遠慮ください。
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こんにちは。 端的に保護法益といえば、個人の生命しか思い浮かびません。 ただ、自殺幇助・教唆は、殺人とは違いますよね。 何故違うのでしょう。(法定刑もかなり異なります) 個人の自己決定権と国家のパターナリスティックとの関係をどう捉えるべきのでしょう。 ただの自殺(=表現的にはまずいと思います)なら犯罪不成立なのに、どうして他者が介入すると犯罪になるのでしょう。 自殺願望者に他人が手を加える行為と、もう回復不可能な願望者の死という結果(=死んだ者の生命を回復することは不可能)を刑法典の中でどう解釈すべきなのでしょうか。 そこらへんを考えると、自殺幇助についての考え方を自分なりにまとめることができるのではないかとおもいます。 ただ、人の「死」(安楽死や尊厳死などを題材に)について考えると、ものすごく深いテーマに行き当たると思いますが。
- lawbee
- ベストアンサー率60% (9/15)
個人の生命 しかないでしょう。 いろんな説があるとは思えませんが。 これは個人の興味で質問されてます?それとも学部のレポートとか?それによって回答がつくつかないが変わると思います。 もし後者だとしたら、“本人が放棄した法益を侵害して何ゆえに自殺関与が罪になるのか”という点が争点でしょうか(それでもいろんな説があるとは思えませんが)。 殺人、自殺教唆、自殺幇助の境界についてはいろんな説がありますね。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問動機は、半々ってとこだと思います。 “本人が放棄した法益を侵害して何ゆえに自殺関与が罪になるのか” 確かにそうですね。 自己決定権ということもありますが、そもそも自殺が悪とされているのかも微妙なのでしょうかねー。ご回答からは自殺は可のような印象を受けますが…。 死にたければ死んでもいい。でも、それを助けるなってことなのでしょうか。 それとも、自殺罪が本来はあるが、結局死んでいるので意味がないってこと? それなら、被疑者死亡で起訴ってこともありなのになー。