• 締切済み

選挙期間中は道交法は適用されない??

選挙期間中は道交法や車両法は適用されないのでしょうか? 私の住む地域では、近々市町村議会の議員選挙がおこなわれます、 多くの議員の選挙カーが走っておりますが、その中で何台か軽トラックの荷台に 候補者本人や運動員を乗せて公道を走行している車両があります。 運転席や助手席とあわせて、10人近い人間を乗せて走ってますが、 軽トラックの定員は2名なはずですし、乗車装置以外の場所(荷台)に人が乗ることも違法なはずと思います。 選挙期間中にだけ認められるような特例処置等があるのであればかまいませんが、そうでなければこの候補者は、有権者の前で堂々と違反をしながら、自分の名前を連呼している事になりますよね。 もしそうだとしたら、あまりにも痛すぎます、多くの人に問いかけたいと思っております。 ただ、法律には詳しくありませんし、逆に「選挙違反だ」とか「選挙妨害だ」とか訴えられても困りますので、 この場で皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。 質問内容は以下の通りです。 1、選挙中は軽トラの荷台に人を乗せても良いような、何らかの特例制度や、改造申請等があるのでしょうか? 2、荷台に人を乗せる事が違法な場合、下記のA~Fは違法行為になりますか? A、候補者の実名を明記して掲示板等に書き込む。 B、候補者の名前を一部伏字にして掲示板等に書き込む。 C、候補者の名前を出さずに掲示板等に書き込む。 D、候補者の実名がはっきり写った映像を、動画投稿サイト等アップロードする。 E、候補者の名前の一部にボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。 F、候補者の名前の全てにボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。

みんなの回答

回答No.6

#4さんに反論です >>思考が短絡的過ぎます >>ものひとつ言えないわけではありません 警察に通報すれば良いだけです >>殺人事件があって、警察に通報するだけであるのと同じことです(民間人が捜査することはできない) 喩えが極端すぎませんか、 殺人の場合でも怪しい人物がいれば誰何してもかまわないでしょうし ハッキリ違法な状況なら現行犯逮捕も出来るでしょう。 それとも警察に通報する出来るだけで、それ以外の事は違法になるのですか >>○×以外の答えは無い と思い込んでいませんか >>世の中には○も×もありません、全てはその間にあります(限りなく○に近いものも、限りなく×に近いものもありますが、二者択一ではありません) 質問者様の問いに、有罪はほぼ確定ですとハッキリ○×を返した人の言葉とは思えませんね、 質問者様は、声を上げただけで(ものを言ったら)有罪確定なんておかしいのではと言われているんだと思いますよ。 私は質問者様のお考えに賛成です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

#4です 思考が短絡的過ぎます ものひとつ言えないわけではありません 警察に通報すれば良いだけです 殺人事件があって、警察に通報するだけであるのと同じことです(民間人が捜査することはできない) ○×以外の答えは無い と思い込んでいませんか 世の中には○も×もありません、全てはその間にあります(限りなく○に近いものも、限りなく×に近いものもありますが、二者択一ではありません)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

A~F全て選挙違反になります(選挙の自由妨害罪) 明確な証拠がありますから、有罪はほぼ確定です 警察に通報するのが限度です ただし 投票締め切り後であれば、選挙違反にはなりません(誣告罪、名誉毀損で訴えられる可能性はあります)

offshore7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、 ですが少々愕然としております。 実名を出した場合の選挙妨害はなんとなくわかりますが、 実名を上げないずに「こういう事があった、おかしくないか?」と疑を唱えることすら有罪確定とは・・・・・・ わが国においては憲法(今回の場合で言えば言論の自由)より上位の規則は存在しないと思っておりました。 選挙期間中は候補者が違法行為をはたらいても、選挙民はものひとつ言えないということでしょうか?

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

公職選挙法にあります。 町村の選挙(村議町議村長町長)では軽貨物(軽トラック)に「運転手」「候補者」と「4名」まで乗っていいことになっています。 市長選や市議選ではだめ。 4人乗るためには落ちないよう枠つけて1人0.5平方mの広さなど条件ある。質問者が見たものはたぶん合法です。 (10人はもちろん違法だが、軽自動車に10人(軽トラックの荷台に8人)乗れますか? またとまって演説するときは人数制限ありません)

offshore7
質問者

補足

RESありがとうございます、特例も存在するんですね。 確かに落ちないように枠はつけておられました、 (荷台から腰上ぐらいの高さの、名称看板兼用のもの) 人数については見間違いではありません 運転席に1名、助手席に1名、荷台には2列縦隊で4名ずつ並んで 手すりを持って立っておられました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

気持ちは判りますが・・・・ 基本「道路交通法違反」です。 しかし行ってる行為が「選挙活動」なので取り締まるのは微妙・・・ どこで「選挙妨害」になるか判りませんし 長くても1週間の「お祭り」なので・・・ 警察も静観してるのでしょう。 でも投票日の翌日には逮捕に向かってるはずです。 但し・・・落選候補者で選挙責任者のみ! それでご質問者様がA~Fの行動を取られると 即選挙違反で逮捕です。

offshore7
質問者

お礼

RESありがとうございます。 選挙終わってからにしたほうが良いかも知れませんね・・・ それにしても「落選候補者」だけって、これが法治国家なんでしょうか・・・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

そんな特例はないでしょうね・・・ A~Fの内容ですが、候補者が特定できる場合は妨害行為になる可能性が高いので、止めるべきでしょう。 もし落選でもすれば、訴訟は覚悟してください。

offshore7
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう