• 締切済み

選挙期間中は道交法は適用されない??

選挙期間中は道交法や車両法は適用されないのでしょうか? 私の住む地域では、近々市町村議会の議員選挙がおこなわれます、 多くの議員の選挙カーが走っておりますが、その中で何台か軽トラックの荷台に 候補者本人や運動員を乗せて公道を走行している車両があります。 運転席や助手席とあわせて、10人近い人間を乗せて走ってますが、 軽トラックの定員は2名なはずですし、乗車装置以外の場所(荷台)に人が乗ることも違法なはずと思います。 選挙期間中にだけ認められるような特例処置等があるのであればかまいませんが、そうでなければこの候補者は、有権者の前で堂々と違反をしながら、自分の名前を連呼している事になりますよね。 もしそうだとしたら、あまりにも痛すぎます、多くの人に問いかけたいと思っております。 ただ、法律には詳しくありませんし、逆に「選挙違反だ」とか「選挙妨害だ」とか訴えられても困りますので、 この場で皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。 質問内容は以下の通りです。 1、選挙中は軽トラの荷台に人を乗せても良いような、何らかの特例制度や、改造申請等があるのでしょうか? 2、荷台に人を乗せる事が違法な場合、下記のA~Fは違法行為になりますか? A、候補者の実名を明記して掲示板等に書き込む。 B、候補者の名前を一部伏字にして掲示板等に書き込む。 C、候補者の名前を出さずに掲示板等に書き込む。 D、候補者の実名がはっきり写った映像を、動画投稿サイト等アップロードする。 E、候補者の名前の一部にボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。 F、候補者の名前の全てにボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。

みんなの回答

回答No.6

#4さんに反論です >>思考が短絡的過ぎます >>ものひとつ言えないわけではありません 警察に通報すれば良いだけです >>殺人事件があって、警察に通報するだけであるのと同じことです(民間人が捜査することはできない) 喩えが極端すぎませんか、 殺人の場合でも怪しい人物がいれば誰何してもかまわないでしょうし ハッキリ違法な状況なら現行犯逮捕も出来るでしょう。 それとも警察に通報する出来るだけで、それ以外の事は違法になるのですか >>○×以外の答えは無い と思い込んでいませんか >>世の中には○も×もありません、全てはその間にあります(限りなく○に近いものも、限りなく×に近いものもありますが、二者択一ではありません) 質問者様の問いに、有罪はほぼ確定ですとハッキリ○×を返した人の言葉とは思えませんね、 質問者様は、声を上げただけで(ものを言ったら)有罪確定なんておかしいのではと言われているんだと思いますよ。 私は質問者様のお考えに賛成です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

#4です 思考が短絡的過ぎます ものひとつ言えないわけではありません 警察に通報すれば良いだけです 殺人事件があって、警察に通報するだけであるのと同じことです(民間人が捜査することはできない) ○×以外の答えは無い と思い込んでいませんか 世の中には○も×もありません、全てはその間にあります(限りなく○に近いものも、限りなく×に近いものもありますが、二者択一ではありません)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

A~F全て選挙違反になります(選挙の自由妨害罪) 明確な証拠がありますから、有罪はほぼ確定です 警察に通報するのが限度です ただし 投票締め切り後であれば、選挙違反にはなりません(誣告罪、名誉毀損で訴えられる可能性はあります)

offshore7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、 ですが少々愕然としております。 実名を出した場合の選挙妨害はなんとなくわかりますが、 実名を上げないずに「こういう事があった、おかしくないか?」と疑を唱えることすら有罪確定とは・・・・・・ わが国においては憲法(今回の場合で言えば言論の自由)より上位の規則は存在しないと思っておりました。 選挙期間中は候補者が違法行為をはたらいても、選挙民はものひとつ言えないということでしょうか?

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

公職選挙法にあります。 町村の選挙(村議町議村長町長)では軽貨物(軽トラック)に「運転手」「候補者」と「4名」まで乗っていいことになっています。 市長選や市議選ではだめ。 4人乗るためには落ちないよう枠つけて1人0.5平方mの広さなど条件ある。質問者が見たものはたぶん合法です。 (10人はもちろん違法だが、軽自動車に10人(軽トラックの荷台に8人)乗れますか? またとまって演説するときは人数制限ありません)

offshore7
質問者

補足

RESありがとうございます、特例も存在するんですね。 確かに落ちないように枠はつけておられました、 (荷台から腰上ぐらいの高さの、名称看板兼用のもの) 人数については見間違いではありません 運転席に1名、助手席に1名、荷台には2列縦隊で4名ずつ並んで 手すりを持って立っておられました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

気持ちは判りますが・・・・ 基本「道路交通法違反」です。 しかし行ってる行為が「選挙活動」なので取り締まるのは微妙・・・ どこで「選挙妨害」になるか判りませんし 長くても1週間の「お祭り」なので・・・ 警察も静観してるのでしょう。 でも投票日の翌日には逮捕に向かってるはずです。 但し・・・落選候補者で選挙責任者のみ! それでご質問者様がA~Fの行動を取られると 即選挙違反で逮捕です。

offshore7
質問者

お礼

RESありがとうございます。 選挙終わってからにしたほうが良いかも知れませんね・・・ それにしても「落選候補者」だけって、これが法治国家なんでしょうか・・・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

そんな特例はないでしょうね・・・ A~Fの内容ですが、候補者が特定できる場合は妨害行為になる可能性が高いので、止めるべきでしょう。 もし落選でもすれば、訴訟は覚悟してください。

offshore7
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 選挙カーに軽トラック

    近隣の市町村選挙で、選挙カーが軽トラックのところがあります。 軽トラックの荷台に、立候補者の看板を立て、スピーカーを設置し、走るところまでは納得できるのですが、定員2名の軽トラに、5人ぐらい(キャビン2、荷台3)乗車しているのを目撃しました。 これって、特例か何かで許されているのですか? その地域の選挙カーはみな、軽トラでした。

  • 県議選挙の選挙ポスター掲示板

    県議会議員選挙に5人立候補しており、5人全員を撮してた選挙ポスター掲示板をブログに 一市民がアップ。論評しています。これは公職選挙法に抵触しますでしょうか。

  • これって選挙違反?

    告示まえの市議会議員候補者と支援者が、公園のお花見の人達に、候補者の名前を言いながら宜しくと食料品を配っておりました。これは選挙違反になるのでしょうか? 食料品を配っていたのは支援者で候補者はそばにいました。候補者は現在、市議会議員です。

  • トラックの荷台に人乗せられますか

    自衛隊のトラックの荷台に隊員が乗って国道走ってましたけど自衛隊は特例でいいのですか。 例えばトラックの荷台に軽自動車載せてそれに人を乗せてシートベルトさせて走ったら合法なのですか違法ですか。

  • 選挙ポスター掲示板についての疑問

    選挙ポスター掲示板は張られる枚数に対してやたら大きいのは何故ですか?以前地域の議員選挙の時、私の地区は1人しか立候補者がいなかったのにポスターが1枚だけ掲示されていて、しかも掲示板は4つも張る場所があったのです。 なぜなのでしょうか。 回答をお願いします。

  • 選挙について

    選挙について質問があります。 衆議議員の比例代表制というものは、党に投票して候補者を決定するのですよね? そのときに拘束名簿という名簿の中の上位の人から決まっていく。 その名簿の順番というのは、どうやって決めているのですか? 参院議員についてなんですが、選挙区選挙は中選挙区と同じですか? 教えてください。

  • 衆議院議員選挙の候補者ってどこで確認できる?

    10/31の衆議院議員選挙に向けて候補者を調べてるんですが、いまいちどれが自分が投票できる候補者なのかが分かりません。 衆議院議員選挙の仕組みがいまいちわかってないせいだとおもうんですが、都議選みたいに単純に自分が住んでる地区で検索かけて出てきた人だけではないんでしょうか? 比例代表がどうとかいろいろ情報が出てきて分からなくなりました。 予め調べておきたいので、投票所で初めて名前を知るということがないようにしたいです。

  • 選挙活動について。

    選挙になると、街宣車で名前の連呼、そして顔写真と名前をデカデカと載せたポスターを街角に貼り散らかし… 名前と顔で票を得ようとするバカな政治家が本当に許せない。 選挙制度の改革というのはされないんでしょうか? 議員先生は自分で自分の首を締めるような制度は作りませんよね? みなさんどう思われますか? 私は、試験制度を設けたり、実際に民間企業で働いた社会人から立候補者を擁立できるような制度を作って欲しいと思うのですが…二世議員とかタレント議員に票が集まるのが納得出来ないのです。

  • 選挙のポスター掲示に規制はないの?

    選挙のポスター掲示の場所に規制はありますか? 最近電柱(これは既に違法なのでは?)や線路の柵にベタベタと候補者のポスターが貼られていて、しかもそれが美観を損ねているので、非常に気になっています。 もし違法な掲示ならはがしたいのですが、選挙ポスターって勝手にはがしてはいけない決まりになっていたような気もして、ちょっと困っています。 もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。 この政党だけには投票しないぞと決意を固めるbariでした。

  • 住居に選挙ポスターを貼るには、資格が要るのですか?

    近所に、選挙ポスターや(*)看板をつけている住居があります。 そのお宅は総代かなんかで、大きな家で、公共の工事をしたり する会社です。 ある日、スーツ姿で選挙の事務所の人らしい人が来て その住居にポスターを貼っていましたが、この人たちは どういう職業の人たちですか? ポスターを貼ると給料が 出るのですか? ポスターは選挙の時だけ貼っているようですが、 (*)議員の名前が載った看板は常に掲示しています。 議員の看板を掲示している一般の住居はあまり 見たことないんですが、何か特別なお墨付きのある 住居だけが出来るのですか? それとも、その看板は自分から進んで人の宣伝しているのですか?