借地権のある土地、一部分を貸す場合

このQ&Aのポイント
  • 借地権を持つ土地で一部分を貸す場合、地主への報告が必要かどうかについて疑問があります。
  • 借地権の土地に住んでいる場合でも、一部分を他人に貸す場合は地主の許可が必要かどうかについて知りたいです。
  • 例えば、駐車場スペースを隣の家の人に個人的に貸す場合、不動産屋を通さずに地主の許可が必要でしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

借地権のある土地、一部分を貸す場合

我が家は、地元の大地主から借地権を持ち、自分でそこに家を建てて住んでいます。 1階がむかし自営業をやっていたので、大きなスペースがあります。物置スペースです。 しかし、1階をすべて遊ばせておくのはもったいないので、一部分を倉庫として誰かに貸そうかと思っています。 そこで質問です。 こういった一部分を他人に貸す場合も、地主へ報告しないといけないのでしょうか? よく、借地権の土地そのものを誰かに貸したりする場合は、地主の許可が必要とありますが、、 自分たちがそこに住んでいて、そこの中の一部分を誰かに貸したるする場合も地主の許可が必要でしょうか?  たとえば、駐車場スペースをお向かいの家の人に、個人的に貸すような感じです。 不動産屋も通しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

土地の一部分だとした場合、借主以外の人が使用するのでしたら貸主の許可は要ります。 今回の場合は借地権のある土地に自らが建てた建物の一部分となりますので 原則として許可は必要ないと思います。 ただし借地権が定期借地権の場合契約終了後更新なしになりますのでの建物の扱いについて取り壊すとか 建物買取請求権や造作買取請求権など様々な問題が起こりうる可能性があります。 ただし質問者様のご自宅が店舗兼住宅ですので上記の問題が起こりうる可能性は低いと考えられます。 一度確認いただいたほうがよろしいかと思います。 回答になりましたでしょうか?

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろとほかでも調べてみます。 契約は定期借地権ではないようです。

関連するQ&A

  • 住んでない家の借地関係を解消したいのですが。

    父が6年前に亡くなり、父が借地に建てた小さな家(鉄骨造3階建て…昔からの木造住宅を建て替えたもので当時地主さんと建て替えをめぐり争ったとのこと…大阪市天王寺区)はその後誰も住んでいないのですが、息子の自分が相続して固定資産税と地代を払っている状態です。 もったいないので借地を手放したいのですが、地主さんに返還するにしても更地にして返すよう要求されると建物の解体費用が発生することから、それならば借地権を売買すれば少なくとも解体という大きな出費をせずに済むのかと考えています。 借地権の売買には地主さんの許可が必要なようですが、もし交渉の結果、こちらが借地権の売買をしたいと訴えても地主さんが許可せずあくまでも更地での返還を求めてきた場合、その意見に対抗することができるのでしょうか? また、面識のない地主さんとのこのような交渉等を代行してもらえる善良な専門業者さんがあれば合わせてご紹介いただきたいです。  

  • 借地、増築部分が未登記の場合

    増築して10年が経過しますが、その部分の登記をしていません。 今更ながら登記をしようと考えていますが、何か罰則のようなものがあるのでしょうか? それと、借地上の建物なのですが、追加で登記をする際に地主さんに許可をもうらう必要はありますか?もしあるのなら承諾料などが発生するのでしょうか。。

  • 借地権の転売について

    60年以上土地を借りています。(家は自分のもの)しかし隣の家の火災により、自宅が類焼してしまいました。結局家は解体し今は更地の状態です。 借地期間はまだ8年程残っておりますが、家を建て直す費用がどうしても工面できないので借地権を地主に買い戻してもらおうと思っていましたが、地主が応じてくれず困っています。 (期間終了まで放っておくと言っておりました) 質問(1) 借地権を他へ転売できるのか? 質問(2) 転売する前に、地主の許可が事前に必要なのか? 質問(3) 地主は買い戻さないと言っている場合、転売に関しても拒否できるのか? などというように基本的な事が分かりません。 皆様の知識をお借りして解決したいと思います。 宜しくお願い致します。

  • 借地契約の実務

    借地借家法では借地契約の更新を拒絶するには正当事由が求められますが、民法上の借地契約で地主が借地契約の更新を拒絶する場合には、正当事由はいらないのでしょうか・・・ 実務はどうなっているのでしょうか。 また、借地借家法が適用されるのは、建物所有の場合ですが、土地上に物置を目的とする倉庫的なものを作るのも建物所有となるのでしょうか・・・ 教えてください。

  • 自分から土地を出たい場合借地権はどうなるのですか?

    私の実家の目の前に33階建てのマンションが建つことになりました。 土地は70年以上前から借りていて、建物も戦前に建てたものです。 実家には弟が一人で住んでいますが、病気がちであり現在無職です。 この先もうこの家を維持することができないので、土地を引き払おうということで地主さんのところへ行きました。 すると、「うちは出て行けとは決して言わないけど、自分から出ていくなら何の保障もしない。」と言われました。 「自分から出ていくなら借地権があろうと一円も出さない」というのは一見理にかなっているようですが、昔の借地権は住人に有利であって、土地の何割か分の所有権はこちらにあるものと思って当てにしていたので、その答えにはショックを受けました。 自分から土地を返す場合、この権利を主張することはできないのでしょうか? このまま我慢して家を建て替えて住めばいいのでしょうが、上記の理由で資金的に無理なのです。

  • 借地料(借地権)について

    借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?

  • 借地の古家を建て替えるには?

    借地に住んでいた祖父が亡くなりました。父が借地を相続し、新築の家を建てようとしています。この場合地主に許可を得なくてはいけないのでしょか?また、新築する場合、更地にしたら契約が終わってしまう!柱か何かを建てておかなければいけない!と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 借地権をどうするか??

    現在、父が一人暮らしをしています。住んでいる家は自分で建てたのですが、土地は借地権がついていて、毎月地主に賃料を支払っています。 父は高齢で、おそらく18年後の更新時には亡くなっている可能性が高いです。 息子である私も別の場所に住んでおりますので、その土地を引き継いで住むつもりはありません。 そこで、父の死後、土地の借地権をどうしようかと考えていますが、、、 もうそこには自分は住まないということをふまえると、 1)借地権を地主へ返却する 2)借地権を地主に売却する 3)父の死後、誰も住んでないが、賃料を払い続ける 4)借地にマンション等をたてて、他人に貸す という選択肢かなと思っています。 個人的には、2)が一番いいなと思ってるのですが、 地主に借地権を売りたいと言った場合、地主がそれを認めなければ、売ることはできないのでしょうか? 1)のように無料で返却してしまうにしても、土地を更地に戻したるする費用がかかりますし、 地主にしても賃料が入らなくなるから拒否するかもしれません。 1)にしても2)にしても、地主が認めてくれないとどうにもならないのでしょうか?

  • 借地について

    借地として40年住んでいます。 今年、更新する年ですが地主のほうから土地を返して欲しいと言われました。 借地は約80坪あり道路沿いに自宅、自宅の横に通路があり奥にアパートが建っています。 自宅にはこのまま住みたいのでアパートを取り壊しその部分の土地を返したいとの話をしました。 地主からは借地権の割合はもともとは50:50だが奥まったほうの土地を返すとのことで地主60:借地人40の割合になると言われました。 路線価図を見たところ借地権の割合は借地人に60%あるとなっていますがどうなのでしょうか? これをもとに地主40:借地人60がもとなので奥まったほうの土地と言う事で50:50にしてと言うことはできるのでしょうか? 地主60%となってしまうと家ぎりぎりで土地が切られてしまうので悩んでいます。 宜しくお願いします。

  • 借地権を地主に売る場合について

    60年以上土地を借りています。(家は自分のもの)しかし隣の家の火災により、自宅が類焼してしまいました。結局家は解体し今は更地の状態です。 借地期間はまだ10年程残っておりますが、家を建て直す費用がどうしても工面できないので借地権を地主に買い戻してもらおうと思っていました。 地主は買い戻してもいいという事なのですが、金額をとても低く言ってきました。 借地権の買戻しという販売価格の計算方法というのは あるのでしょうか?