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婚約破棄について。

はじめまして。 去年の12月に結納を済ませ、結納金100万円をいただいてます。私と婚約者は14歳年の差があります。結納金で新居の家電と家具を揃えました。 今年の5月に入籍、結婚式を挙げる予定なんですが、婚約者の考え方が変わってしまったというか、今が婚約者の本当の考え方なのかもしれないのですが、数ヶ月前までは「お金のやりくりは全部まかせるから」って言っていました。しかし、一緒に住むことが近づくと「食費は、〇万円までで、他は僕が管理するから」と言われています。しかもこの間「僕は実はケチくさいんだあ」と言われ婚約前とは全然違ってしまっています。婚約前に金銭面のことを話したときと今では明らかに話が違うため婚約破棄を考えています。 この場合は慰謝料は発生するでしょうか?その場合に、おいくらくらいか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

自分の両親はもちろんのこと、相手の両親にも金銭面などの話が婚約前と婚約後で180度変わってしまったことを話していますか? もしかすると婚約者は婚約破棄をしたいが自分から言い出すと慰謝料を払う羽目になるから、ichig000さんが怒るような事をわざと言っているのかもしれません。 ちゃんと回りも巻き込み、彼氏が理由も無く突然自分の考えを180度かえてしまった。 そのような態度(お金が自由にならないことでなく、突然わけもわからず状況で考えが変わることが、結婚しても一緒に生活できない原因だとするべきです。)をとるようでは一緒に生活は出来ない。 と彼に婚約破棄になる理由があることを周知させましょう。 うまく周りがそのことを理解してくれれば、慰謝料は逆にもらう立場になれますよ。

noname#131491
noname#131491
回答No.3

慰謝料って別にきちんとした決まりはなく、相手が要求してこなかったら払わなくて済む話です。 なので、結婚が決まる前と後で相手の対応が変わった事で不信感を抱いたと強く主張し、相手に上手く破棄させるのもひとつの手です。 これから毎日派手なけんかをしてみてはいかがでしょう。 相手に愛想をつかされたらこっちのもの。 互いに結婚を止めたいと思えば話はスムーズかと。 出来れば両方の親を交えてのケンカを。 相手が年上なのですか? 相手の目標が「結婚」だとしたら、今まで本性を隠していた理由も理解できますね。 相手のほうが破棄を渋るかもしれませんね。 なにをするにしても、早い行動が求められますね。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

慰謝料の金額はあって無い様なものです。相手が婚約破棄により精神的苦痛をかなり受けた、のであれば要求される相場は300万~500万。婚約破棄により、請求する慰謝料の上限はここまでですよ、と言うのは実際、法律でも決められていないです。色々調べますと判例では「1000万」というのもあります。 今回、もし婚約破棄したとすれば、非は新郎にあるか、と言えば無いです。結婚後の金銭面での考え方の食い違いで、言わば、ichig000さんが勝手に相手に対し不信感を抱いた結果なのですから、金額の判断材料になるとすれば、その部分も大いに含まれます。それに挙式直前である事も考慮されます。5月の何日かは分かりませんが、実質1ヶ月を切っている状態ですので、「500万」は最低でも要求されると思います。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

昔は、結納金の3倍返しって言われてましたが、今はそうではないと言っても、結婚式を来月に控えた状態ですので、結納金の返還、式場などのキャンセル料、婚約者はすでに職場で結婚することを言ってるでしょうからその慰謝料分などで結局300万は覚悟した方がいいかと思います。

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