労基法に触れていない介護職の待遇と状況

このQ&Aのポイント
  • 労基法に触れていない介護職の待遇や状況について相談です。
  • 面接での約束と実際の勤務条件に違いがあり、夜勤の負担や給与の問題など悩んでいます。
  • 重度の認知症の方が多く、1人での夜勤や介助が困難な状況です。労基法や待遇の改善についてのアドバイスをお願いします。
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介護職 労基法に触れていないですか?

今月から介護のパートをしています。 ヘルパー2級修了、未経験です。 面接時に、 ・夜勤は2週間後から ・夜勤は17時間労働(大体2時間程度は休憩出来る) ・会社側の負担軽減のため、フルタイム、正社員としては雇用出来ない(社保には加入できない) ・シフト制で週3.5日程度の勤務 ・時給は安いが、その代わりに夜勤の際は休憩時間も含めて17時間分の時給発生 そして、面接担当者の私見として、もっと待遇が良いところいくらでもあるよ などの事を言われました。 面接担当者の言葉に多少、戸惑いもありましたが、 私自身未経験という事もあり、実務経験を積む良い機会だと思い入社しました。 そして今の現状ですが、 ・勤務3回目で夜勤(2人体制) ・現在2回の夜勤(2人体制)をしましたが、休憩出来るような状況ではなく、台所でおにぎりを頬張るくらいしか出来ません ・面接担当者は既に退職、施設長に上記を相談しましたが、すべて面接担当者の説明不足?という事で話は寸断 ・重度の認知症の方が多い(実質入居者様は9人です)ので、2人体制でもトイレ介助だけで精一杯なんですが、来週から1人での夜勤となります ・重度の認知症の方で車椅子を利用している方が半数程いますが、正直、重くてベッドから車椅子に移動させられない方も2名程います ・日勤、夜勤を問わず忙しいので毎回1時間程度の残業は当たり前になっていますが、勤務初日に残業手当ての事を他の方に聞いて(面接時にしっかりと確認しなかった私の非ですが) 「出る」と言われたので安心していましたが、先日、雇用契約書にサインをする際に見たところ、時間外手当無しとなっていました。  (残業と時間外とは同じでしょうか?因みに残業手当については契約書には記載されていません) ・1週間ほど前に雇用契約書2枚にサインをしましたが、2枚とも本部へ送るとの事で、未だ私の手元に契約書が来ていませんが、これは普通の事でしょうか? ・施設長に掛け合ってみるつもりですが、何より人の命を請け負うという重責を担う仕事ですので、利用者様を移動介助出来ないとなると、介護は成り立たなくなってしまいますので、毎日不安で、夢にまで見ます。 ・因みに「小規模多機能型居宅介護」です ・一度、とても苦痛な事があり(人間関係です)、施設長に話をしたところ、翌日にその方が辞職(?)されたので、施設長に何かちょっと訊く時でも「今度は何?」というような言い方をされるので、正直、上の方に話を持ちかける事自体に怖さがあります。  (上記の辞められた方については色々な方が私に愚痴を言うので、それが苦痛だと訴えたのですが、何故か私が辞めさせたような雰囲気になっていて、困っています) 脈略も無くづらづらと書いてしまいましたが、上記の内容に対して労基法に抵触する部分はないのでしょうか? または、アドバイスでも叱咤でも構いません。 待遇面、介護面、何かありましたらヒントをいただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

・1週間ほど前に雇用契約書2枚にサインをしましたが、2枚とも本部へ送るとの事で、未だ私の手元に契約書が来ていませんが、これは普通の事でしょうか? 私はこういうことが一番問題だと思っています。労働トラブルは殆どこういう不明瞭な契約から始まります。こういうことから労働基準法では第15条で労働条件の明示義務を課し、賃金、労働時間等基本的な労働条件は書面を交付することを規定(労働基準法施行規則第5条[労働条件])しています。早く雇用契約書(コピーでも可)をもらえるよう請求してください。 そこから(勿論書面が無くても)約束事を確認してみてください。契約に基づく勤務日、始業時刻及び終業時刻、休憩時間(所定労働時間・所定休日)等を確認し、それらに反することは拒否できますが、会社の明示・黙示にかかわらず約束の時間以外に働いた分は全て賃金の支払いを求めることができます。 雇用契約書がもらえたら(賃金支払明細書やタイムカードのコピー等を持っていって)一度所轄の労働基準監督署に相談してみたらいかがでしょう。相談だけなら会社に筒抜けになることはありません。 残業と時間外とは大差ありません。残業とは時間外労働の俗称と言われています。 ウィキペディアから下記引用しておきます。 時間外労働(じかんがいろうどう)とは、労働基準法上においては、法定労働時間を超える労働のこと。通常は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働すること。同じ意味の言葉に、残業(ざんぎょう)、超過勤務(ちょうかきんむ)、超勤(ちょうきん)がある。

neji1999
質問者

お礼

仕事が多忙になり、回答が遅くなって申し訳ありません。 雇用契約書については先日いただきました。 残業、時間外労働ともに無しという事が明記されていました。 アドバイス有難うございました。

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