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精神障害年金の初診時について

精神障害年金の初診日について質問です。初診時(例えば12/2)、厚生年金加入(=障害厚生年金に該当)でしたが、同じ月に退職して、国民年金(12/8)に切り替えました。これら年金は月末に入ってた方に請求されるとききました。よってこの月は(12/7までも)厚生年金に加入されてないことになってしまうのですか?初歩的ですみません、よろしくお願いいたします

  • ipi
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回答No.1

残念ながら、考えておられるとおりです。 厚生年金保険の年金給付(障害厚生年金もそうですね)を受けるときの基準となる被保険者期間とは、「被保険者となった日(資格取得日)の属する月から被保険者でなくなった日(資格喪失日)の属する月の前月まで」を言います。 資格喪失日は退職日の翌日ですから、その月の末日に退職している場合に限って、その月は厚生年金保険の被保険者期間に入ります。 言い替えると、月途中退職(その月の末日以外の退職)のときは、厚生年金保険の被保険者期間となるのは前月までです。 要するに、一日一日で見ているのではなく、1か月単位でカウントしています。 障害厚生年金(「精神障害年金」などというものはないので、そのような言い方はしません)を受けるには、厚生年金保険の被保険者期間内に初診日がある、ということが1つの条件です。 すると、12月2日が初診日ではあっても、12月末日以外に退職しているときは、その初診日(12月2日)は「厚生年金保険の被保険者期間内ではない」ということになってしまいます。 何とも納得ゆかないかもしれませんが、上で記したように「被保険者期間を1か月単位で数えている」ので、どうしようもありません。 あなたは、初診日のときは「国民年金だけの被保険者である」という扱いになります。 つまり、12月は、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)か国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者[いわゆる専業主婦(又は専業主夫)])のどちらかです。 ちなみに、厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者といいます。 以上のことから、あなたが受けられ得るのは障害基礎年金だけです。 国民年金法でいう1級又は2級の状態(障害者手帳の等級とは全く別の物です)にあてはまっていることが、1つの条件になります。 3級の状態だとされてしまったら、もともと障害基礎年金では想定されていませんから、1円も受給することはできません。 一方、保険料納付要件については理解されているでしょうか? 初診日当日ではなく、初診日の前日の時点で見ます。 初診日の前日の時点で見たときに、初診日がある月の前々月(このご質問でしたら10月)までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)」のうち、全体の3分の2超が「保険料納付済 + 免除済」になっていることが必要です。 言い替えると、未納が全体の3分の1未満の期間におさまっていなければいけません。 また、この条件を満たしていないときでも、平成3年5月2日~平成28年3月31日に初診日があるときに限っては、初診日がある月の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がなければ良い、という特例があります。 長くなりましたが、以上のとおりです。 確認なさってみて下さい。  

ipi
質問者

お礼

解りやすく丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。悲しいけど納得いたしました!

その他の回答 (1)

回答No.2

申し訳ありません! かなり勘違いしてしまったので、回答1を訂正します。 【初診日のときに「厚生年金保険の被保険者である」】ということが必要で、【被保険者期間】の考え方とはリンクしていませんでした。 被保険者期間ではなく、初診日にちゃんと厚生年金保険の被保険者だったかどうか、ということで見ます。 もう1度説明しますね‥‥。 資格喪失日は退職日の翌日ですから、その月の末日に退職している場合に限って、その月は厚生年金保険の被保険者期間に入ります。 言い替えると、月途中退職(その月の末日以外の退職)のときは、厚生年金保険の被保険者期間となるのは前月までです。 要するに、一日一日で見ているのではなく、1か月単位でカウントしています。 ただ、障害厚生年金の場合、初診日のときに厚生年金保険に入っていたかということを1日1日で見ます。 すると、被保険者期間として数えるときは、確かに回答1のとおりなのですが、あなたのご質問の初診日のときには、まだ資格喪失日を迎えておらず、明らかに厚生年金保険の被保険者です。 したがって、「初診日のときにまだ厚生年金保険の資格喪失日を迎えていなかったなら、障害厚生年金を考えることができる」というのが正答です。 したがって、障害の状態(原則、初診日から1年6か月が経過した日[障害認定日といいます]で見ます)が障害厚生年金3級以上になっていれば、条件の1つは満たすことになります。 保険料納付要件については、回答1で説明したとおりです(ここで「被保険者期間」の考え方を使います。)。 【被保険者期間】とごっちゃにして答えてしまったので、たいへんな誤りをおかしていました。 申し訳ありません。  

ipi
質問者

お礼

わぁ~嬉しいです! 本当にありがとうございましたm(__)m!

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