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友達の身勝手な行動について 相談です
- 友達の身勝手な行動について、友達Bのお母さんが困っています。友達Aが無断欠勤し、退職願と下宿先の片付けを代理で行って欲しいと頼まれています。
- 友達Aは友達Bの実家に居候していたが、就職後に保護者の連絡先として友達Bのお母さんを記入し、自立しました。しかし、友達Aが無断欠勤し、友達Bのお母さんに代理で退職願と下宿先の片付けをお願いする事態になっています。
- 友達Aが無断欠勤し、友達Bのお母さんに代理で退職願と下宿先の片付けを頼まれています。友達Aの身勝手な行動により、友達Bのお母さんは困っています。
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法的には、身元保証法というのがあります。 簡単に書くと、 1.身元保証は相続しない 2.保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効) 3.保証期間を定めない場合は保証期間は3年とする 4.契約の更新は可能 5.保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる 6.通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる 保証契約内容の変更とは、 1.業務内容の変更 2.勤務地の変更などがあり、労働者の保証を保証人が困難になった場合など 今できるのはせいぜい6だけです、 現在は身元保証人になっているので、Aさんの実母は関係ありません、 保証人がどういうものか深く考えずに署名捺印したのが失敗の元ですので、 Aさんが社宅に住んでいたのなら、Bさんのお母様がやらざるを得ません。 社宅で無い物件に住んでいたのであればやる必要が無いです、会社の管理物件ではありませんので。 負担がかからないようにはできません、身元保証とはそういう負担を背負い込むことです、しかも片務契約なので保証人になった人にメリットは存在しません、せいぜい署名捺印したときに感謝の言葉を貰うだけです、それか菓子折りくらい。 ちなみに、退職願については、後々揉めるかもしれません。 多分有効にはならないと思います。 無いとは思いますが、Aさんがひょっこり帰ってきて、自己都合退職させられていたとして、撤回の申し入れをした場合、代筆による退職願は有効とみなされないと思います(委任状があっても難しいかも、委任状書けるなら退職届けを書けばいいので)。 そしてこの勝手に代筆したことで、損害賠償請求される可能性も否定できません。
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- obrigadissimo
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私は親友とか友だちという言葉は特別な関係のある人を言い、 通常は、頻繁に会う人、時々会う人などと言って分けています。 そうした私の価値観からは、 お友だちのことであれば、負担云々の問題はなくて、 必要な経費はお支払いして処理することになります。 単なる知り合いではなしに、お友だちのことなんですから。 私の場合は、知り合いでも、キッチリと 義理は果たしますけどね。
- ShowMeHow
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法的観点からすると、 保証人になるということは法的責任を取るということだから、 友達Bを見つけ出して払わせるか、それができないなら、 できるだけ負担がかからないようにするという観点から、 カンパするとか。
お礼
回答ありがとうございます。 法律には素人なもので『身元保証人法』をよく調べ友達Bのお母さんにアドバイスしたいと思います。 あと、無断欠勤した当の本人(友達A)とは繋がりがある人を通じて所在が分かりそうです。たぶんこのまま仕事先には顔を出さず縁を切ることを示唆しているみたいなので代筆に関しては大丈夫だと思います。(それまでの経緯を聞けば友達Aは損害賠償請求できる力はないので) もう少しご相談したいところですがまずは手助けできることからやってみますありがとうございました(^_^)