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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい。株主名簿について)

株主名簿とは?株主名簿の開示と作成の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 株主名簿は、株主の情報を一元管理するための重要な文書です。
  • 株式会社Bが友人の自宅を本店として設立し、友人が退職したことで株主名簿の開示を求められました。
  • 株主名簿を作成していない場合でも、作成する必要があります。また、原本証明は会社の設立や組織変更の際に必要な書類です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.7

あまりにちょっと思うたんで、いちおうツッコミ入れとくな。 株主名簿閲覧等請求権は、株主か債権者かなら有しとる。質問文からは、A社に権利ないとかにわかに断定できひんのと違う?株主なら誰でもやもの、少数株主権ですらないわ。 帳簿閲覧等請求権は「会計帳簿」の話で今回のとは無関係。 原始定款も今回のとは無関係。 頼むでー。

noname#133540
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 自分でも勉強していこうと思います

その他の回答 (7)

  • sadora
  • ベストアンサー率48% (12/25)
回答No.8

No.6です。No.7さんによれば、私の回答が間違っていたようでした。 申し訳ありません。

noname#133540
質問者

お礼

私の為に色々と調べていただき本当に感謝しております。ありがとうございました。 自分でも勉強していこうと思います。

  • sadora
  • ベストアンサー率48% (12/25)
回答No.6

No.3です。相手に提出、開示はしなくても良いと言うことですよね?ということですが、申し訳ありませんが、私の持っている本には開示等しなければならないとも、しなくてもよいとも書いていませんが、株主管理事務の円滑化としての技術としてとありますので、特に開示する必要はないと思われます。 ただし、少数株主権として帳簿の閲覧権があるので、相手方がその条件を満たしている場合には開示したほうがよいと思います(ビジネス実務法務検定二級公式テキスト2010年度版)。ちなみに、その要件は総株主の三%以上か発行済み株式の三%以上を保有するものとあります。 私が持っているのは去年の物なので、もし改正があれば申し訳ありません。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.5

>株式会社Bは友人であるA代表取締役Xの自宅を本店として登記。 質問内容を確認します。 ご友人のX氏は株式会社Aの名目上の代表取締役だったのでしょうか? そして、A社の実質的なオーナーであるY氏が、株主名簿を見せろと言ってきたのでしょうか? もしX氏がA社の代表取締役であり、かつB社の取締役でもあった場合には、A社とB社との取引をX氏が担当すると利益相反取引となります。つまり、X氏は、自分が取締役であるB社に利益をもたらすために、A社に損害を与えるような取引、たとえばA社が他社へ受託したらもっと安く受託できるはずのものを高く受託させたかもしれない。と疑われるのです。 X氏がB社の取締役ではなく、単なる株主であった場合に利益相反取引になるのかどうか、私は知りません。しかし小さな、実質的に個人事業に近い規模の株式会社の場合、大株主は実質的に取締役に近い権限を持ちますから、A社のオーナーであるY氏から見れば、「こいつは利益相反取引みたいなことをやっていたんじゃないだろうか?」というように見えてしまうわけです。 しかも、X氏がA社を退職すると同時にA社とB社の取引を打ち切るわけですから、よけい疑わしく感じられるわけです。 B社はA社に対して株主名簿の開示義務はありませんが、X氏の退社を円満にするために、No1.の方がおっしゃる原始定款をお見せになったらいかがでしょうか。

noname#133540
質問者

お礼

細かくわかりやすくありがとうございました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

会社法やと、株式会社は株主名簿を書面か電磁的記録かで作成せないかん。あと、株主やら債権者やらには、請求理由明らかにして株主名簿見せろ言うてきたなら、一定の要件を満たす場合を除いて拒絶できひん。そう定められとる。一定の要件は125条3項に出とるんで見てみ? 電磁的記録なら、作るんはエクセルとかの簡単なもので構へんけど、見せろとか言われたら電子署名つけないかん。 裁判やと、株主の請求が正当かどうかよりはむしろ、会社の拒絶事由が正当かどうかのが厳格に調べられることになるわ。 あなたの場合は、A社が債権者でなければ断って構へんけど、B社が業務受託しとるんならA社は委託した業務せいて言える債権もってるかもしれへん。そこを確かめることからやね。債権者なら、125条3項のどれかに該当するなら拒絶してよろし。1号か2号かに当たるかもしれへんね。 どうせ契約解除する相手やもの、断れるんなら断りたいやろね。 あと、原本証明て、原本に相違ないて書いておけばよろし。

  • sadora
  • ベストアンサー率48% (12/25)
回答No.3

申し訳ありませんNo.1ですが訂正をさしていただきます。株主名簿ですが、後で確認したところ会社法の規定により作成しなければならないものでした(図解雑学 会社法)。早急に作成されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=004320&keyword=%B2%F1%BC%D2%CB%A1&x=44&y=13
noname#133540
質問者

お礼

回答を頂きさらに確認までして頂きありがとうございます。 早々に作成したいと思います。 相手に提出、開示はしなくても良いと言うことですよね?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

基本的に見せる必要はありません。 Aが株主である場合は一定の事情の場合には株主名簿を見せることがあるのですが、会社がこれに同意しない場合は、裁判所の許可が必要です。 この場合は厳格にその必要性が審査されますが、今回のケースでは無理でしょう。 従って、見せる必要はないし、Xもなぜそうしたいのかも疑問です。 「どうやら友人Xの自宅で登記したためBの株を所持しているのでは?」といっても実際にXが出資していないのであればそれはないですよね。これは本人が一番良くわかることです。 今回Aと縁が切れるのならば、とりあえずはB社の本店の所在地を変更する登記をして、完全にXと関係を切ったらいかがですか。 どうしてもというのならば弁護士を通じて言ってくれと突っぱねればよいでしょう。

noname#133540
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早々に作成したいと思います。

  • sadora
  • ベストアンサー率48% (12/25)
回答No.1

株式会社が成立するのは、公証人の認証を受けた時ですので、定款や登記を確認されてはどうでしょうか。定款には必ず絶対的記載事項として設立に関して出資される財産額もしくはその最低額が記載されています。また、もしもその自宅に対して株式を割り当てているのなら相対的記載事項(変態設立事項)として記載されてます(変態設立事項は定款に記載しなければ効力を生じません)。 株式名簿は作成することをお勧めします。誰がどれだけ株式を保有しているかというものなので、株式が会社の所有権を細分化したのもであることを考えると、そうした情報は常に把握しておくべきだと思います。 あと、原本照明とは公証人の認証を受けた原始定款のことではないかと思います(間違っていたら申し訳ありません)。 ところで、質問者さんは会社法に関してどの程度知識をお持ちでしょうか。 もし、この回答が少しでも参考になったと思われたなら私も取得しているビシネス実務法務検定二級の取得を考えられていただけると嬉しいです(全く見当以外だと思われたなら一級をご検討ください)。 お礼のところに何か打っていただけると嬉しいです。 なお、説明に不備等があれば、補足に打ってください可能な範囲でお答えします。 それでは、質問者さんのご成功をお祈りしています。

参考URL:
http://www.kentei.org/houmu/

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