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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3000万円の相続について)

3000万円の相続について

このQ&Aのポイント
  • 祖父の養老保険が満期になり、3000万円が祖父の講座に振り込まれました。しかし、祖父は娘と孫に全額をあげることを希望しています。相続時清算課税制度を使えば2500万円までは問題ないかもしれませんが、一番税金がかからない方法はありますか?
  • 保険会社からは、娘・孫・孫で合計330万円を数年に分けて年金保険に加入することを提案されています。しかし、どの方法がベストなのかわかりません。お金が絡むのでトラブル防止に気をつけたいです。
  • 3000万円の相続に関して、祖父は娘と孫に全額をあげることを望んでいます。相続時清算課税制度を使うと2500万円までは問題ない可能性がありますが、それ以上の金額になると税金がかかってしまいます。保険会社からは、贈与税の控除枠を使って年金保険に加入することを提案されていますが、その方法が最善なのか悩んでいます。トラブルを避けるために、最善の方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「相続時清算課税制度2500万円+娘、孫、孫に各々110万円」に。 この計算式だと、2,500万円+330万円で2,880万円まで「無税」と計算されてしまいます。 違いますよ。 相続時精算課税を選択すると、贈与税の基礎控除額110万円は摘要されません。 2,500万円+110万円×孫二人=2,770万円 が正しい計算です。 「基礎控除額の110万円をこれから毎年上げる、そうだね、10年間あげるよ、合計で1,100万円上げる」 これを連年贈与といい、毎年贈与税がかからないのではなく、この決定をした日に1,100万円の贈与をしたと国税庁は考えます。 これは国税庁HPでもキチンと掲載されてます。 娘さんには相続時精算課税を選択させて(選択するのは祖父ではなく、貰うほうです)2,500万円贈与する。 孫二人に、各125万円を贈与したらいかがでしょうか。 125-110=15 15万円の10%である、15,000円を贈与税として支払います。 翌年同様に贈与すれば、合計15,000×2(人)×2(2年分)で6万円の贈与税です。 変に色々と節税対策して税理士に依頼すれば、この程度の報酬が出ますので、それよりも素直に「申告して納税してしまえ」という手もありですよ。2年間申告して納税してれば連年贈与だという判断での課税はされません。 500万円に6万円の税金ですから、1,2%の税率です。消費税より低いです。 何でもかんでも「ゼロ円」にするよりも、支払って節約する方法もあるということです。 ちまたでは「いかにゼロにするか」を良く言いますが、専門家(税理士)は 「少し贈与税を払ってしまっておいたほうが、面倒はない」という考え方をする人が多いですよ。

その他の回答 (4)

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.5

お祖父さんが元気なうちに、公正証書で、遺言状を作りましょう。 口約束では駄目です。 参考までに、お祖父さんの相続人は、何人居ますか?? 他に相続人が居るなら、揉めますよ。 お祖父さんも、病気で入院する事を考えて、銀行口座からキャッシュカードで下ろせるように、手配しましょう。 治療費も、場合により100万円単位になると、立替も大変ですよ。 お祖父さんも使う予定は無いというけど、生活する為にはお金は必要ですからね。 他に遺産が有りませんか??  お祖父さんが元気なうちに整理しておきましょう。 私はおばあさんの遺産、他の親戚に相続放棄してもらい、一人で相続しました。(裏工作有りですけど)

回答No.4

私の経験から。祖父名義で銀行へ積み立てる。祖父が逝った時,相続すれば,相続税も小額ですみます。メリット,もし祖父が94歳まで生きたら20年間の利息が加算されます。内容は先生方のアドバイス通りですので割愛します。参考。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>相続時清算課税制度2500万円+娘、孫、孫に各々110万円… まあ、単純に考えて合計 2,880万までは無税で済ませます。 もちろん、だまって自動的にというわけではなく、相続時清算課税制度を利用したい旨の申告は必要ですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm また、その孫が当該の娘の子ではなく、娘の兄弟の子でその兄弟 (孫の親) は先に亡くなっているとでもいうなら、孫も 20歳以上になっていれば相続時精算課税を利用することができます。 >(まぁ残金はなんとか・・・)… もし、娘が家でも建てるなら、相続時清算課税制度とは別に 1,000万円まで無税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >一人110万円までは贈与税の控除枠があるので、娘・孫・孫で合計330万円を数年に分けて… それはだめです。 数年分をまとめて約束したということで、全部で 110万しか基礎控除枠はありません。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >年金保険に加入したらどうですか… 知ってか知らずしてか、保険獲得のための台詞です。 保険は払うときももらうときも確定申告に絡んできますから、税務署には筒抜けであり、贈与税についておたずねが来ます。 危ない橋を渡らないようにね。 保険で合法的にやるなら、祖父に祖父自身の生保を掛けてもらい、受取人に娘または孫を指定しておいてもらうことです。 この場合、実際に死亡保険金を受け取ったとき相続税の対象になりますが、相続税は基礎控除枠が大きいので、他の現金や預金、不動産などがよほど高額にあるのでない限り、相続税の心配は要りません。 (将来、相続税法がどう変わるか分かりませんけど) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

孫は推定相続人ではありませんから(祖父の子である孫の親(質問にある娘でしょうか)が存命ですから)相続時清算課税は適用できません また 年110万ずつを数年にわたって贈与すれば一括の贈与と判断されます よって生命保険会社(多分責任ある立場の者ではなくいわゆる外交員でしょうが)の話は信用できません(その保険会社に確認すれば、その話をした人は懲戒の対象になるくらいのことです) 娘には相続時清算課税が適用できますから 娘2500万+孫各110万ならば贈与税非課税の範囲です なお、相続時清算課税を適用するには税務署への申告が必須です 孫に1/3ずつ渡すには、公正証書の遺言状を残してもらうことです 裏道も無いわけではありませんが公開はできません

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