• 締切済み

労働条件・待遇がどの程度補償・請求できるでしょうか

主人の労働についてなのですが、現在パート・アルバイトのようなお給料を頂いています。 法律や条件など詳しくないので現在の状況を明記させていただきます。 労働時間 10時から18時30分 休暇    水曜日のみ(お正月・お盆休み)←こちらの休みも有給なし 勤続年数 約8年 有給    一切なし お給料   一日 7650円 以前(日給一万円⇒日給8500円⇒最近7650円に減額) ボーナス  なし 退職金   なし 福利厚生  なし 残業代   なし 出勤した分のみの支払いです。 その中から、自分で国民年金を・国民健康保険を支払っています。 年末調整は、自分で支払った国民健康保険の領収書と契約している保険会社の確定申告用の ハガキを提出し、会社が手続きです。 契約内容がよくわからないので以前【雇用契約書】を請求したところ 有給休暇年18日うち12日は勤務時間短縮と相殺。 *旧欠席は1日さらに1日有給休暇と相殺する。 と明記してあります。 以前の労働時間は10時から19時までの間で30分労働時間が短縮しました。 また、うちの会社で有給使うのはいないと社長に言われたそうで、 なかなか、申請できず、会社での居場所が悪くなる気がします。 勤務地の労働基準局に電話相談したところ 担当者の答えが【その会社に入らなきゃよかったんじゃないですか?】と返答がありました。 【わかっていたなら、入りませんでした】とお答えしましたが、 なにも、解決しませんでした。 なにからはじめてよいのか分からず、 色々調べてみたのですが、皆様のご意見も聞きたく ご相談させていただきました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

ここの会社も目茶苦茶な会社です。 雇用契約書には年次有給休暇のことしか書いてなかったのですか? 給料が下げられていますが、文句を言ったのでしょうか?文句を言ってもダメならそのときに具体的に勤務地の労働基準監督署に行って(賃金不払い(減額))の相談をしなければ黙認したことになってしまいますよ。労働時間の短縮も就業規則を変更していなければ違法です。 >勤務地の労働基準局に電話相談したところ担当者の答えが【その会社に入らなきゃよかったんじゃないですか?】と返答がありました。 ?  こうした問題は(ご主人が)行って(こういうときこそ年次有給休暇を使ってください)直接ご相談した方が良いです(すべきです)。 今でもお困りなら、契約書、給与明細書等を持って(ご主人に)勤務地の労働基準監督署に行ってもらってください。それでも碌な回答ができなかったら“署長に直訴”してください(役所は騒がないと動かないことがあるのは残念なことです)。

drama999
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人に何度も言ったのですが、 立場が悪くなってしまうと前向きではありません・・・。 契約書もなく2年前にもらうようにと言うと 社長の態度が主人に悪くなったそうです。 もう一度、話し合ってみようと思います ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

仕事の内容や職種によって制限があったり 緩和されていたりするので 相談は具体的な内容を監督署に持ち込まないと 法違反があるかどうかはコメントしないでしょう。 >ボーナス  なし 退職金   なし 福利厚生  なし これらはあってもなくても法的には問題ありません。 >有給    一切なし これはパートでもアルバイトでも所定の要件を満たせば 付与しなければなりません。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html 使う使わないは労働者の自由ですが 申請があれば許可しないことはできません。 会社はこの日はまずいから他の日にしなさいと言うことはできます。 >有給休暇年18日うち12日は勤務時間短縮と相殺。 これは違法です。 違法な就業規則は無効です。 >残業代   なし 一日の所定労働時間が8時間なら その8時間を超えた分、 週40時間を越えた分 には時間外労働としての割増賃金を支払わなければなりません。 所定労働時間が8時間未満なら 一日8時間に達するまでの残業は法定内なので割増しなくても 所定の単価を支給すれば違法ではありません。 >休暇    水曜日のみ(お正月・お盆休み)←こちらの休みも有給なし 働く必要がある日に休むから有給休暇なので 有給休暇は会社が休みの日には使えません。 法で定められた休日は週に一回の法定休日なので その日を守れば違法ではありません。 >出勤した分のみの支払いです。 日給月給ならそうです。 >その中から、自分で国民年金を・国民健康保険を支払っています。 社会保険の加入要件はありますが 労災保険、雇用保険は義務ですが厚生年金、健康保険は任意規定なので 世の中の会社が全て加入しているわけではないですし 国も届出のない会社は把握していません。 法的に違法性がありそうなのは有給休暇の付与だけだと思いますが。

drama999
質問者

お礼

御親切にありがとうございます。 参考になりました。

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