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事業者の家賃不払い時の遅延損害金の最高額は何%?

テナント契約時にある契約書に記載可能な賃料が遅れたときに支払う、遅延損害金ですが、 最高は何%でしょうか? 事業者なので、消費者契約法は適応対象外だと思います。 詳しい方教えてください。

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回答No.1

遅延損害金の性格についていいますと、算出方法を家賃等の○○%としているため遅滞利息であると誤解されがちですが、債務の履行が遅れたために生じた損害の「賠償金」であって、利息ではありません。そのため、出資法や利息制限法による制約を受けることはありません。 遅延損害金の年利については社会通念を超える法外なものでない限り自由に決めても問題はないとの判断が一般的に通っています。 貸しビルしておりましたが法律関係者に相談して遅延10日以内10%、以降20%+手数料と小生は契約書に明記しておりました。

burakku
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 賠償金として自由に設定しても良いということですが、 裁判になっても勝てる何かしらの根拠のある最高額はどれくらいでしょうか?

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回答No.2

民事で必ず勝てる基準などありません。仮に年利100%/日として重要事項の説明を欠かすことなく同意して契約書を交わしたところで2~3日以上支払いが遅れるのは「確信犯」なわけです。 裁判になってしまえば同意を覆し社会通念上に反していると主張してくるでしょう。 小生が司法書士から説明を受けた内容を記しますと「遅延による損害金は一日あたりどのくらいですか?」と問われ「取引先への支払いの遅延による信用失墜とか金額査定できないくらい」と申すと「それは敷金を預かっているので解約すればよろし」との解釈でした。 要は督促の手間、郵便電話代金、人件費がこれにあたるという説明を受けました。 小生の拙い文より詳しい過去の問いに答えるURLがあったので参照されたし。 これを読むとかなり公的に近い請求書が14%前後に損害金を設定している理由がなんとなくですがわかりました。(裁判官でさえ横並びの社会という意味で)

参考URL:
http://questionbox.jp.msn.com/qa1808387.html
burakku
質問者

お礼

ありがとうございます。 29.2%が最高額かなと思いました。

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