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約束手形の領収書の書き方(源泉所得、送料)について

請求額21万円に対して、 源泉所得2万円、手形の郵送料580円が差し引かれ 189,420円の約束手形を受け取りました。 この場合、領収書の金額や但し書きは、 どのように書けばよいのでしょうか? 詳しい方、ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

領収証は、実際に受け取った金額を書けば良いだけで、余計なことを書く必要はありません。 ただし、手形の場合は、決済日と決済銀行名を付記しておきます。 不渡りになった場合はこの領収証も無効ですという意味です。 領収証 平成23年4月3日 領収金額 189,420円 △△県△△市△△町△-△-△ △山△郎 ただし、約束手形、期日平成23年8月3日、△△銀行△△支店 ところで、余計なお節介かも知れませんが、どんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kabu_mani
質問者

お礼

mukaiyamaさま 早速の回答ありがとうございました! ちなみに「原稿料」なので源泉徴収の対象になるかと思います。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

まず集金の場合は、手形払いであっても領収書がないと渡してくれません。 郵送の場合も事前にか、事後にかの違いはあっても領収書の交換を前提に郵送してくれるのが殆どすべてです。 領収書が遅れると確実に先方から催促がきます。 例えば大手の上場企業でも、会計監査上で領収書なしで手形を渡していたら、内部統制の重大な問題ありということになるでしょう。 たとえ契約書に基づく郵送であっても領収書は交わすことが大半です。私はかつて数千社の得意先に手形を郵送してもらっていましたが、殆ど全部領収書をすぐに返送するという条件でした。それをしないと翌月から送ってくれないと思います。 手形を取り立ての回した後の記録は銀行にすべて残りますが、それは発行側には期日までわからないですよね。

kabu_mani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。先方からも領収書を発行してほしいと依頼されています。

回答No.3

手形の流れについて書いてみます。 (1)契約書・覚書を交わす事。← これ行いましたか? (2)(1)の際21万円の金額に対して収入印紙貼付。(源泉徴収)。郵送料これらを相手側負担が一般的。で送られてきます。 (3)領収書は不要です。何故なら,あなたは,手形が届いたら取引銀行へ手形を持参します。銀行は手形扱い所へ提出手続きをします。その後相手から銀行へ入金されたら,銀行から連絡がきます。その後の処理を,あなたが,行えばよいのです。

kabu_mani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

領収書には実際の受け取った手形金額を記入します。 そこに「手形にて」などの記入は良くされますが、期日や振出銀行までは普通は書かないでしょう。 というのは不渡りの場合はその手形が取立をした者に帰ってきます。 手形の性格からこれを所持している者は自動的に債権があるものとされます。領収書の有無は関係ありません。又領収書の取り消しをするということもしません。 不渡りは銀行取引の記録から客観的に明らかですから、領収書の有無が問題になることは全くありません。

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