友人に貸した車両の改造は器物破損と窃盗に当たるのか

このQ&Aのポイント
  • 友人に貸したカーナビが盗まれた事件で、私は盗難にあった車両を現金と交換して許すことになりました。
  • しかし、友人が車両の名義変更を怠ったため、私がカスタムを施した車両が友人の名義で所有されています。
  • 喧嘩になり、友人は私の行為を器物破損と窃盗に当たると主張しています。これは成立するのでしょうか?
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刑事問題についての質問です。

去年の11月に友人にカーナビを貸して取り付けてあげました。 その友人は運の悪い事にその次の日に車を窃盗され、私のナビごと無くなりました。 私は本人の監督不足なのだから弁償してくれと言い、相手も承諾しました。 後日盗難にあった車両は発見されましたがナビがついてなかったので弁償することに変わりはありませんでした。 しかし友人は仕事をしてなくお金が無かったので当時30万ほどするカーナビを弁償するのは極めて困難だと思った私は、現金10万と盗難にあった車両をくれるなら許すと話しをしたところ友人は快諾しました。 走行も13万キロ走ってる軽自動車と10万で手を打つのは気が引けましたが、友人の事を思っての判断でした。 現在車両は私が所持してますが、友人が税金を払ってないため名義変更が出来ずにいます。 友人名義の車両を私はスピーカーとカーナビを取り付けるというカスタムを施しました。 最近になって友人と喧嘩した時に友人から他人名義の車両を勝手に改造するのは器物破損だから被害届だしてやると言われ、車両も取り上げられたんだから窃盗だと言われました。 私は勝手に車両を持って行ったりした訳ではなく、本人が持ってきました。 わかりにくい文章で申し訳ないですが、この内容で器物破損と窃盗は成立するのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

被害届や刑事告訴状を出されても、何の問題もありませんよ。 警察も届出を出された以上、捜査はしますので、貴方に事情を聴きに来ます。 そこで、正直に事情を話しましょう。 貴方の話の方が筋が通っておりますので、不起訴で終了します。 理由も書きますと。 まず、器物損壊罪は、所有者の同意があれば成立しません。 友人のボロ軽自動車に30万円相当のカーナビを勝手に取り付ける事は、常識で考えてあり得ないはずです。 この常識で考えてあり得ない状況をくつがえすだけの証拠を、訴える側の「検察官」が集めて証明しなければ犯罪は成立しません。 これは無理ですね。 次に、窃盗について。 窃盗とは、他人の占有する(所有でなくてもいい)物を、不法領得の意思(盗んで売ったり、使ったり、人に貸したりするつもりでという意味)をもって、勝手に持って来ることをいいます。 ちなみに、自動車金融業者が、金を返さない債務者の自動車を、返済日を一日遅れた瞬間に、担保に入れていた自動車を勝手に持って行ったという事案で、最高裁は窃盗罪の成立を認めております。 貴方と友人との間で行われた行為は、法律上、代物弁済と言います。つまり、カーナビの代金(債権)を、貴方の承諾を前提に、代わりの物である自動車で弁済する契約です。 上記の最高裁の事案に微妙に似ていますが、次の二点が大きく異なります。 第一に、貴方が金融業者ではなく、友人であることです。 金融業者なら、すぐに債権回収をはからないと、回収困難になり、小さな金融業者なら倒産する可能性があること、転売のルートがあるなど、無理矢理自動車を持って行く合理的な理由があります。しかし、友人の貴方にはそのような事情はないですね。 第二に、自動車を持って来たのが友人である事です。 友人自ら自動車を持ってきたという状況で、「盗んだ」ということを、検察官が証拠によって証明するのは困難ですね。 どちらにしても、検察官が起訴できる案件ではないですね。無罪になることがわかっている事件を起訴しません。 ちなみに、友人が虚偽の内容を警察に話して、貴方を告訴したら、その友人が「虚偽告訴罪」という犯罪に問われることになります。 仮に、裁判で友人が虚偽の内容を証言すれば偽証罪というかなり重い罪にもなります。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

まずは、先の車両盗難ですが、「キー」をつけていた状態での盗難でしょうか? もし、駐車場からの盗難では「友人には責任」がありません。 ですから、相談者が「責任」を求めるには、この場合は無理があります。 状況次第では、相談者が要求した状況次第では「恐喝罪」が成立する場合があります。 窃盗が発生した状況が、今の段階ではわかりませんが、あくまでも駐車場での保管という状況を仮定しています。 もし、上記の状況であれば「車両」を盗難被害にあった責任は「友人」にはありません。 友人の言い分は、今の状況が上記であれば相談者には分がありません。 責任が無い状態での「弁済請求」ですから、もし告訴されれば事件になる可能性があります。 器物損壊罪は、改造をしていますから「名義人」からの告訴があれば、成立してしまいます。 この状態で、相談者が「カーナビの代物弁済」といっても通用する可能性はかなり低いとしかいえません。 窃盗ですが、これは成立はしませんが、先に書いた恐喝罪が成立する可能性は十分にあります。 車両盗難は、通常の駐車をしていれば「責任」は所有者にはありません。 また、貸与した「カーナビ」も被害には間違いありませんが、この場合は「盗難被害」にあうことを承知で貸すということになります。 相談者の気持ちは判りますが、責任が無い状態であれば「やりすぎ」となってしまいます。

daiki6044
質問者

補足

補足ですが、盗難にあった車両を駐車していた場所は他の友人が住んでいるマンションの敷地内にある他人の駐車場です。 本人は車両盗難される数週間前に車上荒らしにあってナビを盗難されています。 借り物だからということに加え、数週間前に車上荒らしにあっていることから、かなり神経質になって借りている間は車内で寝泊まりしていたくらいです。 なのに盗難にあった時は友人宅に上がり、停めてはいけないところに車両をエロマンガを読んでいたみたいです。 以上をふまえてお願いします。

  • ojasuka
  • ベストアンサー率27% (31/113)
回答No.2

大体の経緯は理解出来ますが、多くの事での揉め事で友人間というのは以外に多いです。友人とは上手く行っている時は良いのですが、一旦拗れると自体悪化が深刻化するのも事実です。 今回のあなたのケースもその類に属すると、思えます。 友人だからこそと貴方は随分と譲歩されたことは充分に窺えますが、法的な見解からは友人の言い分の方に分があるかも知れません。手元に事を証明出来る物が無いのですから。  一度専門の法律事務所を事の経緯を踏まえて相談されることをお奨めします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

成り立ちません。 警察に行っても民事問題だからと相手にされないです。

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