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この場合労災は適用されないんですか?

susyi0327の回答

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.5

ある傷病が業務災害に該当するかどうかは、業務遂行性と業務起因性をを用いて判断します。業務遂行性とは、労働者が労働契約の下に使用者の支配下にあることです。取引先への配達は終業後とはいえ、会社の要請でなされているなら事業主の支配下にある業務といえます。この場合、反証の無い限り、災害と業務との因果関係を認めることが経験則に反しない限り業務上として取り扱われます。また、取引先に配達して家へ向かう最中の事故ならば、配達先が業務終了の場所とみなされ、通勤災害となります。  業務起因性とは、業務に起因して災害が発生し、その災害により傷病が発生するという相当因果関係のことです。事故が先か脳梗塞が先かがわからないと医者が言っているとの事ですが、事故が先なら、事故が発病の唯一の原因なくてもよく、いくつか存在する原因の一つであればいいとされます。  会社に復帰できない理由というのが何を根拠になされているのかが疑問ですが、労災が適用される可能性は高いです。一度、労働基準監督署へ行かれることをおすすめします。

ayutan0312
質問者

お礼

回答を下さった皆様、ありがとうございました。 本当はお1人ずつにお礼を申し上げたいのですが、皆様からの回答を参考にして色々動き回っておりますのでこの様な形にさせていただきました。申し訳ございません。 とりあえず、会社ともめごとを起こしたくないと言う父(古い人なので…)を説得し、会社の幹部の方と話し合ってもらいましたが、回答は以前と同じでしたので、労働基準局及び労働基準監督署に相談する旨伝えました。又、知り合いに弁護士を紹介してもらい後日相談に乗ってもらえることになりましたので、それもあわせて伝えました。 会社がどういう回答をしてくれるかはわかりませんが、話を聞いている限りでは今までの様なそっけない態度ではなくなったようです。 皆様のおかげで何とか泣き寝入りだけは避けられそうです。 相談して本当によかったです。ありがとうございました。

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